追尾式取締りのストップメータ取扱書
えー、締切り原稿のほうは、予定を数日すぎ、催促のメールもいただきつつ、順調に進行しております。月曜からまた傍聴三昧したいので、それまでに仕上げるつもりでおります。
ご相談等のメール、私信のメールについては、急ぎのご相談等を除いて、ものすごく返信が遅れております。そういえば年賀状、今年は1通も出してないしお返事もしてない!
当ブログの記事に対するご意見、ご感想、ご質問をときどきいただいております。ありがとうございます。
その一部に、ちらっとここでコメントしますね。
1月29日に傍聴した、公務執行妨害・傷害の判決。
公妨に罰金刑の選択肢が設けられたのは06年5月末頃で、本件犯行はそれ以前(懲役刑のみだった時期)であり、求刑は懲役刑なのに、判決は罰金刑とは、どうなってんだ? との趣旨のご感想。
私も同様に思ってましたが、せっかくメールをいただいたので、ちょっと調べてみました。
すると、刑法6条「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」というのがあるんですね。これにより罰金刑となったんでしょうね。
自分1人だと、「ま、いいや」と日々が過ぎ去ってしまうんですが、メールをいただくと、ちょっとは調べてみようという気持ちになる、ありがたいです。
画像は、マンガでいうところのサービスカット(ストーリィ展開に関係なく出現するお色気水着姿のイラスト)に相当…するかな(笑)。
そのような装置を用いて、追尾式の取締りを行うときの要領、「高速道路における追尾式速度取締り要領(警察庁交通局作成)」を、昨年11月に開示請求したところ、「(文書が)大量であり、かつ、開示・不開示の審査に時間を要することから」延長になっていた決定(一部開示の決定)が、ようやく出ました。
来週、文書を取りに行きます。
何が出るかな? 何が出るかな? 楽しみだ~。
第2次Nシステム訴訟の、第1回の期日が決まりました。
2月21日(水)10時00分。東京地裁・第24民事部、627号法廷です。
事件番号は「平成19年(ワ)781号」。
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あっ!! 当ブログを始めたのは06年2月4日。
1年が経過しましたねぇ。
07年2月4日8時00分現在のアクセスカウンタは、22万672。おぉ~。
自力HPのほうは、01年8月14日スタート、約5年半で、93万6638。年平均約17万。
ま、引き続きよろしくお願い申し上げます。
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