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2007年4月の35件の記事

2007年4月29日 (日)

スクープ撮 可搬式Nシステム!?

 犬も歩けば棒に当たる。
 オヤジ散歩してスクープ(?)に当たる。

070429_154302 有酸素散歩の途中、交番の上に妙なものが…。
 重そうな筐体が、三脚らしきものの上にセットされ、斜めに道路を見下ろしていた。
 筐体の正面は、上半分が赤外線ストロボらしき感じ。
 下半分の窓の、中央にカメラのレンズらしきもの。
 その両側に、車両を検知して距離を測るんだろうか、小さな目玉のようなものが…。

 これって、持運び自在の、Nシステム!?
 散歩の往路に携帯電話で撮影し、復路にまた携帯電話で撮影し、いったん帰宅してから自転車で出直してデジカメで撮影(画像は最初の携帯電話のもの)。
 ずっと「パトロール中」で警察官がおらず、尋ねることはできなかったが…。

 Nシステムは最初、道路をまたぐ巨大な門型構造物の上に設置され、その後、F字の鉄柱の上に設置され、さらにその後、浜島望さんが中国地方だかで、信号柱に間借りする形で設置されたものを発見した。

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 今回の交番の上のこれは、持運び自在、可搬式っちゅうことですか?
 とすれば、これは便利だ~!

 でも、なんでこんな場所に…。
 たまたま試験の場所に、ここが選ばれたとか?
 私の散歩コースなのに。

 あるいは、付近で事件があり、通過車両を把握しておく必要が生じたのか。
 もちろん、凶悪犯人を検挙するために、こういうシステムを利用するのは、けっこうと思う。おまわりさん、頑張ってください、と私だって正直思う。
 しかし…。
 秘密裏にどう使われてるのか、犯罪にはおよそ関係のない特定の国民ないしグループを、監視するために設置したのか、蓄えた全国民(つか全車両)の移動情報をどう使うのか、そういったことが一切わからないうえ、情報の管理が非常に不安なところがねぇ…。

 ま、これが本当にNシステムなのか、筐体の下にあるのは本当に三脚なのか、今のところわからないけれども、とりあえず、もしかしたらスクープ撮かもしれないってことで。
 は~、びっくりした~。
 さ、原稿にかかろう。

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北陵クリニック事件・質疑応答勉強会

4月28日(土)

 仮眠のつもりが昼過ぎまで寝てしまい、原稿、あと少し、もう少し、とやってるうちに、空がみるみる黒くなり、どしゃぶりの雷雨。
 小降りになるまで待って出発したら、途中、山手線がストップ。
 そんなこんなで、13時~16時半の「北陵クリニック事件・質疑応答勉強会」、の会場である品川第一地域センター・区民集会所へ、17時すぎに着いたよ! アホか~!

 もちろん、会場にはもう誰もいない。
 しょーがない、帰るか…。
 京急線の新馬場は「Shimbamba」、つまり「しむばむば」と読むらしいことがわかったのが、収穫か。ふふ…。
 ついでにいえば、私が20代の頃、酒気帯びで捕まって(※)、それ以前の累積点数とあわせて60日免停を食らい、停止処分者講習を受けた鮫洲は、新馬場の少し先にあるのね。
 当時、バイクが下半身で、電車やバスの乗り方がよくわからなかった…。

※ 罰金は1万5000円だったよ。宝くじで1万円当たって喜んで酒飲んだ帰りの検挙だったんで(←詳しくはこのリンク先のいちばん下の枠囲みを)、よく覚えてる。

 念のため、Sさんに電話したら、近くで懇親会をやってるとのこと。お~!
 阿部泰雄弁護士ほか懐かしい方々にご挨拶。
 ほんとにもう、交通違反だけで一杯一杯あっぷあっぷなのか、いろんなとこに不義理を重ねてるなぁと…。

 19時すぎ、某誌担当編集者より電話あり。今どこにいるかと。
 げっ! 新宿で打ち合わせの約束だったのを、ころっと忘れてた!
 あわてて懇親会を中座し、新宿へ。
 早めに終えたのに、傘を忘れたことに帰りの電車に乗ってから気づき、戻る…。
 なにやってんだか。
 ま、こんな日もあるよね~。

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2007年4月28日 (土)

2chの投稿で脅迫・威力業務妨害

4月27日(金)15時30分~

 4月は30日までしかないことがわかった!
 …ので今日は終日原稿書きに充てよう。
 …としこしこやってたら某ニュース番組(夕方放送)から電話あり。
 急遽六本木へ出かけることに。お仕事は15時終了。ありがとございます。
 六本木は、霞が関まで日比谷線でたった2駅なのね。
 嗚呼、今日もまた裁判所へ(泣)。

