東京簡裁で道路交通法違反の新件3件連続傍聴
11月9日(木) その1
今日は東京簡裁に道路交通法違反の新件が3本!
まずは10時から、刑事2室2係(関口政利裁判官)728号法廷。
酒気帯び(0.25mg)だった。
被告人は20代、勤め人、在宅。
たぶん日暮れ前に、泡盛3合を飲み、その後残業し、もう醒めたと思って、普通自二を運転して帰宅途中、23時ちょい前に検問で捕まった、という事件。
パトカーの後部座席で、0.25mgより下と言われ、違反キップに数値(検査値)が書かれてなかったので(マジ!?)、あぁそうかと思い、後日、墨田のいわゆる交通裁判所へ行ったら、1階の警察官から、
「アナログの検知管であなたは来た。デジタルならはっきり出るが、アナログだと0.25か0.24かわからない」
と言われ、2階の検察官から、
「納得いかないんなら、じゃあ…」
と言われて、公判請求された、そんな経過らしかった。
この種の説明不足、というかなんというか、何やってんの? と思う。
行政処分の点数は、0.15以上0.25未満は6点、0.25以上は13点と、重大な差だが、刑事事件としては、0.15mg以上ならもう十分なのである。0.20でも0.30でも、十分に酒気帯び運転であり、罰金の額も変わらないのである。
そこんとこ、ちゃんと説明して、
「刑事と行政は違うんだから、0.25か0.24かは、行政処分のほうで調べてもらいなさい」
と、略式に応じるよう説得すべきじゃないの?
酒気を帯びているとの認識があったかどうか(過失かどうか)については弁護人も被告人も争わず、直ちに判決。
求刑どおり罰金15万円。
10時31分閉廷。
ちなみにこの弁護人、私より若いんじゃないかと思うのだが、脳卒中をやったようで、言葉が不自由だった。私、まめに有酸素散歩しよう…と思いました。
急ぎ、刑事2室1係(櫻井廣美裁判官)534号法廷へ。
10時から始まってるもう1件の新件のほうへ。
こっちも酒気帯びだった。
被告人は60代、身柄(警察留置場)。
個人タクシーをやっていたが、今年6月、右腕を骨折して営業できなくなり、年金収入だけでは家賃を払えず、アパートを出て、車内で寝泊まり。昼間酒を飲み、甥が出てくると連絡を受けて会うため運転し、パトカーに追突、自ら酒気帯びを告げ(?)、現行犯逮捕という事件。
罰金前科はあるが17年以上前のこと。
0.45mg。
追突、物損が効いてか、求刑は相場より5万円増しの罰金25万円。
次回判決。
普通は略式ですむのだが、住所不定だし、たぶんカネもない(だから1日5000円換算でだいぶ未決算入する)んだろうか。
同じ法廷で10時45分から、3件目の新件。
これはオービス事件だった。
※ あーっ!! いまちょっと事件がありまして、日記は後回し!!
※ と中断したが、明日でないと接見できないし、下着等は本人が持参してるというし、弁護士も選任されてるらしいので、とりあえず今夜はお出かけしないことに。
さてオービス事件。
【場 所】 首都高・9号線下り・木場6-3
【日 時】 2005年5月13日 7時40分頃
【装 置】 東京航空計器 オービスⅢLj
【測定値】 119㎞/h 制限速度60㎞/hを59㎞/h超過
【被告人】 50代 芸能プロダクションの代表だという
【弁護人】 国選?
【認 否】 「間違って乗り入れた、たぶん初めての道路。高速では(って首都高は自動車専用道路だが)いつも走行車線を走る。80㎞/hくらいで走行中、前車がオービスを発見してか急ブレーキをかけた。車間はたぶん50mくらい。あわてて追い越し車線へ。ミラーを見ると、さっきは見えなかったが後続車が迫っていたので、やむを得ず加速。そのときストロボが光った。緊急避難、または過剰避難が適用されるべき」という旨の主張。
珍しく、被告人の説明はかなり詳細で整合性があるように思えた。
現場のリアルな状況を私は知らないし、本当に過剰避難だったのかもしれないが、私だったら、加速してもせいぜい100㎞/hだろう。
イッキに119㎞/h(オービスが正しく測定値を表示していればおそらく120㎞/h以上)も出てしまう車(トヨタ・クラウン)のほうに問題があるのでは? と私は思うけど。
次回判決。
予定をオーバーして、11時35分をまわった。
あたふたと、次の被告人(身柄、警察留置場)が入ってきた。
あれ!? この被告人、見覚えがある…。
つづく。
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