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2007年2月28日 (水)

国際運転免許証は郵送も違反だよ

 よ~やく3本の締切り原稿が終わり、有酸素散歩約1時間。

 先日、たった1日の傍聴メモでインクが切れた「ハイテックCコレト」の、インク芯(ブルー。0.4mm)を2本買う。
 軽くて書きやすくて良いのだが、こうもインクの減りが早いのでは、ねぇ。ペンのインクの減りを気にしないでいい生活がしたい(笑)。

 

 当ブログ記事に関して、ご意見、ご質問等いくつもいただいてる。
 1つは、松崎しげるさんの無免許、について。「郵送」の件については、2月5日のデイリースポーツの記事のなかに、こう書かれているという。

 松崎は調べに対し「更新した国際免許を米国から郵送してもらい、それで大丈夫だと思っていた」と話していたという。

 

 ワイドショーのほうは知らないが、他の記事(読み媒体)では、「郵送」について触れてるのは、これくらいなのかな。

 「郵送」の件が本当だとすると、お便りをくれた方がおっしゃるとおり、02年6月1日前(ぜん)でも違反だ。
 すなわち、国際運転免許証(および日本語の翻訳文つきの、特定の国の外国運転免許証)での運転は、日本に上陸してから(かつその免許証が有効な期間における)1年間、なのだ。

 そのことは『執務資料道路交通法解説13-2訂版』にも載ってる、以下のように。

 ここにいう「一年間」は「本邦に上陸した日」が起算日になるので、本邦に上陸してから一年六月になる者が、自国から国際運転免許証等を郵送してもらつたとしても、その国際運転免許証等は有効な国際運転免許証等とはいえないので、それを所持して自動車を運転しても無免許運転になると解される。 

 

 報道は、「歌手の松崎しげるが国際免許証で無免許!」、これだけで十分。視聴者・読者には、小難しいことを言っても、無意味どころか逆効果。かえって視聴者・読者が離れてしまうだけ。
 というのが大きな理由だったんじゃないのかなぁ。加えて、郵送の件は、めくじらたてるほどのことじゃない、と見なされたのかも。

 

 いや、国際運転免許証について定めた道路交通法107条の2は、めっちゃめちゃややこしくて、一読してわかる人はほとんど皆無だろうって条文だし、芸能班には『執務資料…』なんてあるはずもなく、よくわかんないことは突っ込まなかった、てこともあるのかも。
 ま、ごちゃごちゃ想像しててもしょーがないけどね。

 

 あと、自力HPのFAQ「時効は何年?」について、引用条文が違うぞ、とのご意見もいただいてる。

 刑法が改定されたのは私も知ってたんだが、交通違反にはとりあえず関係ないし、02年7月23日更新と(今回の更新前においては目次ページにだが)明記してたので、まいっか、と日々の忙しさのなかずるずる更新を先延ばししておったのであります。

 今日、更新しました。ご意見をもらわなければ、もっと先延ばししていた可能性、大いにあり(汗)。ほんと、ありがとうございました。

 

 ほか、もろもろのご意見、ご質問に、ほとんどお答えしてない。申し訳ない。今夜から明日にかけて、だーっとお返事できれば、と思うのだが…。

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