 15時15時30分から、東京地裁・民事刑事12部(細野敦裁判官)515号法廷で、「脅迫・威力業務妨害」の新件。

 私に言わせるとアントニオ・バンデラスにちょと似た細野さんの裁判を、私はいつも402号法廷で傍聴してる。
 しかし515号法廷は、合議の広い法廷…。
 罪名は何やら凶悪そう…。
 でも、開廷表の被告人氏名は、女性かとも思えるもの…。
 どんどん傍聴人が入ってくる…。
 傍聴マニアの興味をひくでしょ、ねぇ。

 被告人は男性だった。在宅(保釈中?)。45歳。無職。太ってる。メガネ。
 弁護人は、セーターみたいなのの上に黒いブレザー。メガネ。

 なんと、池内ひろ美さんを、2ちゃんねるの投稿で脅迫し、池内さんが講座を行う予定だったどこかの文化センターの業務を妨害した、という事件だった。
 毎日新聞が、「<ネット脅迫>掲示板で家族評論家を攻撃 東京の会社員逮捕」と報道してる。
 以下、刑法より。

(脅迫)
第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

 その認否は、こうだった。
「書き込みを行ったのは事実。たいへん申し訳ない。
 しかし、池内さんに危害を加えるつもりはなかった。
 危害を加えることを意味しているとは思わなかった。
 講座を妨害するつもりはなかったし、妨害するものとは思わなかった」
 弁護人の意見は、無罪。
 ええーっ!? つもりはなかった、思わなかった…って。

 何よりびっくりしたのは、検察官の冒陳における、被告人の身上経歴。
 これを聞いたら、他の2ちゃんねらーは、しらーっと退くのではないか…。は~、こういう人物が、「血で染め上げる」とか勇ましいことを書くのか…という印象を私は傍聴席で受けたです。
 ま、この身上経歴の内容は、誰かがどこかに書くんだろう。
 あと、被告人の右肩がえらく下がってるのが印象的だった…。

 弁護人は、甲号証の大半を、全部不同意。
 乙号証の1から9まで全部不同意(任意性と信用性を争う)とするらしい。
 細野さんもだいぶ面食らったようで、期日間整理という形で証拠の整理と争点の整理をやりましょうと、3時35分15時52分閉廷。
 次回期日(公開の期日)は追って指定。

 同じ日、日経新聞にこんなニュース。

ネット掲示板、中傷放置の疑い・管理人を書類送検
 大阪市内の女子中学生を中傷する書き込みをインターネットの掲示板に掲載したまま放置したとして、大阪府警南署は27日までに、掲示板の管理人で大阪市の会社役員の男(26)を名誉棄損ほう助容疑で書類送検した。「この程度では削除する必要はないと思った」と供述している。
 同署によると、ネット掲示板での中傷を巡り、管理人を立件するのは全国でも珍しいという。
 調べによると、男は「学校裏サイト」と呼ばれるネット掲示板を管理。昨年8月下旬、当時私立中学1年だった女子生徒を名指しで「ブス」「うざい」などと中傷する書き込みがあるのを認識しながら、同年11月下旬まで削除せずに放置した疑い。(15:00)

 匿名の掲示板における脅迫、威力業務妨害、名誉毀損、中傷、そして、勢い余って現実世界へ出てきての殺傷事件は、これからエスカレートしていくばかりだろう。
 殺傷事件がいくつも起こってワイドショーなどが連日取り上げるようになったとき、国はばさっと管理の網をかけるのか。

 しかし…。私は思うのだけど、「ネット正義」というのは、「戦争は嫌だよ」ではなく、「あの国をぶっつぶせ! 戦争に反対する非国民をぶっ殺せ!」という方向へばかり盛り上がるってとこ、ない?
 そうだとすると、匿名の脅迫等は国にとって有用、巨大匿名掲示板は非正規戦に有用といえるかも。
 どうなるんだろう…。

 あそうそう、今日は裁判所で、Kさんにばったり遭った。
 小走りでエレベータへ向かう私を、先に乗って開ボタンを押しててくれた女性が、エレベータが動き出してから私に声をかけてきて、「ええっ、Kさん!?」と。
 最初に会ったのは、彼女が学生の頃だったろうか。その後、司法試験に合格したと聞いていたが、いや~、すっかり立派になって…。なんか嬉しい。

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2007年4月27日 (金)

