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2007年3月の32件の記事

2007年3月31日 (土)

諸君の中の多数派、少数派

 新しいことがわかった。
 5つの方面の情報が一致するので、たぶん間違いなかろうと思う。
 オービス(速度違反自動取締り装置、自動速度取締り装置、自速機)の取締り件数には、ごくわずかだけれども、移動オービスの取締り件数が含まれてるんだね。
 現在、群馬県警と愛知県警の、移動オービスの取締り件数がわかっている。
 特段の事情があるとしか思えない激減ぶりだ。
 詳しくは、4月20日発売の『ドライバー』、「交通違反大盛り特区」を。

Photo_5  今後、他の都道府県警の、移動オービスの保有台数、実施回数、取締り件数などを調べていきたい。
 可能なら、他の方法による取締りについても。 

 先日開示を受けた文書によれば、少なくとも高速道路に関しては、追尾式、レーダ式、光電式など方法別の取締り件数を警察はとっているのだ。

 あぁ、こうやってどんどんマニア度が深まっていくのだなぁ(笑)。

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 東京都知事選の立候補者、外山恒一さんの政見放送が、ネットで話題になってるらしい。
 私も、友人から教わって、見た、驚愕した、爆笑した!
 これはあれだ、政見放送という形をとった、アートな現代詩、ですか?
 深く感動し、勝手な感慨を覚えた。
 以下、「MellowMoon 外山恒一氏政見放送・テキスト起こし」から一部抜粋。

この下らない国を!そのシステムを!
支えてきたのは諸君に他ならないからだ!
正確に言えば、諸君の中の多数派は、私の敵だ!

私は、諸君の中の少数派に呼びかけている!
少数派の諸君!今こそ団結し、立ち上がらなければならない!

 「諸君の中の多数派」、これ、多数派に属する人物と、少数派に属する人物と、別々のように聞こえて、じつは、ある人物の内側に属する多数派の自分と、少数派の自分、をいうのではないか。
 そう解釈すると、「諸君の中の少数派に呼びかけている」という言葉は、趣深い。

 諸君の中の少数派よ、こっちの詩(短歌)にも目を向けたまえ!
 「正田篠枝:原爆歌集『さんげ』に触れて」。
 歯に衣着せぬ勇ましいことを言って多数派受けする金持ち政治家が、自分と自分の家族は安全圏において、多数派の諸君をそうした場面の当事者にならせるのだ。どこの国でも、いつの時代でも、きっと。

 そうそう、選挙といえば、自民党の松浪健四郎議員の言葉を思い出さねばならない。
 以下、06年12月22日「師走」から一部抜粋。

来年は参院選挙、各自治体も与党を応援せねばならないように追い込む予算。民主党や野党を応援するとなると、しっぺ返しがあると理解せねばならない・・・。

 つまり税金で票を買うんだから、自民党(が応援する立候補者)が強いわけだ。

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2007年3月29日 (木)

オービス事件 最高裁で弁論!

070329_122201 この弁論を見逃してたまるか!
 でも、ほとんど誰も興味持たないだろうな。
 でもでも万が一、傍聴人が詰めかけたら…。

 安心半分、不安半分。いや安心9割、不安1割で、12時15分頃、最高裁へ。
 傍聴券の交付待ちがなんと3人も! ほっ(笑)。

 すごく天気が良くて、付近を見物にきたらしき母子らしき2人が、珍しげに我々と、案内(当記事右上の画像)をしげしげ見てたので、
「最高裁が法廷を開くのは珍しいんですよ。せっかくですから傍聴してみてはどうですか?」
 と私は声をかけた。だぁって、ヒマだったんだもん。
 お2人、傍聴することになったyo。
 これで傍聴待ちは6人。

 12時55分、10人が並んだところで、傍聴券交付開始。
 階段を上って建物(石の砦)に入り、貴重品と筆記具以外をロッカーに入れ、金属探知器(羽田-秋田間の空港より敏感)のチェックを受け、職員8人に案内されて、第一小法廷へ。

 傍聴席は、「い-1」~「い-12」の12席が4列、「に-12」まで合計48席。
 両サイドに、小机と手元灯がある記者席が、3席×4列×左右=合計24席。

 傍聴人はだんだんと増え、合計18人になった。記者席には計6人。
※傍聴人は弁論開始から8分くらい後に2人来て、最終的には計20人。

 しっかしこの最高裁の法廷ってのは、見事だよね。
 豪壮、荘厳、重厚とか、すでにある言葉では表現できない、正義や理知をもじんわり感じさせる、異様なほど見事な造りだ。
 学生時代に心理学をかじった者としては、どうしても、内面はよっぽど自信がないんだな? と思えてしまう…。 

 13時29分、正面右奥のドアから若い職員が現れ、ぺこりと礼をした。
「間もなく開廷します」
 ぺこりと礼をしてもとのドアに下がった。
 時刻を告げる自動機械のよう。

 13時30分。正面の大きな扉がうぃーんと左右に開き、5人の裁判官が登場。
 法廷外の壁には、裁判長涌井、横尾裁判官、甲斐中裁判官、泉裁判官、才口裁判官とあった。
 最高裁は、姓しか表記しないんだね。
 ちなみに開廷表は「刑事弁論期日表」というんだね。

 まず、涌井裁判長が検察官に、上告趣意書を陳述することを確認し(民事と同様、陳述したことにして)、
「さらに付加して陳述することはありますか?」
 と。
 「最高検察庁 検察官 検事 水野美鈴」さんが、立って、弁論要旨を読み始めた。
 しかし…。
 要点は、たぶん来週発売の某週刊誌に書くとして、いや~、呆れたの何の。
 口ぱっくり、途中ぷぷっと吹き出しそうになってしまった。
 ツッコミ期待のボケ、ギャグかと思ってしまった。
 原審(仙台高裁秋田支部)判決に対する、何の反論にもなってない。
 百人が百人、万人が万人、「あんた、バカですか?」と呆れ返る内容というべきだろう。
 そんなことを、なぜ堂々と言える?
 裁判所をよっぽどバカにしてるのか、裁判所を検察の保管機関と見なしてるのか…。
 とにかく、原審判決でオービスの根幹(信頼性の裏付けとなるデータが一切なく、あるのはオービスを疑わしく思わせるものばかり)をずばりえぐられ、それでもオービスは絶対だと言おうとすると、ああならざるを得ないのだろう。
 水野美鈴さん、人前であんなもの読まされて、可哀想。
 哀しいね。

 弁護人(職権で付された国選)が、それに対する反論を朗読して、13時55分、涌井裁判長が、
「双方、これでよろしいですか? これをもって弁論は終結します。判決宣告期日は追って指定します」

 ま~、これは、原審へ差戻しになる、というのが一番考えられる線じゃないのかねぇ。
 しかし、本件はじつは、普通じゃ考えられない落ち度がメーカー&警察側にあり、検察は苦戦を強いられるかもしれない、もちろん、差戻し審の裁判官がどんな人物になるか、にもよるが。

 メーカー&警察&検察にとって、いちばん望ましいのは、法律の要件にあわないからと上告を門前払いされ、
「法律手続き上のことで門前払いされたが、秋田支部の判決は明らかに誤判であり、オービス(本件は三菱RS-2000B型)は絶対正しいのだ」
 と言い張ることだったはず。
 東京航空計器のオービスⅢは、92年に大阪高裁で無罪を食らい、検察は上告できずに(だってあっちの事件は無実の証拠があったので)確定したが、メーカーは、
「あれ(確定判決)は誤判だ」
 と言い張り、警察は今もオービスⅢを使い続けてるんだから。

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 オービスについてよくわからない方は、私の本を読んでね。

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2007年3月28日 (水)

秋田の裁判所の開廷表は!

