交通取締りに対する苦情申出は0.002%
ここんとこ、情報公開法・条例をだいぶ利用させてもらってる。
警視庁へは、週平均2回は行ってるんじゃない?
専用のパスカードを交付してもらいたいよ、もう。
いや、なんでも便利になればいいってもんじゃない。
受付で住所氏名等書きながら、お姉さんと勾留もとえ交流するのも大事だ。
目と目の、心と心の、ね。
と書いて、「ひ~、キモイからあのオヤジにパスカードを交付してやって!」と言わせる作戦、どないや(笑)。
画像は、「東京都公安委員会室 管理第二係」による「平成18年 苦情処理一覧簿(A)」の一部。
受付番号1号(通知月日1/5)から100号(同11/30)に、「交通指導取締り」と「交通取締り」に関するものが29件。
6月1日から増えた、という傾向は見られなかった。
駐禁ステッカーをつけられた場合の、東京の出頭率は、6、7、8月は15%を割る。
つまり、警察官に対する苦情が生じる可能性は、以前よりぐんと減ったのだ。
受付番号87号(同10/31)に限ると、25件。
警視庁の「平成18年所属別交通違反取締状況一覧表」を見ると、10月末までの取締りの合計は、106万8775件。
つまり、苦情(警察法79条による苦情申出)は、約0.002%てことか。
オービスの取締りについては、ちょっと異変が起きてることがわかった。
へえ! って感じ。
それは雑誌原稿に書こうかと。
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