△△を提示する法的義務はないが
運転免許証の提示義務は、酒気帯びなど特定の違反があると認められる場合に限られている(道交法67条1項)。しかもそれは〝提示〟の義務であり〝手渡し〟の義務はどんな場合にもない。
しかし警察官は、どんな場合でも手渡しを求め、「見せろ」「見せない」でモメると逮捕しちゃうことがある。昔から問題になっているのだが、なかなかどうにもならない。『なんでこれが交通違反なの!?―警察は教えない126の基礎知識』のQ007に詳しく書いたとおりだ。
ところが! 交通警察官向けの雑誌『月刊交通』(東京法令)に、こんなふうなことが書かれていた!
△△を提示する法的義務はないが、「見せろ」「見せない」でトラブルになった場合、頑なに提示を拒むことによって事態の悪化を招くと予想され、提示すれば容易にトラブルが解消すると判断されるときは△△を提示しても差し支えない。ただし、決して手渡すことなく、提示するのみとしてください。
△△に入るのは、駐車監視員の資格者証である。
監視員にはそんなことを指示しといて、ドライバーの「提示するのみ」は許さないって、ナンなんだよぉっ!
以上、『ドライバー』の11月20日号に書いたコラムに若干加筆。
月曜、有酸素散歩1時間以上。
久々なんで疲れた~。
四捨五入すれば100kgの肉塊を、休まず5kmも移動させるわけだから。
ココログのメンテナンス(による不具合)も終わったようなので、背景を戻す、つか変えてみる。
各記事が枠囲みになってるほうが良かろうと、現在のにしてみる。
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