P1010457  27日(火)、秋田へ行ってきたよ。
 公訴棄却を食らった三菱RS-2000B型を見て、被告人にお会いしてきたよ。
 この日の秋田は寒くてねぇ、風がぴゅーぴゅー吹いて、冷え切ってしまった。

 秋田の裁判所ビル(秋田簡裁、秋田地裁、仙台高裁秋田支部など)も見学。
 かけうどん270円。定食480円。←値段を見ただけ。

 何より驚いたのは、簡裁の開廷表ね。

P1010418 予約 変更等
 時        10:30~10:45
 事件番号    平成19ろ8 
 事件名      建造物侵入
 身柄       勾
 被告人      ■■■■
 収容場所    代用刑事施設秋
 弁護人      私 ●●●●
 検察官      ▲▲▲▲
 通訳人    
 通訳言語
 審理予定    判決
 速記等・警備
 係        2係
 書記官     ◆◆
 法廷       第8号

 そんな具合なのだ。空欄は記入なし。
 身柄拘束場所が、代用刑事施設(警察留置場のことなんだろ)か拘置所か、弁護人は私選か国選か、さらには通訳言語まで、開廷表に載せるってことなんだろうねぇ。
 これはびっくり。秋田の傍聴マニアは恵まれてるよぅ。

 宿はダイワロイネットホテル
 ここは良かったス。
 料金は安いほうなのに、ベッドはセミダブルで、全体にチョーきれい。
 なんと、広めのユニットバスのトイレにウォシュレットがついてるではないか!

P1010505  当然、夜は歓楽街をうろうろ。
 しっかし、代行運転だらけなのね。
 20分50円、終日置いても500円という駐車場もあった。
 入った飲み屋は安くて旨くて。
 ニュークラブというのも今回ちらっと初体験。
 これがまた、安いのに良くて、すっかり秋田が気に入ったyo。 

 28日(水)昼過ぎ、羽田着。
 大急ぎで裁判所へ。
 13時10分から東京簡裁728号法廷で、保管場所法違反の判決。
 …のはずが、ないじゃん!
 あとで手帳をよく見て気づいた。げっ、東京地裁708号法廷で、放置違反金納付命令処分取消請求(民事)の判決だったのだ。しまった! なんのために、重い鞄を持って汗だくになって有楽町から霞が関までひーひー歩いたのか。

 13時30分から、東京簡裁・刑事2室3係(坂本昌弘裁判官)728号法廷で、「世田谷区清掃・リサイクル条例違反」の判決。
 事件番号H17(ろ)2039のやつだ。
 この被告人は身柄(拘置所)。
「主文、被告人を罰金20万円に処する。その罰金を完納できないときは…」

 堀内信明裁判官の無罪判決が、
「そういう面もあるけれども、こういう面を見過ごすことはできず、無罪」
 というものだったとすれば、
「そういう面があるので有罪」
 という判決、のように思えた。
 私は途中で退廷。
 廊下でKさんにばったり。

 トさんやKさんほかから頂いた情報によれば、月曜の午前中の2件は無罪。
 月曜の午後の3件のうち2件は無罪(これは私自身が傍聴した)。
 火曜の3件のうち1件(2件だっけ?)は罰金15万円。
 上限20万円の条例違反で、無罪、罰金15万円、罰金20万円、と判断が分かれたわけだ。
※ 追記  Kさんによると火曜の3件は3件とも罰金15万円。 

 警察庁と警視庁へあたふたと寄ったのち、15時頃から国会議事堂周辺で、フジテレビのスーパーニュースのロケ…。
 ここ2日間、各3時間くらいしか寝てないもんだから、短い移動の間に、ロケ車内で寝そうになってしまった。ちょっと痩せたかもしれない。
 帰るとメールが百数十本…。

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2007年3月27日 (火)

憲法と良心に従った無罪判決

3月26日(月)15時30分~

 先週見た開廷表では、竹澤宏之裁判官(新しい人)となってたが、今日廊下の開廷表を見ると堀内信明裁判官だった。
 堀内さんは移動になったのでは…?
 そっか! 代読させず、自分で言渡すのか、おお~!

 傍聴席には、私のほかに11人もいた。
 司法記者クラブの記者らしき若い人たちが数名いた。

 検察官は3人。
 裁判官席に近いほうが、黒服の見かけない女性。
 次が、いつもの立会検察官、濱田立さん。
 その次が、遠藤薫さんといったっけ(間違ってたらごめんなさい)、長身で背が丸い、暗い感じの人。この人は、少し前に立会をやってた。
 この事件の第1回公判は05年6月10日。もしかしたら、代々の立会検察官が今日は並んだと、そういうことかもしれない。違うかもしれない。

 壁の時計で15時27分30秒頃、堀内さんが登壇した。
 法廷ではもう会えないと思っていた堀内さんのお顔を、私はまじまじ見た。
 近所の小学2年生のTちゃんに、ほんっとよく似てる。

 15時28分過ぎ、
「それじゃ…」
 と言って被告人を証言台の前に立たせ、判決の言渡しが始まった。
「主文、被告人…」

 事件は、「世田谷区清掃・リサイクル条例違反」。
 04年11月10日7時24分頃、世田谷区代田2丁目23番3号で、区の古紙回収のために出されてあった古紙12.1kgを、無断で普通貨物に積み運搬した、というもの。
 その行為を、世田谷区の条例による、20万円以下の罰金の対象となる犯罪、として検挙されたというものだ。

 警察に頼んで検挙する(当然、処罰の手続きにのせる)からには、検察庁とも協議しているはずだし、社会は条例でもってどんどん民を規律していこうとする傾向にもあるようだし、これはもう、被告人・弁護人のほうがどう抵抗しようと、結論は有罪じゃないのかな~、くらいに私は思っていた。
 ところが…!!

被告人を無罪とする

 私は思わず「おわ!」と声を漏らしてしまった。
 詳しい説明は省くが、ホンモノの完全な無罪を傍聴するのは、私は初めて!!
 感動したというか驚いたというか、誰も「きゃー」とも「わー」とも言わないことが、異様に感じられた。
 司法記者クラブの若い記者諸氏よ、その若さで無罪を傍聴できるとは、き、貴様ら、許せんっ! 俺はここまで52年かかったんだよぅ(泣)。
 はい、ここでCM入りまーす。

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 さて、正確には判決書きを読んでみないとアレだが、私の傍聴メモによれば…。
 いや、途切れ途切れのメモを再生してもしょーがないし、その時間もないので(いまほんっと忙しいのね)、私の感想だけ言うことにしよう。

 これ、無罪判決だから、古紙の持ち去りはぜんぜんオッケーなのかといえば、そうじゃない。堀内さんは、そんなことぜんぜん言ってない。
 ただ、自治体が、条例のそもそもの目的に沿う努力をせずに、安易に罰則を設けて排除しよう、処罰しようというのは、それはダメだよ、こんな罰則規定は、条例の制定権を超えるよ、条例自体が違法だから無罪だよ、とまぁそういうことと私は聞いた。
 あらゆる角度から子細に検討して、最後には、国の最高法規である憲法と、裁判官としての良心に従った、そういう判決と聞こえた。

 16時13分、言渡しの途中で、堀内さんの声の調子がおかしくなった。
 なんか、震えてるような。
 裁判官が45分ほど1人でしゃべり続けることは、滅多にない。
 喉の調子がおかしくなった、のかもしれないが、私は、なんというか、堀内さんは感極まったのではないかと思えた。
 風の噂(?)によると、堀内さんは令状係に移動になったらしい。
 もしそうなら…令状発布の実務も大事とはいえ、この判決が、長い裁判官人生の最後の判決ということになる。
 最後に、憲法と良心に従った、しかも、安易に条例で刑罰を科そうとする昨今の風潮に警鐘を鳴らす、満足のいく無罪判決を書けて、感極まったのではないか、と。
 どうせなら、その無罪を、オービス事件で書いてほしかった、いや、堀内さんも内心そう思っていたかもしれない…。
 と、東京簡裁へ通い詰めてる傍聴マニアの妄想は尽きないのでありました。

