若めの女性が飲酒ひき逃げ死亡事故で懲役2年6月
またも満員電車で裁判所へ。
満員といっても、朝8時頃の本格的な通勤ラッシュに比べれば柔い(やわい)もんなのだろうけど。
1階ロビーで「裁判傍聴愛好集団刑裁はうす」の方(団長さん?)にばったり。あの人もしっかし毎日裁判所へ来とるなぁ。ってお互い様ですね(笑)。
9時50分から業過致傷(業務上過失致傷)、道路交通法違反の判決があるという。あと数分じゃん…。
東京地裁・第6刑事部(白坂裕之裁判官)418号法廷。
被告人(在宅)は、40歳くらいの女性。水商売のお姉さん風。気が強そうな感じ。銀色の厚底靴。
2人の検察官のうち1人は、例の、大部分が豊川悦司さんに、一部なんとなく美川憲一さんに似た男。あの検察官は、内部でもそう言われてるんだろうね~。
友人宅で飲酒した後、車を運転して、自分が経営する飲食店へ戻る途中、11月17日22時30分頃、前方左右の注意を怠り、5~10㎞/hで、道路脇に停車中の車を追い越すに当たり、その右後部に自車左前部を衝突させ、乗っていた男女(いずれも21歳)に加療2週間の頸椎捻挫を負わせた…。
同年5月に酒気帯びで罰金刑を受け、半年余りでの犯行。検査値は0.51mg。刑事責任は重い。
しかし他方、今後車の運転はしないと誓っている。車はすでに売却した。対人無制限の保険により、示談が成立する予定。同居中の元夫が、監督を誓っている。公判になる(正式な裁判の法廷に被告人として立たされる)のは初めて…。
で、懲役8月、執行猶予3年。
★
刑裁はうすの方と別れ、私は10時から、第8刑事部(山下博司裁判官)407号法廷で、六本木で警察官の顔にツバを吐いたという公務執行妨害の判決。
裁判官 「被告人を懲役10月に処する。未決勾留日数中60日をその刑に算入…」
あー、やっぱり実刑なのだな。4月に同種の公妨で懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、その約4カ月後の本件犯行だもの…。
と思ったら、どっこい、続きがあった。
裁判官 「この判決が確定した日から5年間、その刑の執行を猶予し、その猶予の期間中、被告人を保護観察に付する」
えーっ!! 再度の執行猶予かよ、珍しいっ!! 量刑の理由は、要するにこうだった。
裁判官 「05年にうつ状態との診断を受け、現在においても、何らかの精神疾患が認められる。責任能力には問題がないものの、本件公妨の態様自体は、罰金刑がふさわしいともいえるもので、逮捕からすでに5カ月間、身柄を拘束されていることを考えれば、実刑はきわめて酷と言わざるを得ず、精神疾患の治療の機会を与えるのが適当と判断した。治療の機会を与えるため、今回に限り再度の猶予を付すこととした」
言渡しの間、被告人は証言台のところに座り、分厚いノートに、刑務官から借りたボールペンで、何やら書き留めていた。しきりに体をねじって。
裁判官が最後に「わかりましたか?」と被告人に言った。
被告人 「はいっ」
とはっきり答えた。
勾留場所は拘置所なので、いったん拘置所へ戻ることになる。被告人は傍聴席、弁護人、検察官に礼をして、奥のドアから去った。母親と思われる小柄な老婆が傍聴席から見送った。10時27分閉廷。
★
10時30分から、東京高裁・第2刑事部(安廣文夫・山田敏彦・前澤久美子裁判官)で、業過致死、道交法違反の判決。
被告人は女性。在宅。若め。黒タイツ、黒タイトスカート、黒カーディガンに、白セーター。細身で美人系。耳にピアスが光る。両親らしき年配男女が傍聴席に。
主文。原判決を破棄する。被告人を懲役2年6月に処する。
3月24日22時すぎ、飲酒後休憩をとったとはいえ体内にアルコールを保有する状態で、普通乗用自動車を運転。信号機のある交差点を右折する際、青信号に従い右方から左方へ横断する自転車に気づかず、衝突し、乗員もろとも転倒させ、乗員(77歳男性)を死亡させた。
衝突後、救護義務、報告義務を怠り、駐車車両やガードレールに衝突させて走行不能になるまで逃走…。
4120万円の賠償金が支払われ、前科は駐車違反の罰金のみ(反則金を納付せず略式へ進んだんだろうね)とはいえ、原判決(懲役3年)は、その宣告時においては相当である。
しかし、その後さらに反省を深め、30万円の贖罪寄付をし、老人ホームへ赴いて介護の手伝いをし、今後は介護の資格を取得するとのこと、老人ホーム長からの書面(嘆願書?)も出ていることなどからすると、原判決は、現時点においては重すぎるに至った…。
そこで6月減らしたというのだ。10時37分閉廷。
※ 2013年8月25日追記: これは、原判決後の情状により、というのは表向きの理由、ほんとは、量刑相場に照らして原判決が重すぎた、と推認するのが妥当なようにも思えて…。
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