裁判員制度はいらない!大運動

4月26日(木)15時~

 弁護士会館で、「裁判員制度はいらない!大運動」の発足記者会見があった。
 私も呼びかけ人の1人。
 6月29日(金)18時から四谷区民ホールで大集会。みんな来てね。

 『官僚とメディア』(魚住昭・角川oneテーマ21)。
 この、読みやすくてチョー面白く内容濃い本の、「第8章 最高裁が手を染めた『27億円の癒着』」に、タウンミーティングの「ヤラセ」「サクラ」のことが詳しく出てくる。

 冤罪をなくすため司法をどう改革すればいいか、昔からさんざん言われてきたのに、どうにもならず、そうこうするうち自民党が突然「司法改革を!」と言いだし、大金をかけ「ヤラセ」や「サクラ」を使って世論を誘導する、そんなものが国民のためであるはずがない、という言い方は大いにできるよね。

 帰りの電車で、以下の本を読んだ。

狂った裁判官 Book 狂った裁判官

著者:井上 薫
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 こう書かれていたよ。

 被告人も必死でしょうが、裁く裁判官も精神的プレッシャーは大きいのです。読者の皆さんも、少し考えてみてください。「俺はやってない!」と言い続ける被告人の面前で、「犯人は君だ!」と決め付け、刑務所に何年入れという判決を言い渡す光景を。
          (中略)
 真実は一つです。しかし、それを正確につかむのは、やってみると大変むずかしい。神ならぬ身の裁判官がこれをやる制度が、今の裁判制度なのです。今の裁判官は、全員希望して裁判官になった人ばかりです。志願した末の職でもこの苦悩を思えば、何らかの事情で、志願していない人がこの苦労を押し付けられたとしたら、とても耐えられるものではないでしょう。

「いや、俺は耐えられる。頑張る」
 という人もいるだろう。
「汝裁くなかれ」
 と教えられた宗教者もいるだろう。
 誰にも等しく裁きを強制し(国家が強制的に動員し)、逆らう者には罰を科す、それが裁判員制度だ。

裁判員制度はいらない Book 裁判員制度はいらない

著者:高山 俊吉
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2007年4月26日 (木)

ストーカー&わいせつ図画陳列&名誉毀損

 色情系を少しは傍聴しておく必要が生じたところに、ちょうど珍しい罪名の事件があり…。

 10時から、東京地裁・刑事2部(神坂尚裁判官)533号法廷で、「ストーカー行為等の規制等に関する法律違反・わいせつ図画陳列・名誉毀損」の新件。
 3つ合体は珍しいよね。

 被告人は身柄(拘置所)。35歳。
 ジーンズに、しゃれた柄か生地の白い長そでTシャツ。髪はごわごわ系ばさばさ。
 体は大きく、かなりがっちり。
 終始、難しそうな(?)顔でうつむいていた。

 ごく簡単に言うと、女性には夫も子もあると知らず(?)、肉体関係を持ち、別れたがあきらめきれず、未練と恨みから、女性の恥部などが写った写真(最後のセックスのときに携帯電話で撮影)が入ったミニSDカードを女性に郵送し、数十枚をプリントして両親宅のポストへ入れ、さらにプリント数十枚を女性宅の玄関前の床に扇形に並べた(これは警戒中の警察官が発見して他人の目には触れなかった)…というもの。
 前科・前歴はないようだった。

 いちばん大事なのは、被告人が二度と被害女性に近寄らないこと、被害女性の不安が消えること。
 刑務所へ入れて刑罰を科しても、大した意味はない。
 というか、前科・前歴なしで、上記のような被害程度では、執行猶予が相当だろう。
 だったら、アパートを引き払わせ、執行猶予判決の言渡し直後、親族が身柄を引き受けて郷里(東京からだいぶ遠い)へ消え去らせてしまうのが、いちばん望ましい。
 その段取りを、弁護人(若めの女性)と神坂さんとで話し合い、次回判決となった。
 ま、簡単に言えば、そんな感じで、11時8分閉廷。
 求刑は懲役1年6月。
 しっかし、この神坂さんて、頭良さそうというか、私は好きだな~。

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 農林水産省・第5食堂で、アジフライとコロッケとミニオムレツの定食(半食)440円。
 日比谷公園のベンチで40分ほど午睡。
 起きると向かいのベンチに、ラブラブのカップルがいた。
 男はサラリーマン風。霞が関の官僚かもしれない。
 女は、カジュアルな格好。ファッション雑誌から抜けてきたようなスタイルの良さ。
 女はずっと男だけを見て、ときどき男の大腿部の内側の奥のほうに手を置いていた。互いの手指を、愛撫するように絡めあったりも。って昼間の日比谷公園でかよっ。
 ストーカーの裁判を傍聴したあとでは、複雑な気分…。

 13時30分から(前の事件が押して13時52分から)、東京地裁・民事44部(鶴岡稔彦・外山勝浩・新城博士裁判官)527号法廷で、「損害賠償」の第2回口頭弁論。
 鶴岡さんて、以前、民事3部で行政事件をやってたのに、へえ!