 16時17分に言渡しは終わり、ざわざわと被告人だけ交替し、すぐに次の判決。
 これも無罪だった。
 判決の構成も証拠もほとんど同じなうえ、この被告人は先ほどの言渡しを傍聴席で聴いていたそうで、異なる部分のみ説明して、16時19分閉廷。
 私は急ぎ警察庁と警視庁に用事があり、帰る。

 どうやら、午前中の2件も無罪だったらしい。
 明日の3件、明後日の2件はどうなるんだろう。
 世田谷区のこの一連の事件で、無罪率の統計に大きな影響が出るかもしれない。
 東京簡裁に通い詰めて、もう4年くらいになるか。
 いや~、びっくりしたよぅ。
 次はオービス事件でびっくりできるよう、私も努力したい!
 などと力が湧いてくる判決だった。堀内さん、お疲れ様でした。

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2007年3月26日 (月)

移動オービス 27回実施して検挙48件

 レーダ式、光電式、追尾式、車載レーダ、移動オービス、オービス。
 速度違反の取締り方法はいろいろある。

 そのうち、オービスについては、所属別の取締り件数(がわかる文書)をゲットできる。
 都道府県別の総数と、警視庁の所属別件数は、すでにゲット。
 設置数はあまり変わらないのに、取締り件数だけ激減している、とわかって興味深かった。

 そう枚数がかさむ文書でもないので、各都道府県警察に対し、確認事務(ニュー駐禁取締り)関係の開示請求・申出をする際、ついでに…。
 ということで現在、愛知県警と群馬県警のその文書(オービスの所属別取締り件数がわかる文書)が手元にある。

 いや~、びっくり。
 どちらも移動オービスの取締り件数(検挙状況)についても、開示してくれたのね。
 もともと一体の文書として作成・保有していたのか。
 一体ではないけれども、「自速機(いわゆるオービス)の…」という形で請求したので、移動オービスの分も入れなきゃ、と開示してくれたのか。
 どっちにしても、マニア的には大喜び。やほーぃ♪
 もうすぐ石川県警と大阪府警から文書が届く。
 そっちにも移動オービスの分は載ってるか、載ってないか、楽しみだー♪
 その驚きの内容については、『ドライバー』で書こうか。

 少しはここでも書けよって?
 愛知県警の分については、3月23日にちらっと書いた。
 群馬県警のは「実施回数」も載ってて、06年は実施回数27回で検挙件数48件…。

          ★

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
 06年7月7日に施行されたんだという。
 こんなの知ってた? 私ゃつい最近まで知らんかったです。
 内閣府の公共サービス改革推進室が詳しく解説していて、「公共サービス改革法 入門編」というのもある。
 それによると(って全部読んではないよ!)、「小泉政権の構造改革」のなかから出てきたものなんだそうだ。
 てことは、はは~、アメリカがそれを望んだか、アメリカの望みを叶えるために必要だったか、どっちかなんだろうと想像しちゃうのは、ひねくれすぎ?

 ま、その影響で、警察のほうは、
車庫証明関係の窓口業務の民間委託の必要性について検討することとされたい
 という通達を出してる。
 これも安協(交通安全協会)がほぼ独占的に委託されてきた業務だ。
 この契約書、東北方面のは全部手元にあるんだっけ…。
 ほとんど単価契約だっけ…。
 ひねくれた想像がダイレクトに当たれば、やがて車庫証明関係の窓口業務をアメリカ人がやる?

窓口 「ハロー、メイアイヘルピュー?」
市民 「ぎょっ。………………お、欧米かよ!」

 などと資料を整理しつつ、気を散らしつつ、久しぶりに審査請求(処分・決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内のあれ)の書面をつくる。時間がないので、あっさり簡潔に。
 あとは警察庁へあれして、岐阜県警へあれして…。

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2007年3月25日 (日)

古紙持ち去り事件 続々判決!

 マニア的にはビッグニュース。

 もう2年近く前になる、05年6月10日、東京簡裁・刑事1室3係(堀内信明裁判官)534号法廷で、「世田谷区清掃・リサイクル条例違反」という、初めて見る罪名の新件があった。
 いったい何だろう、と傍聴した。
 以下は焼糞日記より抜粋。

礼田計さんほか傍聴人多数。弁護人は2人で検察官は3人。しかも他の法廷の区検検察官も傍聴席に。罪状認否で被告人(古紙回収業。59歳)は、弁護士から受けとった陳述書を読み上げた。「法律、憲法に違反するので無実です」と(「無実」はママ)。うお。やはりあの事件の関連だったのか。区検は同条例違反で5件を起訴し、簡裁刑事の6人の裁判官の偶然5人別々に配点されたという。しかし争点は同じなので今後どうするかややこしい“協議”。被告人は居眠りしちゃったみたい。 

 要するに、自治体の資源回収の日に出ていた古紙を、よそからきた業者が持ち去った、という事件だ。

 私の傍聴メモによると、同年6月7日に刑事2室1係(小島裕史裁判官)534号法廷で第1回が始まったのが、この条例違反の公判としては、もしかして初めてなのかな。
 その後さらに起訴が続き、いくつもの法廷で審理が続いた。
「あ、まーだやってるのか」
 と、一度ちらり傍聴したら、区職員を証人尋問していた。
 以降、被告人氏名と期日だけ、なるべくメモしたが、傍聴はしなかった。だぁって、そこまで手を広げてられないもん。 

 そしてとうとう、そのうち10件の判決が、来週月曜から水曜にかけ、続々言い渡される!

        期日         事件番号   係属   裁判官

 3月26日(月)10:00~10:10 H17(ろ)2040 1室1係 松本弘
 3月26日(月)10:00~10:10 H17(ろ) 449 1室1係 松本弘

 3月26日(月)15:30~16:00 H17(ろ)2042 1室3係 竹澤宏之
 3月26日(月)15:30~16:00 H17(ろ) 360 1室3係 竹澤宏之
 3月26日(月)16:30~16:45 H17(ろ)1460 1室3係 竹澤宏之

  3月27日(火)15:00~15:45 H17(ろ) 495 2室1係 櫻井廣美
  3月27日(火)15:45~16:15 H17(ろ)1461 2室1係 櫻井廣美
  3月27日(火)16:15~17:00 H17(ろ)2043 2室1係 櫻井廣美

  3月28日(水)10:00~11:30 H17(ろ) 448 2室3係 坂本昌弘
  3月28日(水)13:30~14:30 H17(ろ)2039 2室3係 坂本昌弘

 以上、リサイクル条例違反なのだが、全部が世田谷区のものかメモ漏れ。
 木曜には審理が1件入ってる。論告、弁論あたりなのだろうか。

 私が05年6月10日に初めて傍聴したのは「H17(ろ)360」だ。
 05年6月7日が第1回だったのは「H17(ろ)495」だ。

 憲法違反が争点らしいとはいえ、どれもだいたい言渡しの時間が長い。
 水曜の坂本さん、1時間半もとってるよ!
 資源ゴミの持ち去り、どういう判断になるんだか。
 これはニュースになるのかな。

 ちなみに1室3係、竹澤宏之さんの名は、たしか初めて見る。
 堀内信明さん、移動になったんだぁ。残念!
 という感慨をもつ傍聴人は、世界で数人だろうなぁ…。

 ちなみに、「古紙ネット」の「2005年 古紙関連の動き(新聞等情報)」によると、私が初めて傍聴した事件の被告人は、第1回公判の翌日(6月11日)朝、江東区内の資源回収所から古新聞10kg(50円相当)を持ち去った(盗んだ)として現行犯逮捕されたそうだ。マジ?

