駐車OKの場所で駐車監視員が取締り
駐車取り締まりミス:民間監視員が禁止場所勘違い 神奈川
神奈川県警は2日、民間駐車監視員が横浜市内の駐車禁止ではない道路で取り締まりをするミスが12件あったと発表した。県警は違反ステッカーを張られた人に陳謝し、反則金や放置違反金の返還手続きを進めている。県警によると、6月の監視員制度導入後、同様のミスは全国で初めて。
と毎日新聞11月2日(上掲記事はその一部)。
朝日新聞11月2日はこう報じている(下掲記事はその一部)。
駐車対策課によると、男性(44)と女性(52)の監視員2人が10月4日から17日にかけて、横浜市南区別所中里台の市道で、誤ってステッカーを張りつけたという。監視員は別の市道の駐車禁止を示す標識を見て、取り締まり活動ができると誤解したという。
3回張られた人もいるといい、対象は9人。車の運転手や持ち主のうち3人は、反則金や放置違反金合わせて4万5000円を既に払っており、県警が返還手続きを進めている。違反点数も元に戻すという。
ステッカーをはられた女性が10月27日に「駐車禁止区域外ではないか」と南署に申し出て、発覚したという。
で、私はまだ現場を見てないが、たとえば直線道路の、ある交差点から手前(A部分)は駐車禁止で、その交差点の先(B部分)は規制なし、という場所があり、A部分に設置された禁止標識を見て、B部分も禁止と思い込んだ、という可能性も考えられる。
B部分へ、交差点から右左折して入ってきて、駐禁の標識がないのを見て駐車し、捕まった、なんでだ!! というトラブルはときどきある。
これはねえ、2つの観点があるのだ。
(1) 公安委員会による規制の決定は、A、B両部分に及んでいるのだが、B部分に標識がない場合。
この場合、少なくとも交差点から右左折して入ってきた車にとっては明らかに、有効な標識がないので、規制ないし取締りを無効とすべき瑕疵が公安委員会側にある。
(2) そもそも公安委員会による規制は、B部分に及んでいない場合。
今回報道されたのは、記事を読む限り、こっちの場合のようだ。
というか、交差点を境にA部分とB部分と分かれる、なんて場所じゃないのかもしれない。
公安委員会は規制してないのに、警察のほうで誤って規制標識を設置し、その標識をもとに取り締まった、なーんてケースも過去にいくつか報道されている。
ま、それはいいとして、私が気になるのは、駐車監視員は警察署長が承認した「巡回計画書」に基づいて巡回活動(つまり取締り)を行うところ、
1、今回取り締まった場所は、巡回計画書に入っていたのか?
2、巡回計画書には入ってなかったが、駐車監視員が勝手に遊撃隊のように取り締まったのか?
3、巡回計画書の、巡回区域・路線の特定はもともとあいまいなのか?
しかし、そんな疑問を持てるのは、今年度限り、あるいはしばらくのことだろうと思う。
やがて、巡回計画書などなしに、どこでも自由に取り締まるようになるんだろうと思う。
そのとき、駐車違反が刑事罰の対象から完全に外されて「放置違反金」1本に(つまり「行政制裁金」制度)にしようという動きと、そうした制度をスピード違反など他の違反へも広げようという動きとは、どんな形で発表されるんだろうか…。
ところで、駐車監視員は、要するに迷惑駐車を取り締まるのがタテマエだ。
駐車監視員が取り締まったということは、そこそこ迷惑な駐車だったのだ。
だから、駐車禁止の規制があると思い込んでしまったのだ。
…という論法で、「横浜市南区別所中里台の市道」は、今後駐禁になることも考えられないじゃない。
さぁ、がしがし締切り原稿を書かねば!
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