追尾式取締りのストップメータ取扱書
えー、締切り原稿のほうは、予定を数日すぎ、催促のメールもいただきつつ、順調に進行しております。月曜からまた傍聴三昧したいので、それまでに仕上げるつもりでおります。
ご相談等のメール、私信のメールについては、急ぎのご相談等を除いて、ものすごく返信が遅れております。そういえば年賀状、今年は1通も出してないしお返事もしてない!
当ブログの記事に対するご意見、ご感想、ご質問をときどきいただいております。ありがとうございます。
その一部に、ちらっとここでコメントしますね。
1月29日に傍聴した、公務執行妨害、傷害の判決。
公妨に罰金刑の選択肢が設けられたのは06年5月末頃で、本件犯行はそれ以前(懲役刑のみだった時期)であり、求刑は懲役刑なのに、判決は罰金刑とは、どうなってんだ? との趣旨のご感想。
私も同様に思ってましたが、せっかくメールをいただいたので、ちょっと調べてみました。
すると、刑法6条「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」というのがあるんですね。これにより罰金刑となったんでしょうね。
自分1人だと、「ま、いいや」と日々が過ぎ去ってしまうんですが、メールをいただくと、ちょっとは調べてみようという気持ちになる、ありがたいです。
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