 原告は、黒木昭雄さん。
 被告は、「北芝健こと■■■■」さん。
 北芝さんについては、野田敬生さんがこんな記事を書いてるのね。

 被告(代理人3人)の準備書面に、だいぶ誤記があり、後日差し替えて提出、原告(代理人1人)が準備書面を陳述、それに対する被告の反論を次回に…ということで5分ほどで閉廷。
 次回は6月7日。

 私は急ぎ、弁護士会館へ…。

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2007年4月25日 (水)

犯罪者で活性化する商店街!?

 そんなアホな!? しっ信じられないっ!! という記事がまた…。

駐車監視員制度:県警取り締まり、最重点地域を廃止へ 客足鈍る、地元に理解 /鳥取
 ◇商店側・駐車監視制度導入で市街地客足鈍る、地元の声に理解
 昨年6月の駐車監視員制度導入で、鳥取市の中心市街地から客足が遠のいたとされる問題で、県警は23日、中心市街地を含む最重点地域・路線と重点路線を廃止して、取り締まりを緩和する方針を明らかにした。商店街の要望に県警が応じる形で、今年夏にも実施する考え。商店街側は「中心市街地の活性化に向け、現状を理解してもらった」と喜んでいる。【小島健志】

 と4月24日付け毎日新聞(上掲はその一部。太字は今井)。

 駐車違反は、罰則(刑罰)付きで法律により禁じられた違法行為。犯罪だよ。だから警察が取り締まるんでしょ。
 ペナルティは何種類かあるけど、最悪、罰金だよ。罰金前科1犯、だよ。

「うちんとこの商店街は、犯罪者の皆さんが来てくれないと、困ります。活性化のため、犯罪を(犯罪者を)見逃してください」
 そう言ってるに等しい!
 本当は、こう言わなきゃいけないはず。
「地域の駐車需要を勘案し、迷惑性のない駐車が違反にならないよう、先の通達にしたがって規制を見直してください」

・不要な規制をそのままに、違反(犯罪)を見逃す
・不要な規制は外す

 この2つ、結果的には同じかもしれないが、根本がまったく違うでしょ。
 県警も商店街も、こんなこと報道されて、どういうつもりなのかと、私なんかはくらくらしちゃう。
 交通規則は、きわめつけのザル法だ(←リンク先の下のほう参照)、と私は言ってきたが、こうなるともう、ザル法という範疇を超えて…いやはや、こういうの、刑事法とか立法の世界ではどう定義、評価するんだろう。専門の方、教えて~!

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横浜地裁でレーダ事件 第5回公判

4月24日(火)15時~

 霞っ子クラブのユキさんが、これで傍聴にハマったという事件(東京地裁)、今日が判決だった。そういえば私も06年1月19日、第48回公判を傍聴したっけ。
 あとでユキさんの傍聴記を読ませてもらうことにして…。

Photo_7  私は今日は横浜地裁へ。
 15時から、刑事2部(竹下雄裁判官)401号法廷で、道路交通法違反の第5回公判。
 レーダ式(日本無線のJMA-230)のネズミ捕りによる、31km/h超過
 測定値と違法性と両方争ってる事件。
※ 画像は礼田計さんより。マニア垂涎の貴重な写真。

 日本無線のヨシナガアキオ社員の、反対尋問の続き。
 東京航空計器のモリナリショウジさんと、三菱電機のスガイソウイチさんは、ある意味似てるんだが、ヨシナガさんは、その両氏とちょっと違うタイプか。言葉を選んで慎重に答えようとする。

 ヨシナガ証人が中央の証言台(発言台と呼ぶ裁判官もいるよね)のところに座り、左に弁護人、右に検察官、正面に裁判官、という位置関係。…そして背後に私(笑)。

 弁護人、検察官、裁判官、3人とも若い。
 いや、若いといっても30歳代か40歳前後なんだろう。
 それを若いという私が、すっかりオヤジ? いやーん。

 この尋問で、特筆すべきは、弁護人(主任弁護人)が、非常によく勉強してきてるらしかったこと。
「測定機の機能や測定原理について、法廷でメーカー社員に尋ねて教わってるようではダメじゃん。そんなこと、十分に知ったうえで、尋問しなければ」
 と思うことがよくあるんだが、この弁護人は違ったよねぇ。
 しかも、元気がいい! 声がはっきり大きい!
 検察官から「異議!」と言われても、ばしっと反論するし。

