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2006年12月21日 (木)

罰金になる可能性がないなら

12月21日(木)13時15分~

 東京地裁・第19刑事部(津田敬三裁判官)424号法廷で、道路交通法違反の判決。

 被告人は身柄(拘置所)で、一見ヤクザ風。
※ 「ヤクザ」の定義、あいまいなまま言っとります。
 検察官は、背がひょろ高く、目つきや表情にアンガールズが約7%混入と見えた。

 判決までに、犯行車両の廃車証明書を出すことになっていたらしく、そのことで弁護人が…。
 どうやら、廃車の手続きをした人物が、その証明書を持って、18日(月)拘置所へ面会に来たのだが、被告人は労役場留置の立場だったので面会できず、かつ、証明書(廃車届け?)を衣類といっしょに差し入れしようとしたことも関係したのかしなかったのか、とにかく被告人の手に渡らず、なので今日は証拠として提出できない、ということのようだった。

 本件の前の、おそらくは道交法違反(やはり無免許運転、または免許取消処分の理由となった違反?)の罰金刑について、罰金を払っておらず、そこで、金5000円を1日換算で、拘置所にいる間に、労役場留置という形で執行されることになったんだろう。

裁判官「で? 判決を待ってほしいということなんですか?」
弁護人「裁判官の判断にゆだねたいと…」
 ええっ、そ、そんな…。
裁判官「(その証明書を)弁護人へ、ということもいくらでもできたのではないかと」
 廃車証明を入手するための期間をだいぶとっての、今日の期日だったらしい。

 被告人が、被告人席に座ったまま手を挙げ、口を出した。
被告人「それ(廃車証明書)、あるとないとで違うんですか?」
 おお~ぅ、そりゃそうだ。
 被告人にとってはそこが最大唯一の興味だ。

裁判官「重要だと僕は思いますが。無免許で車を手に入れて乗ったわけだから、また乗るんじゃないかと心配だと普通思うのでは?」
 再び裁判官と弁護人とでごちゃごちゃし、また被告人が言った。
被告人「ざっくばんに、ひとつだけいいですか? たとえば罰金になる可能性はありますか? それがないのなら、(その人物に?)煩わしいことはさせたくないので」
裁判官「罰金とも懲役とも、それは言えない。(証明書提出のために期日を延すか)それはあなたが決めることです」 
被告人「(証明書が)あっても実刑へ行くんなら…(早く終わらせたい)」
弁護人「僕は…1週間なり10日なりいただきたい…」
被告人「1週間じゃ難しいと思うんですよね」
弁護人「じゃ、正月明け…」
被告人「3週間くらい…」

 ということで、1月18日へ延期となった。
 説明のため両手を突き出す被告人、の両手小指がものすごく短く見えた…。

 この事件、私は前の公判を傍聴してないのだが、地裁に公判請求となるからには、罰金判決は普通あり得ない。
 廃車証明の有無が関係するとすれば、執行猶予をつけるかどうか、その期間をどれくらいにするか、刑は懲役何月にするか、未決算入をどれくらいにするか、だろう。
 1カ月近く延期されることになったのは、弁護人(たぶん国選)の不手際もあるだろうわけで、国選は裁判所が選任するのだから、実刑になっても、延期分はだいぶ刑に算入されるんじゃないか。
 でも、ある期間(前の罰金が20万円なら40日間)は、労役場留置に充てられてるわけだから…。

 ま、詳しいことは次回判決期日に期待しよう。
 今日は、被告人の「ざっくばらん」な話が聞けて収穫だった。
 13時22分閉廷。

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