裁判やってもらえないと困るんです
11月30日(木) その1
9時45分から、東京簡裁534号法廷(櫻井廣美裁判官)で、窃盗の判決。
03年に窃盗で懲役2年執行猶予4年の判決を受け、「定職に就くよう努力していたが年齢のこともあり叶わず、生活費に窮して」06年、仕事の配送先の顧客宅などで、時価150万円相当の時計を窃取するなどしたと、懲役2年、未決30日算入。
9時50分から、同法廷で、「検察庁の指定医師が人格障害と」の窃盗、の判決。
やっぱ気になったので、3時間しか寝ずに傍聴に来たのだ。
言渡しの前に弁護人が、弁論再開を求めた。
被告人からの裁判所への手紙(?)を証拠請求。
検察官「不必要と思料します」
裁判官「採用します」
検察官「不同意です。不必要かつ不相当」
裁判官「弁護人、どうします?」
弁護人「撤回します」
裁判官「それではこれで結審し、判決を…」
あら? いちおう再開したのに、内容なかったから、双方および被告人の最終意見を聞かずに結審するの?
書記官がさっと立って、裁判官に何やら言った。
で、裁判官は双方に、最終意見は従前通りでいいか、確認した。
そして被告人に、最後に言いたいことはあるか尋ねた。
被告人「……やってない……」
裁判官「それではこれで結審します」
判決は、懲役1年2月(求刑は1年6月)、未決30日算入。
やはり、CDの防犯タグを外して紙袋に入れた(自己の占有下においた)ことが窃盗と認定されていた。
精神状態うんぬんについては、
「発覚しないよう留意している。有利なことや、犯行に関係ないことは話すが、不都合なことは黙秘するなど、事柄の正確な判断をしている。行為の意味を十分理解したうえで行為に及んでいる…」
と退けられた。
「型にはまった人生を送る必要はない。どう生きるかは自由です。しかし、法に触れたり他人に迷惑をかけたりすると、法的な、社会的な制裁を受けるのです…」
この説示は、この被告人にはまったく通じないことのように思えた。
続いて控訴の権利の告知…。
の前に被告人が次々と言った。
「控訴はできるんですか?」
「どちらへ控訴を? 場所はどちらへ?」
「控訴の手続きをお願いしますと今日言えばいいんですか?」
「控訴の用紙を出した場合に、裁判やってもらえるんですか?」
再び手錠・腰縄につながれながらも言い続けた。
「やってもらえないと困るんです」
入れ替わりに次の被告人が入ってきて、窃盗の新件が始まった。
住所不定、無職。歩道に仮睡中の男性のポケットから、現金1万4000円、クレジットカード在中の財布を窃取したのだという…。
この日、開廷表に新しい検察官の氏名があった。
頂佳乃生さん。
なっ、なんて読むの!?
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