検察庁の指定医師が人格障害と
11月9日(木) その2
続いて始まった窃盗の審理。
第1回は10月19日。
第2回は10月26日だったが、この日は高裁の連続判決でくらくらしてて、すっかり忘れた。
だから今日は第3回公判になるのかも。
検察官(鈴木健一さん。今日はピンクのネクタイ。やっぱりそれが似合うよぅ)が、甲21号証「せいしんえんせいしんだんしょ」なるものを証拠請求。
精神衛生診断書か?
古茶大樹作成だという。
この人、検察庁の診断室の指定医師? よく聴き取れなかった。
被告人は「人格障害圏の範囲であり、責任能力は問える」とのこと。
続いて行われた論告では、
「F60の2は、反社会性人格障害、F60の3は情緒不安定性人格障害…パーソナル障害ともいう…他人の権利を無視し侵害する…攻撃的…対人関係は…統合失調症の症状は見られない…前刑の裁判では更正を誓う陳述をしていない…更正の意欲も認められない…人格障害が病気かどうか議論はあるが、いちおう精神疾患といえる…医師の治療を受ければ…しかし被告人は…他人の指導を受ける性格でないことは明白…およそ他人の言葉を聞きいれず…もはや被告人には自律(自立?)更正の望みはない…執行猶予を付する事案ではない…」
といった言葉が聴き取れた。
13分にわたる長い論告だった。
傍聴席のご家族(と思われる方々)は、どんな気持ちだったろう。
たぶん、かなりの苦労をされてきたのでは。
私は否応もなく、“例の人物”を思い出したよ。ま、ちょっとタイプは違うと思うけど。
求刑は、懲役1年6月の実刑。
弁護人は無罪を主張。
CD8枚を窃取というが、手にしたのは13枚、うち5枚を別の陳列棚に戻し(そのへんは目撃証言や防犯カメラの記録から明らか)、残り8枚をさらに別の陳列棚に戻すべく、防犯タグを爪で剥がしてだが、紙袋に入れ、店内3階へ向かったところを窃盗とされた。被告人は「ときとして無意味な行動をすることがある。紙袋に入れたからといって盗むつもりはない。目的は人それぞれだ」と述べてもおり、窃盗の意思はなかった。といふうな趣旨かな。
その点について検察官は、
「他人の支配内のものを自己の支配内に移したとき、窃盗は成立する。紙袋に入れた時点で自己の占有に移したことになり、窃盗は成立する」
というふうな趣旨のことを論告で言っていた。
※ いずれも、無知な私の傍聴メモより。法律的なポイントを外すか誤解するかしている可能性あり。
次回判決。
被告人は、傍聴席のほうへ一度も顔を向けず、再び手錠・腰縄をつけられ去って行った。
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