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2007年3月 8日 (木)

放置違反金納付命令処分取消請求事件

3月7日(水)10時40分~

 高裁715号法廷で、執行猶予中(無免許で懲役5月執行猶予3年、から約2年半後)の被告人の、無免許・無車検・無保険の控訴審判決(公訴棄却。原判決は懲役6月)を傍聴してから…。

 東京地裁・民事38部(杉原則彦・市原義孝・島田直人裁判官)で、「放置違反金納付命令処分取消」(被告は東京都)の第1回口頭弁論を傍聴。

 トさんによると、こういう事件名での訴訟は、東京地裁で始めてだという。
 私は今日は裁判所へ来ない予定だったし、毎回民事の開廷表まではチェックしてないので、トさんから教わらなければ間違いなく見逃してたろう。こんなの報道されるはずもないし。
 …人間、1人じゃ生きていけないんだよ。
 見当外れかもしれないが(笑)、そんな言葉が思い浮かぶ。
 ありがたいことです。

 双方の提出書面(つまり主張・立証)を確認し、
「では裁判所はこれに基づいて判断します」
 と、判決期日を決めて、10時42分閉廷。

 終わって原告から、少しお話をうかがった。
 放置違反とされたのは二輪車で、要するに、「警察もこんな違反はやってるじゃないか。つまんないことで違反とるなよ」という趣旨らしかった。

 被告・東京都の答弁は、あっさりしたもので、その答弁と同じ判決になるだろう。
 訴訟が起こればそうやって片付けられるよ、という前提で、ニュー駐禁取締りはスタートしたのだ。
 しかし、「妨害となるか否かを論ずるまでもなく、違反を構成すると解されている」とする過去の判例は、06年6月1日からの新制度を想定していない。
 現在のようなやり方を正当化するためには、規制の見直しが不可欠。
 警察庁も不可欠と承知の見直しを、やらないまま現在のような取締りを行って、過去の判例を引けるのか、と言う問題もある。

 とにかく、放置違反金の納付命令書には、不服があれば、弁明と、不服申立なり訴訟なりできると明記されているのだから、そしてまた、圧倒的多数の運転者はそんなことやらないだろうという見込みのもと、新制度は(つかこういうカネ集めの制度は)成り立っているのだから、不服があればちゃんと手続きしていくことが大事と思う。

 ちなみに、この訴訟の訴状に貼る印紙は1000円、予納郵券は6400円だ。
 6400円のうち、いくら戻るか、やり方にもよる。

 珍しいのを傍聴したのに、よくわかんないレポートだった?
 ごめん、詳しくはまた別の機会に。

 13時10分から、高裁715号法廷で、興味深い事件の控訴審判決があったのだが、「刑裁はうす」のやすさん(相変わらずおしゃれですな~)のレポートを楽しみにすることにして、私は早々帰る。締切りが…(泣)。

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