逃げずに救急車を呼んだことがせめてもの救い…
9時50分から、東京簡裁534号法廷で、1月17日に傍聴した弁護人なしの無免許の判決。
この時刻に裁判所へ来るには、満員電車に乗ることになる。
昨夜ちっと飲み過ぎたもんだから、気持ち悪くて…。
今日は被告人は、黒いスーツ(サイドベンツ)に黒靴。
勾留場所が警察留置場だから、判決後直ちに釈放されることになるため、私服で来たのだ。
判決は、罰金25万円、満つるまで算入。
未決勾留期間のうち、1日を5千円に換算して、刑に満つるまで算入する、つまり「全額をすでに体で払ったことにしようと」いうこと。
★
10時から、東京高裁・第11刑事部(池田耕平・飯渕進・齋藤博志裁判官)715号法廷で、道路交通法違反の控訴審第1回。
この構成、3人とも私はお初かな?
池田裁判長は、昔の東映ヤクザ映画でいえば、ワル組長役のお顔。
被告人(在宅)は、黒スーツ。
弁護人は3人で、3人ともばりっとして、なーんかお金持ち風。
国選が事務所の新人を連れてきたよ、という雰囲気は微塵もない。
おそらくは私選なんだろう。
真ん中の弁護士が少し三波春夫さんに似てた。
被告人側の主張は、量刑不当。
無免許で実刑判決を受け、介護の活動をやっている(今後も仕事にする)ので、なんとか執行猶予を、と。
刑務所行きだけはなんとしても避けたく、私選を頼んだのだろうか。
原審の量刑等は不明。
検察官も裁判官も、10時30分から次の事件があるので「手短に」「ポイントを絞って」と再三言ってるのに、弁護人は被告人質問を20分ほどやった。弁論も4分ほどやった。
裁判所の意向を無視しても被告人に満足感を与えよう…ということ?
だったら、もう完全にあれは私選だろうな、と思った。
次回判決。
10時38分、次の事件の弁護人、被告人と交替。
★
11分押して、10時41分から、同じ法廷、同じ構成で、道路交通法違反の判決。
こっちは弁護人は1人。
控訴棄却。
05年に懲役9月、執行猶予5年、保護観察付きの判決を受け、そのわずか2カ月半後に1度目の酒気帯びで検挙され、さらにその1カ月半後に2度目の酒気帯びで検挙されたのだという。
執行猶予は最大5年。しかも保護観察付きとは、実刑ぎりぎりのぎりぎりってことだ。
それから間もなくの、2回続けての犯行では、どう考えたって控訴棄却だろう。
傍聴人としては、そう思うけどね。
原審の(つまり2回の酒気帯びの)が懲役何月かは不明。
10時44分閉廷。
★
11時から、東京地裁・第12刑事部(開廷表には小坂敏幸裁判官とあったが、小坂さん?)409号法廷で、業務上過失致死の新件。
被告人(保釈中)は被告人席で、両手を膝の上に置き、重い雰囲気。
業過致死の雰囲気は、他の事件とがらり違う。
これ、まさに、昨日の記事で書いた、ありがちな不注意による事故、のようだった。
昨年11月末頃、雨の朝、6時13分頃、下目黒3丁目の交差点を右折するに当たり、対向車線の安全確認に気をとられ(結局、対向車はナシ)、交差点出口の横断歩道を、傘をさして青信号で右方から左方へ横断していた女性(69歳)に衝突、外傷性脳障害で死亡させたのだという。
被告人は39歳。
某私立大学の体育学部を卒業し、就職。職業人の某スポーツでそれなりに活躍したが、会社は経営不振となり廃業。その後も、定職に就き続け、前科はナシ。違反歴も、本人が法廷で申告した10数年前の駐車違反とスピード違反が1回くらいずつ、のみ。
そんな人物による、ふとした不注意で、人があっけなく死ぬのだ。
量刑には影響しないと思われるが、「窃盗の前歴が1回」あるという。
大学時代に、500円くらいのカセットテープを万引したらしい。
そんなことでも、「窃盗の前歴1回」として出てくるのだ。
06年5月末から、窃盗に罰金の選択肢が設けられた。
従来は不起訴で終わっていたものが、略式で罰金になる、そんなケースがこれからは多くなるんだろう。
略式でも罰金刑に処されれば、「窃盗で前科1犯」だ。
求刑は禁錮2年6月。
11時45分閉廷。
ちなみに、被告人は四十九日の法要で、遺族からこう言われたそうだ。
「逃げなかったし、すぐに救急車を呼んでくれたし、それだけが救いだ…」
★
急いで警察庁へ。
96年からの都道府県別の、オービスの取締り件数と設置数の表の、提供を受ける。
急いで警視庁へ。
「平成18年度 再雇用職員・専務的非常勤職員の所属別・職種別配置表」の開示を受ける。
「駐車取締支援業務」は、総計200人。
裁判所方面へ戻る横断歩道で、向こうから、昔の東映ヤクザ映画のワル組長顔の背広の男性が。あれ? あの人、さっきの池田裁判長では? どこへ?
★
いったん帰宅して急ぎ仮眠し、車で栃木県へ。
相当の数のNシステム、Tシステムの下を通過したよぅ。
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