身柄の被告人が白い革靴で出廷!
11月16日(木) その1
10時から、東京簡裁728号法廷(関口政利裁判官)で、道路交通法違反の新件。
被告人(身柄、警察留置場)は、40代後半、住所不定、無職。というか、空き缶を拾って売り、公園に住んでいるそうな。ホームレスである。
自転車の窃盗や万引など前歴4件あるものの、前科はなし。
今年7月の終わりに橋の下で会った男に誘われ、8月31日午前1時頃、軽貨物(起訴状的には普通貨物自動車)で空き缶を拾いに出かけるため運転し(公道での運転は初めてで「おっかなびっくり震えながら」運転し)、尾灯の整備不良でパトカーに止められ、無免許が発覚、現行犯逮捕…。
弁護人が、こんな弁論を行った。
弁護人 「被告人は資力がないので、罰金刑を避け、懲役刑を選択のうえ執行の猶予を…」
ま、趣旨的にはわからないじゃないが、でも、この被告人、二度とやらないと誓ってはいても、今後また何かやるかもしれず、そのとき執行猶予前科があったらたいへんじゃないの。
だいいち、これはもう典型的な、
「普通は略式で罰金20万円なんだけども、どうせ20万円も払えっこないので、公判まで勾留し、その勾留期間のうち必要な期間を1日5000円に換算、罰金を払ったことにして釈放する」
というパターンの事件なのだ。てか法律的に簡裁は道交法に懲役刑を言い渡せないし。
直ちに判決。パターンどおり、罰金20万円、満つるまで算入、訴訟費用は負担させない。
そんなことより私が驚いたのは、被告人が靴を履いていたこと! 身柄なのに、官品のサンダルじゃないのだ!
見た目、革製の、汚れてはいるけれども、しゃれた白い靴だった。萌えない、もとえ燃えないゴミの日に拾ったんだろうか。
私のそばをとおって出ていく被告人の足下を、顔を近づけてまじまじ見ちゃった。変態オヤジだ(笑)。
あとでチラ聞きした、今日判決(勾留場所が留置場の場合は判決後直ちに釈放)と分かってるので、私物の靴を履かせて裁判所へ連れてくる、そういう扱いにすることがあるらしい。へえ、そうなんだぁ!
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