 オービス事件は、純粋に機械装置の作動の信頼性の問題になるわけだが、レーダ事件はそれに加えて、警察官による設置の仕方や、被告人車両の斜行が問題になる。
※ 斜行については、『改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識』のQ018をご参照ください。

 31㎞/h超過ってことは、ごくわずかな誤差の可能性が認められれば、秋田のオービス事件(32㎞/h超過)と同じ「公訴棄却」という結果になり得る。
※ 超過30㎞/h未満なら、反則手続きを経なければ(反則金納付の機会を与えなければ)ならない。反則手続きを経ずに裁判をやれば、起訴自体が違法とされる。

 もしかしたら…。
 いやいや、そんな簡単なもんではないだろうけど、この事件は要注目だ。
 16時02分閉廷。
 次回5月29日(火)15時から、実況見分調書を作成した警察官の証人尋問。
 次々回6月29日(金)15時から。

 ところで、23日の最高裁のオービス判決
 検察が上告したのに、「被告人から上告の申立てがあったので…」となってることについて、どうなるのか、山下幸夫弁護士に聞いてみた。
 じつは23日、最高裁判決(15時30分)の2時間前、東京地裁・民事43部で、警察官証人の旅費・日当に関する「不当利得返還等」の第4回口頭弁論があり、そのとき山下さんにお会いしてたので、つい気軽に。ってごめんなさい。

 誰が上告したかは、判決の理由そのものではないので、最高裁判決が無効になるとか、そういうことはないと思う、とのこと。
 「更正決定」というものをして、直すことができるんだそうだ。

※ 「不当利得返還等」は、合議体(裁判官3人)で審理することになり、次回は6月8日(金)13時15分。全国の警察官証人出廷に影響する事件だから、最初から合議でおかしくなかったよねぇ。

P1010590  あそうそう、23日、最高裁判決のあと、南門付近で、Fさんにばったり遭った。昔のご相談者で、懐かしいTINの初期メンバーだ。当時とほとんど変わってないのにびっくり。偶然ばったりって、あるんだねぇ。思わず握手しちゃったよぅ。
※ 右の画像は、判決後、被告人にインタビューする報道陣。 

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 秋田放送のニュース
 http://www.akita-abs.co.jp/realtime_akita/asx/07042301.asx
 本件オービスのアップを見ると、「アンテナの左にストロボ、右にカメラ。普通のいわゆるHか」と見えるのだが、引いた絵をよく見てほしい。
 アンテナの左にカメラ、そのさらに左にストロボ、でワンセットになってる。
 どういうわけか、配置が違うんだね。
 カメラのそばに、小さな筐体がある。これがこの最新型(RS-2000B型)の特徴なのだ。
 小さな筐体は何か。またの機会に。

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2007年4月24日 (火)

「審理不尽」じゃなくて「立証不尽」では?

 一夜明けて新聞報道を見る。
 原判決破棄・差戻し、の理由(最高裁の言い分)を、各紙こう書いてるのね。

「高裁で検察官の立証が不十分であると考えるなら、オービスに速度のプラス誤差が生じないことを客観的に裏付けるための立証を検察官に促すなど、さらに審理を尽くした上で判断すべきだった」産経新聞

「2審はオービスの速度測定に誤差が生じる具体的な可能性について審理を尽くしておらず、事実を誤認した疑いがある」「オービスの正確さは1審で一応立証されており、不十分だと考えるなら、検察官に追加立証を求めるなどすべきだった」読売新聞

「審理を尽くさず事実を誤認した疑いがある」「プラス誤差は生じないことが一応立証されている」「検察官の立証がなお不十分だと考えるなら、追加立証の請求を促すなど審理を尽くすべきだった」朝日新聞

「2審は審理を尽くさずに事実を誤認した疑いがある」「1審の証拠でオービスの正確性は一応立証されている」「検察側の立証が不十分だと考えるなら、追加立証を促すなどして審理を尽くすべきだった」毎日新聞

