強制わいせつで執行猶予中の元巡査長が電車内で痴漢
前回の記事が2日(土)17時すぎ。
原稿が進まなくて、さすがにブログは書いてられなくて。
なのに、 人気blogランキング ← これはなぜか15位くらいまでイッてたようだ。すげっ! みなさん、ありがとございます。
5日(火)、10時から東京地裁で道路交通法違反の審理があってねえ。
地裁の道交法に否認なし。よって新件か判決のみ。のはずが審理! 否認か?
それで、眠さと疲れを押して、地裁へ行ったのね。
そしたら、あらまあ、期日変更だわ。
な~にぃ~っ!!
しょーがなくて1階の開廷表をぱらぱらめくってたら、10時から迷惑防止条例違反の新件があった。
時計は10時3分頃。
色情系は私の専門外。
「どうしてもこれ!」という事件じゃないのに途中から傍聴してもつまらない。
※ 迷惑防止条例が色情系とは限らないが、現実にはだいたい電車内の痴漢なのだ。
にもかかわらず、なぜそれを傍聴したのか、わからない。
色情系なら、他の法廷で同じ時刻から、強制わいせつがいくつものあるのに。
しかしなぜか傍聴した。
そしてたまげた。
http://blog.kansai.com/lily1yuri/12
ここに「機動隊巡査長・強制わいせつ:巡査長を懲戒免職 地検は起訴--警視庁 /東京」とアップされてる元巡査長の、執行猶予中の再犯だったのだ!
それが11時すぎに終わり、また1階の開廷表を見ると、11時30分と11時50分に、高裁のほうで常習累犯窃盗の第1回と、公務執行妨害・傷害の判決があった。
公妨は、もしかしたら駐車監視員がらみかもしれない。
ヒットの可能性は非常に低いが、念のため…。
常累窃盗は、どうということもなかった。
つか、控訴審の第1回は、内容がほとんどわからない。
で、公妨・傷害。
駐車監視員がらみではなかったが、なんと、地裁(簡裁ではなく地裁)で罰金刑となり、検察が控訴した事件だった。
控訴審判決は、原判決破棄、懲役1年2月、執行猶予3年、原審の訴訟費用負担。
ぎょぎょっ!
公妨に罰金刑が設けられたのが今年5月末だったか。
非常に珍しい裁判を傍聴したよ。
以上いずれも、詳細は別の機会に。
締切りが…。
明日の植草さんの第1回公判、傍聴券に並ぶなんてとてもできねっす。
なんでこれが交通違反なの!?―警察は教えない126の基礎知識 著者:今井 亮一 |
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