 10kg50円なら100kgで500円。1トン5000円。2トンでも1万円…。
 私は昔、トラック運転手もやったが、1トン、2トン手積みするのは、荷台を開いた状態でも相当疲れるぞぃ。

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2007年3月24日 (土)

前科16犯 生活保護を切られて逆戻り

3月23日(金)13時30分~

 東京地裁・刑事19部(園原敏彦裁判官)719号法廷で、脅迫の新件。
 13時31分頃、法廷に入ると、起訴状朗読が終わるところだった。
 被告人(身柄、拘置所)は、小柄だけれどもガッチリしたオジサン。
 傷害や強盗未遂など前科16犯、ほか前歴が8回あるんだそうだ。
 アルコール依存症で措置入院させられたことがあるんだそうだ。

 冒頭陳述と被告人質問などによると、事件の概要はだいたいこんなふうだった…。

 生活保護を受けながら1年半、治療のため病院へ通った。
 断酒会にも入り、何かの証明を、絶縁状態にある親元へ送ったら、喜んでくれた。
 前科前歴はすべて酒を飲んでのことだったと気づき、やり直そうと思った。
 しかし生活保護を切られて働かざるを得なくなり…。

 トラックターミナルの荷受け作業員(20:00~7:00)として働いていたところ、人間関係のストレスで、つい酒を飲むようになってしまった。
 その日(今年2月4日)、前日から飲み続けて仕事は無理そうだったが、馬力をつけ、酒の力で行こう、そのほうが休むよりマシだろうと、江戸川区内のロイヤルホストでラーメンとビールを飲食した。
 ラーメンの麺の名前のことで、若い女性従業員に尋ねたところ、わからないからと店長を呼ばれた。
「なんでこれ、責任者が出てくるような問題か! ラーメンのことで聞いとるんや。なんでアタマが出てくるんや。お前、ナメとるんか。俺は13年も刑務所に入ってたヤクザだ!」
 などと、20時頃のほぼ満席の店内で大声を出し、立ち上がって詰め寄り、30cmほどに顔を近づけ、「ほら」と刺青を見せた。

※ これらの場面説明は、ほとんど検察のストーリィによる。本人は詳しいことは覚えていないそうだ。警察や検察は、都合の良いように話をつくることがある。以上の、また以下の場面説明がどこまで信用できるか、疑問は残る。が、被告人は一切争わなかった。

 いったん勘定を払って店を出て職場へ行くが、帰っていいと言われ、帰る途中の23時半頃、またさっきのロイヤルホストへ立ち寄った。
「ラーメン屋に知合いがいて(また酒を飲もうと)屋台へ行ったが閉まっとったので、歩いて行ったら、ロイヤルホストしかなくて…」
 と被告人。
 ビールなどを注文し、カネが3000円しかなかったので、万が一足らんかったらツケてくれんかと頼んだがダメと言われ、
「指ツメるか。殺すぞ」
 と3回ほどわめいた。
 店長は「帰ってください」と言ったが、男は帰らず飲食を続けた。
 店長がレジ近くの電話から110通報。現行犯逮捕。

 弁護人は、書証3点を請求、提出。
 今後二度とロイホへは近づかないという謝罪文、示談書(金額は未払いだった料金1089円)、寛大な処分を求めるという店側の上申書。

 求刑は懲役2年。
 1年何月かの実刑となり、刑務所で断酒することになるのだろうか…。
 14時17分閉廷。

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 どうも、実刑=懲役刑と思ってる人が多いようだけど、実刑とは、執行猶予がつかずそのまま執行される刑のこと。
 懲役の実刑、罰金の実刑、懲役の執行猶予、罰金の執行猶予、どちらもある。
 ま、罰金の執行猶予は珍しいので(私は傍聴したことあるよ、うふふ)、実刑といえばほぼすべて懲役刑についてであるため実刑=懲役刑と思い込み、「執行猶予つきの実刑だった」と言う人もいる。
 一口豆知識でした。
 そんなこと解説できるほど私は偉そうなもんでもないのだが(笑)。

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2007年3月23日 (金)

女性下着 侵入窃盗の判決

3月23日(金)13時20分~

 今週は東京簡裁で道路交通法違反の公判がなかった。
 それ以外で傍聴したいのはあったが、忙しくて裁判所へ行けなかった。
 今日も行かなければ、1週間行かないことになる、なんとなく不安、来週の開廷表もチェックしとかねば、ということで、原稿は午前中で切り上げ、午後から出かけたyo。

 なにげに1階の、東京簡裁の開廷表をぱらりめくると、霞っ子クラブ(最新刊は『霞っ子クラブの裁判傍聴入門』)のユキさんから聞いていた被告人氏名があった。
 あと10分ほどで始まる。
 なんという偶然というか幸運!

 以下は1月23日付け日経新聞(■部分は記事では実名)。

部屋に下着1660枚、窃盗容疑で男を逮捕・警視庁
 女性物の下着などを盗んだとして、警視庁田園調布署は22日、東京都目黒区大岡山の解体作業員、■■■容疑者(35)=窃盗罪で起訴=を窃盗の疑いで再逮捕した。調べに対し、■■容疑者は「仕事のストレスを発散させるためにやった。趣味で観賞用に集めていた」などと容疑を認めているという。
 同署は、■■容疑者の自宅アパートから約1660点の女性物下着を押収。約2年前から、大田区や世田谷区などで約100件の犯行を繰り返していたとみて余罪を追及する。
 調べによると、■■容疑者は昨年12月21日午後6時半から7時半ごろ、世田谷区のアパートの男性医師(39)方に侵入し、現金約4万円と、同居している女性の下着など15点を盗んだ疑い。■■容疑者は同23日、大田区内のアパートの男性会社員(30)方に侵入し、妻の下着を盗んだところを会社員に見つかり、窃盗で現行犯逮捕されていた。
 ■■容疑者は盗んだ下着を折りたたんで袋に入れ、自宅アパートの屋根裏に隠していたという。 (07:00)

 阿曽山大噴火さんが第1回公判のレポートを書いている。

 13時20分から、東京簡裁・2室3係(坂本昌弘裁判官)728号法廷で、その判決公判。
 罪名は「住居侵入、窃盗未遂、窃盗」。
 被告人(身柄、警察留置場)は、濃い茶のレザージャケットに、しゃれた黒のジーンズ。「解体作業員」には見えなかった。ってどんな姿なら「解体作業員」にふさわしいのか。

 12月23日に逮捕された分が、起訴状記載の分で、再逮捕された同21日の分が、追起訴状記載の分、らしい。
 判決は、懲役2年6月、執行猶予4年、保護観察付き、訴訟費用負担
 私は窃盗のことはよく知らないが、簡裁で言い渡される執行猶予判決としては、相当重い部類に入るんじゃないか。

 犯行は、いずれも夜間。電灯が点いてない部屋を狙い、指紋を残さないよう軍手をして、ドライバーでガラスを割ってカギを開け、侵入したらしい。

「前科・前歴はなく、逮捕・勾留は初めてであり、報道されていること…」
 と坂本さんが執行猶予を付した理由を言い、
「近く結婚する予定の婚約者があり…」
 と言ったところで、被告人はメガネを外し、目をこすった。手にハンカチがあった。泣いたようだ。
「今回は婚約者に救われたという面も見られる…」
 と坂本さん。

 13時28分閉廷。
 急ぎ、719号法廷へ。
 728から719へ行く途中の法廷で、オウム事件の中川なんとかいう被告人の控訴審をやってたみたいね。

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改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 Book 改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
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無故意の無免許は無罪

 松崎はすぐに謹慎を受け入れたが、無免許については「悪いことはしていない」と主張した。送検直前の警察の事情聴取でも「02年以降も検問も普通に通れた。米で免許更新した際も、法改正について何の説明もなかった」と突っ張った。会見を開き、警察の落ち度を指摘した。

 と、3月20日9時56分配信の日刊スポーツ<<松崎しげる「間違ったことはしてない」>>にある。
 はは~、やっぱりそうなのか、という感じ。

 じつは04年2月19日、東京簡裁・刑事2室2係(齋藤利夫裁判官)728号法廷で、無免許の無罪判決が出ている。
 松崎さんと同様、国際免許証について02年6月1日から変わった(出国から入国までの期間が3カ月以上ないと国際免許証は無効となった)ことを知らずに無免許で検挙されたというケースで、その検挙の「1カ月くらい前」に駐車違反で青キップを切られ反則金を払っていたのだ。

