事故って逃げて社員を身代わりにした事件の判決
東京は一日中、強めの冷たい雨風。最悪。カジュアルなほうの革靴に、雨がしみないようミンクオイルをたっぷり塗って、裁判所へ。
13時15分から、東京地裁・第2刑事部(神坂尚裁判官)529号法廷で、業務上過失致傷、道路交通法違反、犯人隠避教唆の判決。
これ、<<有名会社のオーナーから頼まれ犯人隠避 謝礼は20万円>>、<<20万円で身代わりを頼んだオーナー逮捕>>の事件の、そのオーナーの判決である。第1回公判は見逃したので、なんとか判決はと、冷たい雨風のなか出てきたのである。
あぁ、それなのに…。
13時15分に法廷の前へ行くと、もう満席。傍聴席20席の、狭い法廷だったのね。
隠避のほうの(つまり身代わりになった)若者くんの法廷が、広いほう(40数席だっけ)だったもんだから、てっきりこっちも広い法廷かと思ったら。
続々と傍聴希望者が来て、みんな閉め出された。
オーナーの関係者らしき数名(ファッション系お金持ち風?)も傍聴できなかった。
私はドアのそばにぴったり張り付いて、判決理由をかすかに聞いた。
贖罪寄付をだいぶしたらしいが、それで量刑を決めることは、カネのあるなしで刑罰を変えることになるとか、そんな趣旨のことを神坂さんは言っていた。
従業員の生活に対する責任が、再犯を抑止する可能性がある? そんなふうな趣旨のことも言っていた。
かすかに聴いてると、実刑とも執行猶予とも取れる理由だった。
でも執行猶予だった。やっぱ、本件と大麻は異種の犯罪、そこが大きいのだろう。大麻の執行猶予期間は、本件判決言渡し時においては、経過してるという。
言渡しが終わってすぐ法廷に入ると、オーナーは証言台の前に立ちつくしていた。
しばらしくして、被告人席に座った。泣いてたようだった。
早く来て傍聴していた友人によると、判決言渡しのとき泣いてたそうだ…。
その友人に、主文を聞いた。
懲役2年…2年6月だっけ? 忘れた、とにかく執行猶予は5年だという。
刑法 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
5年は長い。実刑ぎりぎりってことだ…。
13時30分から同じ法廷で、公務執行妨害、傷害の審理を傍聴…。
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