「二審判決は審理を尽くしておらず、事実を誤認した疑いがある」秋田魁新報

 たしかに最高裁はそんなふうに言ったのだが、このままだとたいへんな誤解を招くと思われ、私のほうで少し解説しとくです。

 まず、オービスの正確性は「一応立証されている」ってとこ。
 一審(秋田簡裁)、二審(仙台高裁秋田支部)における検察の「立証」は、メーカー(このケースは三菱電機)の取扱説明書などを出したこと、そしてオービスの点検を行った会社の社員に、点検では各部「良」だったと証言させたこと、それだけなのだ。
 そんなもので「一応立証されている」って、あり?
 最高裁が検察に期待する立証責任って、ゆるゆる!
 だから検察も調子にのるのか、そういう立証で有罪にするのを「確立された採証法則」だと上告趣意書でのたまってる。
 4コマ漫画なら、「ずこっ」とか言ってひっくり返っちゃうところ、だと私は思うのだが。

 次に、「二審は審理を尽くさず事実を誤認した」という言い分。
 これ、非常に面白い。
 起訴前から被告人は、「測定値が正しいという、客観的な裏付けとなるデータを出してほしい」と言い続けていた。
 つまり、「審理を尽くしてくれ」と、被告人のほうが言ってたわけだ。
 被告人側の控訴趣意書を見ると、検察立証をめたくそ「促して」るといえる。
 ところが検察は、どうしても裏付けデータを出さなかった。
 そこで二審は、「もぅいーよ、公訴棄却(実質無罪)とするしかないね」としたわけだ。

 被告人側がさんざん立証を促したのに、検察は立証を尽くさず(立証できず)、しょうがないから公訴棄却。非常にわかりやすい話だ。
 それが、最高裁の手にかかると、二審の裁判官らが悪い(誤判をした)かのような形になるって、何なの?

 審理不尽じゃなくて立証不尽…いや、オービスの正確性は立証不可なんだろうと、百何十件かのオービス裁判を傍聴してきて思わざるを得ない。

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2007年4月23日 (月)

オービス最高裁判決 どっちの上告か最高裁は勘違いした!?

 盛り沢山な1日だった。
 06年5月28日から、窃盗と公務執行妨害に罰金刑の選択肢が設けられ、その後、どれくらいが罰金(略式)で処理されたのか、興味津々だったでしょ。
 東京地検管内分の、その件数がわかる、「被疑事件罪名別月表」を開示してもらってきた。
 そのほか、いくつもあるのだが、やっぱ今日のメインは最高裁のオービス判決だわね。

P1010584  15時30分から、最高裁第1小法廷で、3月29日に弁論が行われた仙台高裁秋田支部で公訴棄却判決を食らったオービス事件の、上告審判決!

 15時28分頃に、ウィーンと正面の自動ドアが開いて5人の裁判官が着席してから、撮影。数えた限り5台のTVカメラが来てた。5台かよっ。地裁では、いつも1台なのに。

「主文。原判決を破棄する。本件を仙台高裁に差し戻す」

 ま、それ自体は予想どおりっつーか、こういう事件で弁論を開いて判決を言い渡すからには、それしか普通考えられないわけだが、その理由は何なのか。

「プラス誤差が生じないことは、いちおう立証されており、その裏付けの存在もうかがえる。ところが原審は、検察官に釈明を求めず立証をうながさず…審理を尽くさず事実を誤認した疑いがある…」

 はあ? いちおう立証された? 点検会社の社員が、プラス誤差は出ないとメーカーから聞いている、と言っただけじゃないの?
 その裏付けの存在もうかがえる? 一、二審で被告人は、裏付けデータを求めたのに、検察が出さなかったから、原審は公訴棄却としたんじゃないの?
※ あとで判決書きを読ませてもらったら、「存在がうかがえる」と記された箇所はなかった。不可解。

 ま、この判決書きの評価、および差戻し審の予想、論点などは某番組スタッフ氏にコメントしたし、あとで雑誌でも書かせてもらうとして、ゴメン、みなさん、私、今、とんでもないことに気づきました!
 判決の冒頭は、こうなってるのね。

「上記の者(※今井註:今回の被告人。運転者)に対する道路交通法違反被告事件について、平成18年3月14日仙台高等裁判所秋田支部が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり判決する。主文…」

 ええーっ!? 原判決は公訴棄却(実質無罪)だよ。上告したのは検察でしょ。
 06年9月6日付けの上告趣意書は、仙台高検の検事長・鈴木芳夫さんが書いてるよ?
 5人も裁判官がいて、気づかないか?
 もしかして最高裁は、上告したのが誰か、誤って、判決を出した?
 いや、それは、あり得る話かも。
 オービス測定値が絶対正しいことの客観的裏付けとなるデータ。これは本来、検察官が出すべきもの。が、本件では被告人が求めていた。被告人が求めて、検察官が出さなかった。考えてみりゃ、おかしな話だ。
 最高裁は、どっちが上告したのか、混乱したのかも。
 それとも、
「誤記でした。ごめんね」
 ですむのか、判決をやり直すことになるのか。ええーっ!?