 無免許で駐車違反の場合、無免許は不起訴になっても、道路交通法125条の規定により、駐車違反は反則行為とされない。青キップが切られることはなく、反則金で処理されることもない。
 駐車違反を取り締まった警察官は、02年6月1日施行の新規定についてよく知らず、無免許状態とわからなかったのだ。
 これでは、被告人の故意を問うことはできず、無罪。
 つか、傍聴してて、なんでこんなの起訴したの、それでも有罪とすべく尽力しなきゃなんない公判立会検察官の五日市祐幸さん、かわいそ、という事件だった。
 2月19日の判決公判(第7回公判)を、私は傍聴しなかったのだが(残念!!!)、傍聴した礼田計さんから聞いたところによると、齋藤裁判官は、
「本来不起訴とすべき事案である」
 とまで言ったらしい。

 松崎さんが不起訴処分になったのは、当然中の当然なのである(ヘンな日本語?)。
 しかし、
「不起訴(起訴猶予)なんて気色悪い。無罪が欲しい」
 と松崎さんが思っても、どうにもできない。
 理由が起訴猶予であろうと、不起訴は被疑者に有利な処分であり、有利な処分を撤回させるための法律手続きは用意されてないのだ。

 だが、警察は一般に、有利な処分とされたことを理由に、違反点数を抹消せず、行政処分を強要する(←これは日本語がヘンなのではなく、警察がヘンなのだと思う)。
 無免許運転は19点。
 今回、松崎さんの無免許の違反点数を警察はどう扱ったか、私としてはそっちが気になる。

 愛知県警から、郵送で3件の開示を受ける。
 03年~06年の、各年12月末の、所属別・違反別「交通取締結果」。
 06年から「駐停車」の項がなくなってる。
 これは切符処理した(つまり違反者が出頭した)データであり、06年6月1日から多くが「放置違反金」に流れた(つまり違反者の出頭を得ることなく処理が終わるようになった)ので、「駐停車」は「その他違反」に含まれてしまったのか。

 第一交通機動隊と第二交通機動隊と高速道路交通警察隊の、03年~06年の月別の「固定式オービス取締検挙状況」と、第一交通機動隊と第二交通機動隊の、03年~06年の月別の「移動式オービス取締検挙状況」。
 おお~、移動オービスの取締り件数を見るのは初めてだ!

 00年~06年の、所属別「レッカー移動台数の推移」。
 やはり06年は半減してる、というのは警察庁の都道府県別データでわかるとして、この一覧表からわかるのは、どの年も、愛知県内のレッカー移動のほぼ半分は中署管内で行われていること、だ。
 次に多いのは(中署に比べればがくっと減るけども)、中村署、千種署、東署の管内かな。
 こういうのをながめてると楽しいな~♪

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2007年3月22日 (木)

「緩衝帯」をなくした結果…

 当ブログに書いたように記憶するんだが、どうにも検索できない。
 私の検索の仕方が下手なのか。
 あるいは、以前『FLASH』の原稿に一部引用しただけで、ブログには書かなかったとか?

『講座 日本の警察 第三巻 交通警察』

講座日本の警察 (第3巻) Book 講座日本の警察 (第3巻)

著者:河上 和雄
販売元:立花書房
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 立花書房、92年10月20日初版1刷発行。
 編者は、河上和雄國松孝次香城敏麿田宮裕の各氏。
 アマゾンの紹介は「河上和雄(著)」「1992/01」となってる。
 河上さんは執筆はしてないよ。「編者」の1人だよ。どゆこと?

 そこに収載されてる、
「交通指導取締りに関する法律上の諸問題」
 執筆者は矢代隆義さん。
 同書における、91年8月現在の肩書きは、警察庁都市交通対策課長。
 ネットで検索すると、同姓同名の人が01年9月現在、埼玉県警本部長、06年6月現在、警察庁交通局長、となってる。
 ちなみに91年8月現在の、河上さんの肩書きは弁護士・前最高検察庁公判部長、國松さんは警察庁刑事局長、香城さんは大分地方裁判所長、田宮さんは立教大学教授。

 で、その矢代さんの、
「交通指導取締りに関する法律上の諸問題」
 の、
「第三 実質的違法性をめぐる問題」
 の、
「三 可罰的違法性」
 そこに、以下のように書かれている。
 以下、太字は今井。「②」とは、「一 問題の所在」に出てくる、
「最高速度違反(又は駐車違反)を抽象的危険犯又は形式犯としながらも、当該行為の違法性の微少な点をとらえ、いわゆる可罰的違法性なしとする主張」
 のことだ。

 これ、多くの運転者たちの日々の疑問にズバリ答える、非常にスゴイというか素晴らしい、ショッキングな、ある意味ブラックなことを言ってると思う。

 次に②の主張のように、道路交通法の各条は、わずかな違反でも処罰の対象となるのかという問題は、確かに頭の痛い問題である。紋切り型にいえば、「速度超過分が毎時一キロメートルであっても速度違反であり、わずか一分間の駐車でも駐車違反であることに間違いない」ということになるが、これではあまりにも現実離れした結果を招くこととなり、可罰的違法性の問題を持ち出して弁解するのも無理からぬものがある。しかしながら、道路交通法のような大量処理の行政法規において、その違反事実が構成要件に該当しながら、実質的違法性の判断において違法性の微少性ゆえに違法性の推定が破れるとすることは、画一的処理を損い、不適切である。これは、結局のところ違反の成否の問題としてではなく、当該違反行為を取り締まることの相当性、社会的妥当性の問題として処理せざるを得ないものと考えられる。
 現実の問題としては、交通違反の取締り現場では、悪質な違反のみを取り締まり、軽微な違反は指導に止めているのが実情である。なぜならば、道路交通法違反は一〇〇パーセントこれを検挙できるわけではないので、軽微な違反については、取締りの公平性の観点からみても指導に止めるのが妥当であるし、また、軽微な違反は、仮にこれを検挙、送致しても、起訴段階において起訴便宜主義により起訴猶予処分となるであろうから、あえてこれを反則切符処理するのは妥当性を欠くと考えられるからである。このような事情から、軽微な違反はある程度まではこれを無視し、又は指導に止めており、これが緩衝帯の作用を果たし、現実の問題として、実際に検挙される事案では可罰的違法性を検討しなければならないようなケースは生じない。ただ、理論上のものとして可罰的違法性ないし実質的違法性の問題を考えるならば、道路交通法違反の罪責の多くが形式犯ないし抽象的危険犯であることと併せ考えると、違法性自体を否定するような結論を導くことは避けるべきものと考える。

 矢代さんは、交通取締りの現場をまったく知らないか、知りながら背を向けてる?

 いや~、たとえば、見通しの良い交差点でさ、最徐行して完全に安全を確認したのを、巧みに隠れて待ち伏せ、取り締まる場合、警察官は、違反態様について書く必要があれば、「漫然時速15キロメートル毎時で…」とか書く。取り締まることの相当性、社会的妥当性があったかに装う。「違法性自体を否定するような結論を導くこと」はないようにする。
 キャリアはそういう報告等をもとに交通行政を行うので、という面もあるんだろう。
 いわゆる「大本営発表」を現場がする状態にしておき、上がってきた「大本営発表」を見て、作戦を立てる、ようなものか。

 でも、それをもって直ちに矢代さんを責めることはできないだろう。
「現実の問題として、実際に検挙される事案では可罰的違法性を検討しなければならないようなケースは生じない」
 とさらり言える背景には、反則金の納付率がほぼ100%であること、つまりほぼ100%の運転者(反則者)が異議や不服を主張しない(法律手続きに従って争うことをしない)という厳然たる事実があるのだから。
 反則金を納付しない者が1割でもいれば、違反処理システムはパンクし、「…ケースは生じない」などとさらり言ってのけることはできないのだから。

