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2007年1月 9日 (火)

無免許ひき逃げのオリックス投手 続報

 事故の量刑等の参考にと、当ブログ読者氏から、「交通死亡事故」というメルマガを紹介してもらった。
 ありがとうございます、そんなのがあるとは存じませんでした。

 その1月8日の記事中に、検察官宛ての上申書について、

「だって助かりたいから書く訳だから、思い切り自分に都合のいいように書くよ」

 とある。そりゃもう、わからない話じゃなく、どう書こうと自由だ。けど、あんまりウソっぽいこと書くと、慣れた検察官はすぐ見破っちゃうんじゃないかな。
 私だって、膨大な数のご相談等を受けてると、「もしかしてウソ?」と感じることはときどきある。私以上に、検察官は、疑いの目で読む(聞く)だろう。

 

 そして、本当はウソであっても、そこに書いたことは、書類上は本心として(扱われるときは)扱われる。次に何かやったとき、

「あそこまで反省を誓っておきながら、またこんなことをやるとは、社会内での更生にはまったく期待できない! 当法廷での反省の誓いも、まったく信用できない!」

 とされ、長めの実刑を食らうことになるかも。

「前回の裁判で、何を誓ったか(どんな上申書を提出したか)、覚えてる? あなたねえ、前回の公判調書を見ると、こんなこと誓ってるよ、覚えてないのっ(驚)」

 と、若い検察官からぼろくそに突っ込まれる、そんなシーンを見かけますよ。

          ★

 メルマガ「自動車ニュース&コラム」にこんな記事(読売新聞)を見つけた。以下はその一部。

トラック助手席の積載物、集中摘発へ…大阪府警
 助手席に家庭用テレビや遮光カーテンなどを取り付けた大型トラックの死亡事故が大阪府内で相次いでいる問題で、府警は、全国で初めてこうした行為について道路交通法違反(乗車積載方法違反)容疑での集中摘発に乗り出す方針を固めた。従来、現行の法律や規則では取り締まることができないとされてきたが、警察庁が昨年末、運転者の視界を妨げる積載を禁じた同法の規定の適用が可能とする判断を示し、対処が可能となった。
 道交法55条2項は「車両の運転者は、運転者の視野やハンドル操作などを妨げるような乗車をさせ、または積載をして車両を運転してはならない」と規定。実務上、同項は荷台に人を乗せての走行や自転車の2人乗りなどに適用されてきたが、同庁は深刻な実情を重視、家財道具やカーテン類も同項の積載物に該当すると、新たな判断を示した。
 違反した場合、運転者は反則金7000円などの行政処分が科される。

 

 現在、つかだいぶ何年も前から、大型車の助手席側に、本来の窓以外にぽこぽこと“窓部分”があるでしょ。

 あれはねぇ、昔、大型車の左折巻込み事故が頻発し、自転車の母子が死亡するという、とりわけ悲惨な事故があったことから、市民団体の尽力もあり、ああいう“窓部分”が設けられることになったのだ。

 視界を増やすミラーや、前後輪の間の、サイドバンパーといったっけあの巻込み防止用の柵のような装着物も、その頃できたのだ。

 そのことは『事故と心理―なぜ事故に好かれてしまうのか』(中公新書)で言及されてるし、東京弁護士会の高山俊吉弁護士や、桜丘法律事務所の浜島望さんが詳しい。

 その“窓部分”を家財道具などで塞ぎ、本来の窓までカーテンで塞ぐとは…。

 

 ところで、記事の引用部分の終わりの、この部分。

 違反した場合、運転者は反則金7000円などの行政処分が科される。

 行政処分なら「科される」ではなくく「課される」だし、「など」は違反点数のことをいうんだろうけれども、反則金も違反点数も「行政処分」ではない!

 反則金は、行政上のペナルティといえるが、納付は任意。
 処分性は何らないので、行政不服審査法に基づく不服申立(審査請求または異議申立)はできない。

 違反点数は、警察が勝手に内部的に登録してるだけであり、それ自体では運転者に何ら法律作用としての不利益はない、というのが警察の見解だ。同様に不服申立の対象にならない。

 え? 新聞は、興味がなくてどうせすぐ忘れる一般の老若男女が読むんだから、あれでいいのだ? うーん、、、

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