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2007年3月23日 (金)

無故意の無免許は無罪

 松崎はすぐに謹慎を受け入れたが、無免許については「悪いことはしていない」と主張した。送検直前の警察の事情聴取でも「02年以降も検問も普通に通れた。米で免許更新した際も、法改正について何の説明もなかった」と突っ張った。会見を開き、警察の落ち度を指摘した。

1907262-2   と、3月20日9時56分配信の日刊スポーツ<<松崎しげる「間違ったことはしてない」>>にある。
 はは~、やっぱりそうなのか、という感じ。

 

 じつは04年2月19日、東京簡裁・刑事2室2係(齋藤利夫裁判官)728号法廷で、無免許の無罪判決が出ている。
 松崎さんと同様、国際免許証について02年6月1日から変わった(出国から入国までの期間が3カ月以上ないと国際免許証は無効となった)ことを知らずに無免許で検挙されたというケースで、その検挙の「1カ月くらい前」に駐車違反で青キップを切られ反則金を払っていたのだ。

 

 無免許で駐車違反の場合、無免許は不起訴になっても、道路交通法125条の規定により、駐車違反は反則行為とされない。青キップが切られることはなく、反則金で処理されることもない。
 駐車違反を取り締まった警察官は、02年6月1日施行の新規定についてよく知らず、無免許状態とわからなかったのだ。
190726-2  これでは、被告人の故意を問うことはできず、無罪。
 つか、傍聴してて、なんでこんなの起訴したの、それでも有罪とすべく尽力しなきゃなんない公判立会検察官の五日市祐幸さん、かわいそ、という事件だった。
 2月19日の判決公判(第7回公判)を、私は傍聴しなかったのだが(残念!!!)、傍聴した礼田計さんから聞いたところによると、齋藤裁判官は、
「本来不起訴とすべき事案である」
 とまで言ったらしい。

 

 松崎さんが不起訴処分になったのは、当然中の当然なのである(ヘンな日本語?)。
 しかし、
「不起訴(起訴猶予)なんて気色悪い。無罪が欲しい」
 と松崎さんが思っても、どうにもできない。
 理由が起訴猶予であろうと、不起訴は被疑者に有利な処分であり、有利な処分を撤回させるための法律手続きは用意されてないのだ。

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190628-3-2  だが、警察は一般に、有利な処分とされたことを理由に、違反点数を抹消せず、行政処分を強要する(←これは日本語がヘンなのではなく、警察がヘンなのだと思う)。
 無免許運転は19点。
 今回、松崎さんの無免許の違反点数を警察はどう扱ったか、私としてはそっちが気になる。

 

 愛知県警から、郵送で3件の開示を受ける。
 03年~06年の、各年12月末の、所属別・違反別「交通取締結果」。
 06年から「駐停車」の項がなくなってる。
 これは切符処理した(つまり違反者が出頭した)データであり、06年6月1日から多くが「放置違反金」に流れた(つまり違反者の出頭を得ることなく処理が終わるようになった)ので、「駐停車」は「その他違反」に含まれてしまったのか。

 

 第一交通機動隊と第二交通機動隊と高速道路交通警察隊の、03年~06年の月別の「固定式オービス取締検挙状況」と、第一交通機動隊と第二交通機動隊の、03年~06年の月別の「移動式オービス取締検挙状況」。
19072662-3  おお~、移動オービスの取締り件数を見るのは初めてだ!

 

 00年~06年の、所属別「レッカー移動台数の推移」。
 やはり06年は半減してる、というのは警察庁の都道府県別データでわかるとして、この一覧表からわかるのは、どの年も、愛知県内のレッカー移動のほぼ半分は中署管内で行われていること、だ。
 次に多いのは(中署に比べればがくっと減るけども)、中村署、千種署、東署の管内かな。
 こういうのをながめてると楽しいな~♪

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