珍しい保管場所法違反の公判
3月15日(木)13時30分~
窃盗未遂の判決に続き、いよいよ「自動車の保管場所の確保等に関する法律」違反の新件!
この罪名を傍聴するのは初めてだ!
以前に1件あったのだが、見逃してしまったのだ。
検察統計年報によれば、この罪名の公判請求は毎年数件。
傍聴マニアも滅多に当たらない、極めて珍しい事件なのだ。
…んが、今回のは、略式に応じて罰金4万円の支払命令を受け、それから被告人自身が正式裁判を請求した事件だった。
そういうのは検察統計年報の公判請求にはカウントされないという。そりゃそうだ。
検察官による公判請求じゃない公判は、ぽつぽつあるんじゃないかと思われる。
以前、最高裁で無罪になった事件も、略式→正式、だった。
被告人は赤帽の運転手さんだそうで、なんとパーキングメータに夜間駐車して、取締りを受けたんだという。
普通に争えば、間違いなく不起訴だったろう。
でも、いったん裁判になれば、もう助からない。
最高裁で無罪になったあの事件だって、無罪はもう明白だったのに、最高裁でやっとこさ無罪なんだもの。
いったん休廷して、14時25分、判決。
罰金4万円。
被告人は何が不服で正式裁判を請求したのか、どういう理由で罰金4万円なのか、詳しくは『ラジオライフ』で書くことに。
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