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2006年11月30日 (木)

殺人の判決2件

11月30日(木) その3

 11時から東京高裁・第6刑事部(池田修・河村潤治・坂口裕俊裁判官)で、殺人の判決。

 被告人がいない。
 控訴審は被告人の出頭を要しないから、在宅事件では被告人がいないことはよくある。
 だが、殺人が在宅のわけがない。

 裁判長が言った。
「今朝本人から手紙がきて、公判に出ることができない、体調不良のため12月頃まで延ばしてください。座ることができないので…のです。まことにすみません…ですかね」
 どうも字が判読しにくいらしい。
「ま、不出頭のようですね。趣旨からすると、期日の延期を求めている。そのようにしましょうか、検察官、ご意見は?」
 検察官は言った。
「然るべく…」
 直ちに裁判長が言った。
「それでは延期申請は却下して、判決を言い渡します。主文。本件控訴を棄却する。未決勾留期間中90日を刑に算入する」

 被告人は、02年に脳梗塞で右半身麻痺などの後遺症が残った。
 住居の下の飲食店は、内妻(55歳)がきりもりし、被告人(原審求刑時66歳?)の世話もした。
 深夜、飲食店の仕事を終えて(酔って)2階へ上がってきた内妻と、2階で焼酎やビールを飲んでいた被告人とで、口論になった。
 内妻から「出て行け」と言われたことなどに腹を立てた被告人は、1階から刃渡り22cmの柳刃包丁を持ち出し、内妻を刺した。
 内妻の創傷は10カ所以上。
 右胸の創傷は2カ所。深さ12㎝。…という事件らしい。
 被告人は、止めようと1階へ逃げて包丁を持ち出したら、内妻が倒れかかってきて刺さったかもしれない、などと弁解するが、認められない。
 原判決は懲役12年…。

 11時30分から、東京高裁・第12刑事部(河辺義正・小西秀宣・片山隆夫裁判官)で、殺人の判決。
 被告人は身柄(拘置所)。
 前回(10月26日)、弁護人が倒れたとかで期日延期になった事件だ。
 期日は追って指定だったが、今日たまたま傍聴できたのだ。

 控訴棄却。未決100日算入。
 被告人は、妻の長年の不貞行為に悩まされ続け、離婚することになったが、「人生をめちゃくちゃにされた」と思い、05年12月28日、包丁を突きつけて「どういうつもりで浮気を」と問いつめたところ、包丁が妻のあごに当たって出血し、妻が「警察に言ってやる。あんたの人生なんか関係ない」と言われたことから腹を立て、午前1時29分頃、妻の背後から左上腕部を頸部に巻きつけて圧迫し、さらにタオルで締めつけて殺害したのだという
 犯行場所は、学齢期の3人の子どもが寝ている自宅…。

 タオルで締めてはいないと被告人は主張するが、死因は折り目が粗造な手ぬぐいかタオルによる締めつけであり、警察官がきたとき妻の首の下に綿タオルが線状にあったので、被告人の主張は認められない。
 原判決は懲役10年。

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