青信号=安全 ではないのだ
10時から東京地裁409号法廷で、1月24日(水)11時から傍聴した業過致死の判決。
裁判官 「…被害者にはまったく落ち度がなく、遺族が受けた精神的な苦痛には計り知れないものがある…したがって刑責を軽く見ることはできない。しかし他方、被告人は事実を素直に認め、慰謝の措置に努めており、被害感情もやわらいでいることがうかがえる。被告人には前科前歴がない。そこでこれらの事情を考慮したうえで、主文の刑とした」
主文は、懲役2年6月、執行猶予4年。裁判の詳細は、2月20日発売の『ドライバー』、私の連載「覆面パトは2度サイレンを鳴らす」に。
人を1人殺しても、それは殺したくて殺したのではない。犯罪傾向があるわけでもない、ごく普通の生活者なので…というのが、業過の自白事件についての、現在の刑事裁判の考え方と思われる。
これが良いのか悪いのか、良くないのか悪くないのか。意見さまざま、かつ、ケースバイケースなんだろう。
なんにせよ、私のほうでひとつ言っておきたいことがある。
家(自宅や事務所)の戸締まりをしなくても、だからソク泥棒に入られる、ってことはない。ないけれども、戸締まりするでしょ。カギをかけるでしょ。
なぜ? カギをかけなきゃ、いつ泥棒に入られるかわからない、危ない、からでしょ。
「俺は合法に真っ当に生活してるんだから、泥棒が悪い。窃盗を厳罰化しろ。死刑にしろ」
と叫び、無施錠で日々をすごし続ける、んな人、あんまりいないでしょ。
「俺は青信号の横断歩道を横断してたんだから、何ら落ち度はない。加害者(事故を起こした運転者)が悪い。厳罰に処せ」
法律上、それは正しいんだろう。
だから、加害者が十分な保険に入っていれば(保険会社が出し渋りしなければ)、あるいは、加害者に十分な資力があれば、相応の賠償が為される。
しかし、カネで生命・健康は戻らないのだ。突き詰めれば、加害者の処罰などどうだっていい、賠償もどうだっていい、のではないか。
最も求められるのは、そもそも事故が起こらないこと、のはず。
ならば、どうすればいいのか。
私は常々いろいろ提案してきたし、警察の(現場の)ほうもいろいろ考えているようだけれども、やっぱり、おおもとの交通行政が(というかたぶんどの行政も)利権システムの維持・拡大が実質的第一義である以上(と私は思うんだが)、なかなか目に見えては変わらない。
おそらくは、セダンが衰退してミニバンやファミリカーが主流となったことの影響がひとつ大きくあるのだろう、事故死者は激減しているが、事故自体はそうは減っていない。重い後遺障害を引きずるケースがどれくらいあるのか、あまり聞えてこない。
そんななかで、とくに歩行者のほうとしては、
「青信号だから安全ってことはない。漫然運転の車がいつ突っ込んでくるか知れない」
「路側帯(ガードレールもなく白線で区画されただけの部分)を歩いていると、いつ車に突っ込まれるかわからない」
「交差点での事故は多い。交差点でぼーっと信号待ちしてると、事故った車が突っ込んでくるかも」
という意識が、最低限必要なんじゃないか…。
最高裁事務総局からもらった資料によると、業過致死の(業過傷害も)判決の圧倒的多数は執行猶予付きだ。
これを「許せない!」とする考え方もあるだろう。
確かなのは、加害者を実刑に処しても、その刑期を長くしても、亡くなった人は二度と戻らないこと、そして、同じような事故を防ぐためにはあんまり効果はないだろうこと、と私は思うのだが。
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