 こういう珍事が起こるところからも、私は、オービス無謬神話の崩壊を予感する。予感したくなる。したい。させて~(笑)。
 いや、冗談じゃなしに、オービスをめぐる裁判は、ここ1~2年、以前とはちょっと様子が違ってきているように感じられるのだ。
 名古屋高裁でも、間もなく、本気の控訴審が始まるし…。

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2007年4月22日 (日)

それでもボクは(すりを)やってない!

 3月15日の「あぁ情けない ウソばっかり!」で書いた窃盗未遂の否認事件。
 東京簡裁の判決は、懲役1年4月、未決30日算入、執行猶予3年、訴訟費用負担。
 被告人が東京高裁へ控訴したそうだ。
 この事件、映画『それでもボクはやってない』と同様、目撃者が重要なポイントになっているようだ。

 2006年(平成18年)6月23日(金)、
 赤羽駅9時47分発、埼京線、新木場行き電車の、
 最後尾車両の4番目(いちばん後ろ)のドアへ、
 反対側の大宮方面行きホームから、
 男性(当時28歳。白のTシャツに青いジーンズ)が駆込み乗車した。

 その2~3秒後に、その男性を追いかけるように、
「すりだ~!」
 と声が聞こえた。
 駆込み乗車した男性が、後ろを振り返ると、3人の男性(じつは私服刑事)
   ・白またはクリーム色のシャツに、メガネの、太った中年
   ・上下紺のスーツに、メガネ、背は低め(すり捜査は1年目?)
   ・上下紺のスーツ、ネクタイなし、背はかなり高い(同1週間目?)が
「すりだ~!」
 と叫びながら乗ってきた。
 そして刑事の1人が、駆込み乗車した男性に、いきなり手錠をかけた…。
※ 検察官の起訴事実は、駆込み乗車したその新木場行き電車内での、すりの未遂。

 という状況を、ほんの少しでも目撃した方、
「ホームを走る3人組を見たよ」
「その電車に私、乗ってたみたいよ」
「そういえば、あいつがそれらしいことを言ってたよ」
 という方、おいででしたら、私宛てご連絡ください。

 東京簡裁の判決言渡しで、関口裁判官はこう述べていた。
「もしそうなら(被告人が言うような状況が事実あったなら)、近くにいた乗客から抗議の声があがっておかしくない。(目撃者を)あとでインターネットで探したというが、それであるなら、なぜそのとき(逮捕されたとき)声を出さなかったのか。不自然、不合理である…」

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 ところで、警察官もいろいろ。ムチャなことをやる人物もいる。
 かなーり無理な取締りが行われ、容疑は重くて普通は不起訴は困難と思えるのに、運転者はあっさり不起訴となり、その後、偶然たまたま、その警察官が左遷されたのを知った…という、相当程度信用できるご報告をいただいてる。

 今回、被告人(判決によれば「車掌室のそばに乗るのが好き」。鉄道マニア?)を逮捕した警察官の名は「ウチダミツノリ」。
 被告人の主張が本当なら、このウチダミツノリ警察官の扱い事件は、他の警察官に比べて否認が突出して多いとか、もしかしたらそんなことがあるかもしれない。
 もしそうなら、東京簡裁・地裁の法廷へ、よく…といっても年にせいぜい数回だろうと思うけど…証人出廷してるかもしれない。
 オービスのメーカー社員は、すっごくよく証人出廷し、私とはもう顔なじみだ。
 オービス担当の警察官も、メーカー社員ほどではないが、よく証人出廷する。あ~、この人また来たよ、と。

 そんなわけで、傍聴マニア諸君、もしも、ウチダミツノリ警察官が証人出廷した公判を傍聴したことあるなら、また、すりの否認事件を傍聴したことあるなら、それもご連絡いただければ幸いです。

※ 今回のこの記事は、そのまま転載OKですぅ。

※ 07年5月20日追記  その後、情報をいただき(ありがとうございました!)、ウチダミツノリ警察官(警部補)の相勤警察官が現行犯逮捕した事件(やはり電車内でのスリ未遂)について、真っ向争われている裁判を傍聴することができました。レポートはこちらに。

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2007年4月21日 (土)