 ま、それはそれとして、だ。
 要するに、駐車違反についていえば、チョークで印をつけて10分なり30分なり待つのは、「軽微な違反はある程度まではこれを無視し、又は指導に止め」ることを意味していたわけだ。 
 それは「緩衝帯の作用を果たし」ていたわけだ。

 ところが、06年6月1日から、チョークは使わなくなった。
 違反の悪質性・迷惑性や動機には関係なく、形式的に違反なら直ちに取り締まるようになった。

 「緩衝帯」をなくせば、「可罰的違法性を検討しなければならないようなケース」が白昼堂々、大量に生じることとなる。「あまりにも現実離れした結果を招くこととな」る。
 そうならないためには、規制の見直しが不可欠。
 規制自体を、よほど合理的かつ必要最小限に変えなければならない。
 それは当然すぎるほど当然。
 だから警察庁は、そのように規制を見直せと、2本も通達を出している。 
 しかし、見直しはごく一部しか行われず、「緩衝帯」だけが外された…。

 結局、私がこの1年間、雑誌や新聞やラジオやテレビで言い続けてきたところへ帰着する。

 どうすりゃいいのか。
「新制度は、確実にカネを集められるようにし、かつ、巨大な委託事業を(警察の縄張り内に)創設した、それだけのことなんです」
 と言ってくれれば、
「は~、そうだったんですか。それじゃ、しょーがないですよね~」
 となり、丸く収まる…かどうかわからないが、みんな納得するでしょ。
 個人も社会も、正直がいちばん。←そういう結論かよっ。

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2007年3月21日 (水)

交通違反マニア王選手権?

 19日(月)は、ひろゆき氏を被告とする民事の口頭弁論だけ。他に傍聴したいものはなく、裁判所はパス。有酸素散歩約1時間。

 その夜、喉の痛みがだいぶひいたと思ったら、咳と鼻水が発作のように。
 これって、いわゆる花粉症?
 花粉症って、こんなに辛いものなの?
 だとすれば、皆さん可哀想。
 糸を引いた御飯とか、糸を引かなくなった納豆とか食べ、日々体を鍛えてる私が、まさか…。

 20日(火)、傍聴と情報公開請求の緻密なスケジュールを立て、早起きしていたのだが、再び咳と鼻水に襲われ背中も寒く、後ろ髪ひかれつつ断念。市販の風邪薬を飲んで寝る。
 愛知県警から(だっけ?)電話で起こされ、「おはよぅございますぅ…」と出た後、時計をよく見たら14時過ぎだった。昼間に4時間半も寝るか!?

 先週金曜あたりから、ずいぶん寝た。
「お手つきアリです。早押しです」
 と、司会のみのもんたさんか誰かから言われ、
「第1問、酒気帯び…」
 とだけ聞いて回答スイッチをばしいっと叩き、
2002年6月1日!」
 と答えたが不正解。問題の続きの
「…運転…」
 で回答スイッチをがつっと叩き、「呼気中0.15mg、血液中0.3mg!」では簡単すぎるぞ、今国会に提出される改定法案の罰則、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金!」でいくか、思いきって「道路交通法65条1項!」といくか、ああっ、どうしよう! しっかし、問題が最後まで読まれる前に、酒気帯び運転に関するあらゆる要素が出ちゃって、このクイズ(交通違反マニア王選手権?)は成り立つんかいな…。
 という夢をみて目が覚めたり(笑)。

 ちょっと時間を戻す。
 20日(火)未明、ココログのアクセス解析を見たら、やけにアクセスが多かった。
 こんな夜中に? はは~、何かあったな?
 と「リンク元ページ・サイト」を見たら、野田敬生さんのブログ「ESPIO」、およびその「<切込隊長VSひろゆき>「2ちゃんねる」裁判の行方」という記事が上位にあった。
 その記事で、私のブログ記事が紹介されてたんだねぇ。

 私のブログの平日のトータルアクセスは、ここんとこだいぶ減っており、600台の日が最も多いのだが、20日は1000に近かった。

 野田さんの記事によると、19日の口頭弁論は傍聴券が出たそうな。
 第1回期日(1月29日)は10数人だったのに。
 ひろゆき氏が出廷したので、興味を呼んだんだろうか。

 「ひろゆき日記@オープンSNS。」の3月20日の記事に、「東京と沖縄など同じ日に裁判が行われることがあり、全部に出席することがそもそも不可」とあるけど、「同じ日」云々の部分は違うんじゃないか。
 2回目以降の期日は、裁判所と原告・被告のスケジュールにあわせて決めるし、第1回期日は裁判所のほうで指定しちゃうので、ナニ陳述といったっけ(「擬制陳述」だ)、第1回だけは出頭しなくても不利益はないことになってたはず。

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2007年3月20日 (火)

マルクスが地球を救う!?

 マルクスが地球を救う! マルクスに学べ!
 と、いまマルクスが大注目。
 『資本論』とか『共産党宣言』とか飛ぶように売れてるらしいね。

資本論 1 (1) Book 資本論 1 (1)

著者:マルクス
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マルクス・エンゲルス 共産党宣言 Book マルクス・エンゲルス 共産党宣言

著者:マルクス,エンゲルス
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 なぜ?
 あれだよ、元アメリカ大統領候補のアル・ゴアさんの映画『不都合な真実』。
 あの、異常気象、氷山が崩れ落ちるシーン、陸地が海に飲み込まれる未来、あれらによって、利潤追求の文明に対する憎悪が湧き上がり、そうしてそれが、マルクスが合羽、河童、ちがーうよ! 喝破した資本主義の本質、「我が亡き後に洪水よ来たれ」とばっちり重なったんだな~。
 奴らが儲けた後に、洪水でオレらは死ぬのか! ふざけんな! と。

 …つーのは、現時点ではウソぴょんとしても、いずれ、大堤防で囲まれた海面下の巨大都市、なんてのが登場するんだろうねぇ。
 んでもって、その大堤防をつくった資本家が、儲けるために工費をケチり、下請けの孫請けの曾孫請けに丸投げしたりなんかもして、堤防は決壊…。ありそうな話だね~。

 日本列島を堤防でおおう巨大公共工事で、これから景気は良くなるかもね~。
 一方、低地の地価は下落どころか崩落し、埋め立て地のハイソなマンションは下半分、入居ナシ…とか? そんな見通しで株で儲けたら「風説の流布」?
 フジテレビは、前は市ヶ谷だっけ、あのへんの小高いところにあったのに、なんでわざわざお台場へ引っ越したのか、将来の“ニュースの現場”に近いところへ…だとしたら、すごっ。
 とかアホなこと言ってるとキリがない(笑)。←笑ってられるのも今のうち?

          ★

 ところで、これからは、というか昨年6月から、簡裁に、または簡裁の開廷表に注目しなきゃ、と思ってる傍聴マニアはどれくらいいるんだろうか。

 昨年5月28日から、窃盗と公務執行妨害に罰金刑の選択肢ができ、窃盗は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、公妨は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」とされた。
 12月10日現在での、駐車監視員への公務執行妨害の刑事処分は、懲役(執行猶予付き)が7件、罰金が20件だ。
 窃盗はもっと多いはず。

 罰金は通常、略式で処理されるわけだが、その一部は、罰金の支払い命令を受けてから、
「やっぱり不服がある。正式裁判を請求します」
 と公判廷へ出てくるに違いない。
 道路交通法違反でも業務上過失致傷でもそれはある。
 先日傍聴した保管場所法違反もそうだった。
 もちろん、最初から略式に応じず、検察官により公判請求される事件もあるだろう。

 簡裁の窃盗は、数が多くてフォローしきれないが、簡裁の公妨は、全件傍聴できる、つか、まだ開廷表に発見したことがない。
 とりあえず、データを調べてみよっかな。

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2007年3月19日 (月)

駐車監視員の派遣業がいちばんオイシイ?

