横浜地裁でレーダ事件スタート
12月13日(水)15時~
13時40分頃に「汚名を着たまま墓へ行けない!」事件の判決が終わり、腹ぺこでたまらず農林水産省地下・第1食堂で、ざるそば大盛り230円を急いでたぐり、横浜地裁へ。
もう絶対遅刻するかと思ったが、日比谷線→東横線(?)→みなとみらい線へとつながり、14時55分には裁判所ビルに入れた。
昔は関内の駅から10分ちょい歩いたもんだ(つか電車は滅多に使わず、いつもバイクか車で行ってた)が、みなとみらい線というのができて、裁判所のすぐそばに出口があるんだね。便利! ただ、みなとみらい線が高くて、片道で計590円だかかかる。
★
15時から横浜地裁・第2刑事部(竹下雄裁判官)405号法廷で、道路交通法違反の新件。
横浜地裁は久しぶり。やけに明るく感じた。
傍聴席にはすでに礼田計さんがいた。
起訴事実は、06年3月15日15時30分頃の、制限速度50キロメートル毎時と指定された国道357号、磯子区新森町における、普通乗用自動車による31キロメートル毎時超過。
測定機は、日本無線のレーダ式らしい。
東京簡裁・地裁ではレーダ事件は見たことないが、横浜簡裁・地裁ではたまにある。
弁護人は2人。
罪状認否で、被告人が、「起訴状に対する被告人意見」という書面を読み上げた。
制限速度は知らず、当時の速度については、正確なことはわからないという。
そして要するに、
「道路および交通の状況からして、無謀運転でも危険運転でもなかった。人と争いたくない。裁判は経済的にもその負担は軽くない。しかし、技術者の性分か、黙って従えといわれると、本当にそうなのかと考えてしまう…」
というふうなことだった。
弁護人の意見を聞いて驚いた。
「公訴は棄却されるべき。50㎞/h規制は違法。処罰根拠が存在しない。およそ取締りの必要性を欠く。公訴権の濫用である…。有罪の立証責任は検察にある。測定の正確性、危険性の存在を、明らかにしなければならない。しかしながら…」
そこまでガッツリ対抗する意見は、初めて聞いたような気がする。
「今述べられたような意見があることを前提に、証拠調べをする」
と竹下裁判官が言い、審理が始まった。
ただ、同意があった甲4号証(規制標識がどこにいくつかあるかという報告書)のみ取調べただけで、裁判官、警察官、弁護人で協議することになり、審理は20分ほどで終わってしまった。
次回は2月。取締りの警察官を証人尋問することになるらしい。
多くの運転者たちの不満、「面倒だ」と投げ出していた争点について、真正面からガッツリ争う裁判が始まったようだ。
同様のものとしては、広島の足立修一弁護士、北海道の今瞭美弁護士のケースがある。
先人のケースを参考に、どこまで踏み込めるのか、ということになるんだろうか。
★
1階の地裁の開廷表に、木口信之裁判官のお名前を発見。
03年にオービス89㎞/h超過(自白)を1件、傍聴したことがある。懲役3月執行猶予2年だった。
簡裁のほうの開廷表に、小島裕史裁判官のお名前を発見。
小島さんの法廷は、03年から05年にかけて27件傍聴した。
今日の事件は? ほう、三菱自動車のあれですか。
と開廷表をみて、あとで今日は判決、それも無罪判決だったと知った…。
それから、みなとみらい線→東横線(?)→日比谷線で都心へ戻り、某氏に取材。
その帰りの電車が大混雑。
「冬だから」という理由で暖房が入ってるのか、暑くて暑くて。
この時期、朝の通勤時の電車もそうなんだよね。
しかし他の乗客たちは、平然と暖かそうなコートを着てる。信じられない!
これはあれですか? 毎朝毎夕(晩)の通勤により、こういうサウナ状態に肉体が適応するようになるの?
人体の不思議!
「んなわきゃないだろ、コートの下は裸なんだよ(笑)」
って? やめてよぅ、信じちゃうから~。
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