事の起こりはノルマ消化の取締り?
11月16日(木) その3
14時10分から、東京簡裁826号法廷(横川保廣裁判官)で、道路交通法違反の新件。
帝国もとえ定刻になっても、弁護人も被告人も来ない。
3分遅れで来た弁護人によれば、待ち合わせていた被告人が来ず、連絡も取れないのだという。
あら~。
午前の事件は、事件番号が1333だったのに、本件は1183。だいぶ番号が若い。起訴状の受理から第1回公判までにだいぶかかったということだ。うむ~。
まーた流れるのか、と思ったが、12分遅れで作業服姿の被告人(30代後半)が来た。
謝罪も言い訳も聞かず、直ちに審理が始まった。
これも、通常なら略式で罰金20万円で終わる無免許(普通貨物)。
なぜ略式に応じなかったのか。
大型二輪免許を取得、その初心運転者期間中に、2件の違反(反則行為)で捕まった。
2件とも違反してないので、サインも何もしなかった。
しかしその2件を理由に、初心運転者講習の対象になった。
違反してないので、講習など受ける必要はないと思った。
そしたら、免許更新のとき、大型二輪免許が初心取消処分になった。
その後、大型二輪を無免許運転した。
それで04年11月、欠格期間2年の免許取消処分(すべての免許の通常の取消処分)になった。
ノルマ(ノルマ消化の取締り)の犠牲になったと思っている。
罰金(取消の理由になった違反の罰金?)を払ったとき、もうこの件については終わりですねと、話がついたはずだ。
…どうもそんなふうなことらしかった。
求刑は罰金25万円。やっぱり無免許は2回目ってことなのだろう。
直ちに判決。
罰金25万円、訴訟費用は負担させない。
「本件違反の以前に不満がいろいろあるようだが、それはそれで、そっちで解決すべき問題です」
と横川さん。
それはそうだ。
でも、ノルマ消化の取締りと、警察の独善と独断のシステムである行政処分とは、解決できない場合が往々にしてあり、刑事裁判の法廷へ、想定外な形で噴出してくることもある…そういうことなんだろうか。
警察庁へ寄り、インターネットで開示請求した手数料、1件200円の印紙を納める。
紙で開示請求するより100円安いんだよね。
ただ、「高速道路における追尾式速度取締り要領(警察庁交通局作成)」は、だいぶ微妙な文書らしく、最終的な開示等決定の期限が来年の2月1日になった。
2月かよ!
でも、すぐに、もう2月かよ! ってなるんだよねぇ。
そうやって日々は過ぎ去っていくんだよねぇ。嗚呼。
弁護士会館で、ある弁護士さんと会見。
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