 愛知県警と大阪府警へ、「確認事務」(つまりニュー駐禁取締り)の委託契約の、入札結果および契約書と仕様書を開示請求したら、そんな文書は不存在と言われた、たしか先々週。

 そりゃそうだ。
 愛知の06年度の契約書を見ると、契約期間は06年4月1日~07年9月30日、大阪は契約締結日(ぜんぶ06年2月17日?)~07年6月30日、なのだ。
 なんでそんなおかしな期間にしたのか、と当ブログでも書いたのに、忘れてたyo、ごめんね。

 なんでそんなおかしな期間にしたのか。
 次の契約は2年とかになるケースもあるらしい、という情報もたしか入ってきてる。
 この種の委託契約のあり方として、おかしなことなのか、それはそっち方面に詳しいだろう方々にそのうち聞いてみるとして、うーん、どうなんだろう、確認事務の委託を受けるためには、必要な人数の駐車監視員を集めるか、集める手配をするかしなければならないし、統括責任者(だいたい警察OBらしい)も集めなきゃならないし、警察署の近くに事務所も設けなきゃいけないし、制服もそろえなきゃならないしで、ま、たいへんだ。
 初期投資をまんま入札額に入れたら、2回目の業者に対抗しにくいだろう。
 赤字覚悟で応札、契約して、翌年度は契約できなかった、となったらダメージは大きいだろう。
 そういう苦労は、契約期間が長いほうが大きくなる、と言えるんだろうか、言えないんだろうか…。
 とにかく、結局、特定の業者がずっと契約し続けるってことになりそうな。

 あとね、聞えてくるところによると、どうも、必要な人数の駐車監視員の確保がキビシイような。
 派遣業者が駐車監視員を募集していたりする。
 これは、委託業者(「確認機関」)にとっては相当ありがたいんじゃないか。

 バブルの頃、マンションがじゃんじゃん建ってた頃、私は便利屋(ゴリラ便)にスタッフ登録していて、建築・改装・解体の現場へよく仕事に行った。
 便利屋の時給は、というか依頼主からいただく額は、原則1時間3000円。
 8時間で2万4000円(私の取り分はだいたい1万2000円~1万5000円)。
 普通に人を雇うより高いはずなのだが、どうしても必要なときに必要な人間を確実に用意できるのは、便利なのだろう。だから便利屋なわけだ。

 今後、委託業者がどう入れ替わっても、入れ替わらなくても、駐車監視員の派遣業者、これが栄えるのかもしれないね。
 そうなると、駐車監視員の資質がどうとかで、「駐車監視員派遣業法」とかつくって、派遣業者を警察庁の下に置く、というのは、あり得る線じゃないのかな。

 現在、駐車監視員の半数以上は正規社員じゃないとダメとかなってるけど、それを外して、全員、然るべき機関でしっかり講習を受けた派遣に、ということも可能でしょ。
 各都道府県に「駐車監視員派遣業協会」ができ、東京に「全日本駐車監視員派遣業協会連合会」なんてものができる、と。
 そこが、駐車監視員の資格者講習や、業務開始前の講習、また業務の途中の講習を一手にやり、交通安全協会をしのぐ天下り法人になるとか、あるいは、交通安全協会が「駐車監視員指定講習機関」なんてものに任ぜられるとか。どうなんでしょうね。

慣れと緩み
本日も特に問題なし
 私が妄想にふけってる間も、駐車監視員たちは悩みながら日々仕事しているようだ。
 もちろん、悩まない人もいるんだろう。
 悩む人がどんどん辞めて、悩まない派遣監視員ばかりに淘汰されていったりして。

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 警察庁の「安全・快適な交通の確保」というページで、「規制速度決定の在り方に関する調査研究の平成18年度における調査研究結果について」というのが発表されましたね。
 プリントアウトして机にのせる前に、すでに机の山積みの資料を整理できる、サウイフ モノニ ワタシハ ナリタイ…。

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2007年3月18日 (日)

最初に施された処置が人工呼吸…

 希有な才能のイラストレーター、中野豪さんが亡くなって早1年。
 追悼の作品集を出すそうで(あの独特のユーモアと風刺が蘇る。楽しみ!)、短い原稿を書かせていただくに当たり、私の物書きとしてのデビュー記事を読み返した。
 1985年夏の『THE BIKE』(毎日新聞・すでに廃刊)に書いた、ホンダCB250RSの6万㎞レポート。
 中野さんによる7点のイラストが、今も懐かしく笑える。

 その記事のなかで、私はこう書いている。

 事故現場を見る。衝突の瞬間は見なかったが、若い男女の2人乗りバイクとトラックの事故だ。うつぶせに倒れたままの女性にトラックの運転手が必死に声をかけるが、ピクリとも動かない。足が奇妙に折れ曲がり、足から腰にかけて異様にふくれあがっている。その足の指先が、サンダルといっしょに、ヤスリをかけたように削れている。痛いだろうに、女性はピクリとも動かない。
 救急隊員が到着して、最初に施された処置が人工呼吸だった。彼女はもう息をしてないのだ。あそこにあるのは若い女性の形をした重い肉の塊(かたまり)なのだ、と思った瞬間、私はひざがガクガクとふるえ、ある種のめまいを感じた。人間の肉体とは、こんなに脆(もろ)いものだったのか、ガラスの積み木の上で、人は夢や愛や希望をうたっているのかと思うと、なぜか言いようのない「怒り」を感じてしまうのだった。
 額に汗を流して人工呼吸を続ける隊員の背を、バイクを運転していた若者が顔じゅう血まみれで倒れたまま、うつろな目で見ていた。
 交通事故は、ほんとうに悲惨だと思う。それは、明るく連続していたはずの日常が、ある日突然プツリと断ち切られてしまうからだ。このことをよく肝に銘じて…。

 このシーンを目撃したのは、10年ちょっと前くらいか、という認識でなんとなくいた。
 しかし記事によれば、84年8月18日。22年半も前のこと。
 深く鮮明に記憶に刻み込まれており、そう古くないはず、という認識になってたんだろう…。

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 どうも喉の痛みが引かなくて。熱や咳はないんだが…。 

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2007年3月17日 (土)

いつもの裁判所をテレビで見る…

 16日(金)は東京簡裁の、728号法廷で窃盗(下着泥棒)の審理と、826号法廷でコアマガジンを被告とする児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の審理があったのだが、締切り原稿のためパス。

 同日、同じ建物のなかの東京地裁で、ライブドア関係の証券取引法違反の判決があったそうな
 私は(傍聴人としては)そういうのはまったく興味がなく、傍聴券の抽選に外れた人たちで、強制わいせつの法廷なんかは満員札がばんばん出てたんだろうなと…。
 自宅にいて、テレビのニュースで裁判所のあちこち(歩道や法廷や駐車場や傍聴券を配布する場所)を見るのは、なんだか妙な感じ。
「キチガイ裁判官! 泥棒裁判官! ヒトゴロシ裁判官!」
 と玄関前の歩道でいつもわめいてるあの人は、今日はどうしてたんだろう。

川口園児死傷事故 被告に懲役5年の実刑判決
 埼玉県川口市の市道で昨年秋、園児らの列に乗用車が突っ込み、4人が死亡し、17人が重軽傷を負った事故で、業務上過失致死傷罪に問われた運送業手伝い■■■■被告(38)の判決公判が16日、さいたま地裁であった。中谷雄二郎裁判長は「車を走る凶器として暴走させた無謀運転の極み。法定刑の上限をもってしても罪責を評価しきれない」と述べ、求刑通り懲役5年を言い渡した。■■被告は控訴しない方針。

 と朝日新聞(上掲記事はその一部。■部分は記事では実名)。

 業過致死傷は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金(刑法211条)。
 求刑どおり上限の懲役刑というのは、あんまりないんじゃないか。

 酒気帯びの罰金は、上限の5万円とされることが長く続き、02年6月から罰則が大幅に引き上げられたが(現在、普通車の相場は20万円)。
 業過のほうも、06年5月28日に、50万円から100万円に引き上げられるまで、上限の50万円とされることがけっこうあったかも。
 そして今国会に提出される(された?)刑法改定法案では、懲役7年を上限とする「自動車運転過失致死傷罪」が新設される。「刑法211条の2」ということになるんだろうか。

 犯罪であるとわかっていて、かつ刑罰の上限が死刑とわかっていて、それでもあえて実行する者さえごろごろいるのに、過失犯(やろうと思ってやるわけじゃない犯罪)の刑罰をいくら引き上げても、事故の抑止には、あんまりつながらないだろう、厳罰化で得られる「安心」は幻想だろう、と私は思うのだが…。

 さいたま地裁の判決のニュースを、たまたまテレビでちらっと見たら、え? 弁護人は…村木さん?

 どうも喉が痛い。風邪をひきかけ、らしい。
 そうだ、こういうときは!
 と、長ネギをたっぷり切って根生姜もおろしたが、ぶっかける豆腐がない。厚揚げもない。仕方ないのでそのまま醤油をかけて食ったら、辛いのなんの。デコから汗が出たよ。
 でも喉の痛みはひかず…。

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 毎日大量にメールが届く。
 交通違反のご相談等を入れるフォルダは、とっくの昔につくった。
 それ以外の私信用のフォルダもつくり、さくさく返信していこう、という素晴らしいアイデアを思いつき、フォルダをつくってどんどんメールを入れた…のをころっと忘れてたことに、今日気づいたよ! げえ~! ヤバすぎ!

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2007年3月16日 (金)

テレ朝社員が駐車監視員に暴行と

テレ朝社員、駐車監視員に暴行 取り締まりに抗議し逮捕
 テレビ朝日報道局映像センターの男性社員(47)が駐車違反の摘発に腹を立て、駐車監視員の取り締まり活動を妨害したとして、警視庁麻布署に公務執行妨害の現行犯で逮捕されていたことが15日、わかった。男性はすでに釈放されている。
 調べでは、男性は今月11日午前11時25分ごろ、東京都港区麻布十番の路上に止めてあった自分の乗用車に、駐車違反のステッカーが張られているのを発見。近くで取り締まり中の駐車監視員の男性(48)に駆け寄って、帽子を引っ張って体を揺すったり腕をつかむなどして抗議したところを取り押さえられた。監視員にけがはなかった。男性は「何で自分だけが取り締まりを受けるのか」などと話していたという。

 と産経新聞。
 この人は、ニュー駐禁取締りについて、よく理解してなかったか、何か誤解してたんではないだろうか。

 ニュー駐禁取締りは、違反の迷惑性や動機などには関係なく、千台に1台か1万台に1台か、それくらいの割合で、言ってしまえば運の悪い者(の車)にステッカーを貼り、とにかくカネを徴収し、新しい巨大な委託事業を創設した、そういうものなのだ。

「アナタ、何だかんだと良さげなこと言うけど、結局、目的はあたしのカラダなんでしょ?」
 みたいな、ミもフタもないけれどもズバリ本質を射抜く言い方をすれば、結局、目的はカネであり、委託事業の創設なのだ。
 駐車監視員は、ニュー駐禁ビジネスの末端の兵隊として、粛々とステッカー(確認標章)を貼りつけていく、それが仕事なのだ。違反の迷惑性や動機や公平性などを考えることは、駐車監視員には許されていないのだ。

 そこをしっかり踏まえれば、駐車監視員に突っかかるなんて、なかったろうに。
 残念なことだ。
 ま、ビジネスの側にとっては、
「駐車監視員に逆らうと、逮捕だぞ」
 と、タダで全国に宣伝できて、良かったね…かな。

 ところで、上掲記事は「15日、わかった」としているが、どうやって「わかった」んだろうか。
 時事通信の記事だと、
「警視庁麻布署は15日までに、公務執行妨害の現行犯で…を逮捕した」
 となってる。
 「…日までに逮捕する」という日本語が、よくわからない。現行犯逮捕じゃなかったの?

 時事通信はさらに、
「送検後、14日に釈放された」
 とも書いてる。
 不服を引っ込めて略式に応じたので釈放したのか、それとも、証拠隠滅、逃亡のおそれがないので釈放し、在宅のままこれから処理するんだろうか…。

Photo_4  この人が、取締りに対してまだ不服がある場合、テレビ朝日は、
「然るべき法律手続きに従って然るべき者の判断をあおぎなさい。それはあなたの自由だ
 と言うのか、それとも、苦虫噛みつぶした顔で、
違反は違反だ。会社に迷惑をかけるな!」
 と言うのか、あるいは…。

 ま、こういう報道を見るとマニアは即座にそんなことをごちゃごちゃ思うんです。
 それにしても麻布十番…。って、まだごちゃごちゃ言うのか? もういいよっ!

 画像は、拙著『なんでこれが交通違反なの!?』の改訂新版。近日発売。
 ニュー駐禁取締りはどういうものか、何が変わったのか、しっかり書いた単行本は本邦初?

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「歩行者優先」と誰が言ったのか

3月8日(木)15時~

 東京地裁・刑事7部(高橋徹裁判官)511号法廷で、業務上過失致死の判決。
 大阪行きの夜行観光バス(定員56名、12.87トン)で交差点を左折する際、前方注意を怠り、青色信号に従って横断歩道を横断中の歩行者(60歳)に衝突して転倒させ轢過(れきか)、右下肢切断により2時間余りで死亡させた…というもの。
 前科はなく、保険で相応の賠償が為される見込みで、弔意を尽くしている等から、禁錮2年、執行猶予3年、訴訟費用負担。
 また横断歩道での事故だ…残念でならない。

 事故を劇的に、あるいは確実に減らすだろう策は、いくつもある。
 しかしそれらは、手間もカネもかかる。
 いわゆる縦割り行政のなかでは困難という面もあるだろう。
 昨日買った『ジュリスト』No.1330なんか読むと気が遠くなる。

 そうしてみると、最も簡単なのは、運転者の注意に頼ることだと気づく。
 人間はそもそも不注意な生き物であり、ただ注意に頼るのは愚の骨頂、という点さえ除けば、じつはそれが最も手軽な方策なんだよね。
 しかし、そうであれば、だよ、なぜ、被害者となり得る側の注意を言わないのか。
「信号が青か赤かは関係ない。青でも赤でも、信号があってもなくても、人と車が交差し得る部分で、人対車の事故は起こる。青でも安心するな」
 なぜそう大きく言わないのか。
 言わずに、歩行者優先という認識を植え付けてきたのは、なぜ?
 そんなことを思ったよぅ。

 帰り、京王線のつつじが丘駅前(北口)で、女性警察官らが駐禁取締りをやってた。
 たしか昨日もやってた。
 ここは調布署の管内。所属別の駐禁取締り件数によれば、調布署って、その付近の他の署に比べ突出して多い。
 それにしても素早いね!
 ミニパトを駐車するや、もう直ちに乗用車1台、スクータ1台のデジカメ撮影にかかったよ。
 スクータは曲がり角付近なので若干ジャマといえるが、乗用車のほうはもうぜんぜん誰の迷惑になるじゃなし。

Photo_3  携帯端末は使わず、駐車監視員とは違って目標物からの実測もせず、確認標章をデジタルペンで手書き。
 時間差攻撃を仕掛けるように、レッカー車(ここのは23区でよく見かけるのとは違うタイプ)がすべり込み、直ちに乗用車にレーラーをかませ始めた。
 車両窃盗犯も真っ青の手早さ。
 けど、乗用車のほうは運転者(ご婦人)が戻ってきた。ビニールの買物袋を提げて。
 そしてミニパトとレッカー車は、他の違法駐車車両には目もくれず、移動せよと広報することもなく、風のように去った。職人技やねえ!

 画像は、草思社から送ってもらった、『なんでこれが交通違反なの!?―警察は教えない126の基礎知識』の改訂新版の画像。
 もうすぐ発売。調布署の方も買ってね♪

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2007年3月15日 (木)

珍しい保管場所法違反の公判