アクセルとブレーキが逆配置だったら

 4月12日に傍聴した、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律違反」の判決について、ご自身もグライダー乗りだという読者氏から、メールをいただいた。
 どうも、相当珍しい事件だったらしい。
 今年は、「貨幣損傷等取締法違反」という、裁判官も「珍しい」と述べる事件を傍聴できたし。
 傍聴マニアとしては嬉しいかぎり。
 って、そういう話じゃなくてぇ。

070421  その読者氏から、その事件についての「航空事故調査報告書」を教えてもらった。
 左側の操縦席(操縦桿等の配置は単座式と同じ)に訓練生が座り、右側の操縦席に教官である被告人が座り、うっかり右手でエアブレーキのレバーを引いてしまい、失速して墜落というか地面に激突…の過失責任(つまり過失墜落罪か)を被告人は問われたわけだが、その「付図3」(画像)を見てびっくり!

 操縦桿とエアブレーキレバーが、被告人が言ってたとおり、ほんとに真逆じゃん!
 右ハンドルの車と、左ハンドルの車とで、アクセルとブレーキが逆についてるのと、同じじゃん!

 えっ、待てよ。車も逆なのか?
 と念のため、ベンツとアウディとBMWとジャガーと、そのほかいろんな外車に乗ったことある人に、電話してみた。
「すみませんが、ちょっと教えてください…」
 と尋ねたら、いきなり10数秒間、爆笑されてしまった。
 逆の車なんて、あるわけないよと。

 逆の車を製造販売したら、アクセルとブレーキの踏み違えによる事故が続発し、メーカーは賠償責任を負わされるんでない?

 ところが…。
 グライダー(ダイヤモンド・エアクラフト式HK36TTCスーパー・ディモナ型。動力機付き)は真逆なのである。
 真逆ゆえに、うっかり操作を誤って事故り、機体構造を問題にしたら、裁判所は何と言った?
「思慮を尽くせば誤操作は防げたはず…」
 うわーお!

 ま、裁判所の仕事は基本的に、起訴されてきたものを有罪にする(検察の処罰にお墨付きを与える)ことだから、仕方ないといえば仕方ないのだが…。
 読者氏は言うのだった。
「きっと、関係した裁判官はアビエイター(エィヴィエィター)の世界なんて、何も判ってないし、知りたくもないだろうし、■■さん(被告人)も、裁判の事を何も判ってなかったんだろうな、と、せつなさをかみ締める夜更けです」

 いや~、道路交通の世界だけでなく、空の世界も、
「当人が注意すればいい。注意を怠って事故ったら、当人を処罰すればいい」
 だったの?
 これはもう、ほとんど犯罪に近いんでね?
 と思うのは、どうも私だけのような。寂しいよぅ。

 ちなみに、自動車教習所の教習車はどうなのか、コヤマドライビングスクールに尋ねてみたところ、助手席側にはブレーキだけしかない、アクセルはない、とのことでした~。

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2007年4月20日 (金)

これでは不幸な事故は、いつまでも起こり続けざるを得ない…

4月20日(金)14時30分~

 警察庁へちょっと寄ってから、東京地裁・刑事12部(井口修裁判官?)515号法廷で、4月11日に傍聴した業務上過失致死の第2回公判。

 検察官が訴因を変更し…。
 14時39分~14時54分、被告人の上司を証人尋問。
 14時54分~15時54分、被告人質問。
 論告(求刑は禁錮3年)、弁論、最終陳述で、16時17分閉廷。

 いや~、これは! いやはやなんとも!
 検察官の立場、裁判官の立場、被告人の立場、弁護人の考えが、くっきりハッキリ伝わってきて、あ~、これじゃあ、被害者・遺族と加害者、両方にとって不幸な事故は、いつまでも起こり続けざるを得ないな~、弁護人の考えが事故防止にはいちばん有用なのだが、そんなのは法廷は必要としない、偉そうに書面上の正義を振りかざす検察官は最悪だな~、あ~あ、とため息が出た。

 そのへん、詳しく書いてる暇がない。
 あと1時間か2時間、机に向かう時間があれば、あれとこれが片づくのだが、と後ろ髪引かれつつ裁判所へ出かけ、ということを4日間くり返すと、裁判官じゃないけど、新受と未済(みさい)が既済(きさい)をどんどん上回っていく…。

 そんな忙しいなか、道路交通法専門なのになぜわざわざ業過を傍聴に出かけたのか? それがねぇ、今日のメインはオービス事件だったんだが、手帳のメモミスで…(泣)。

 ともあれ、強く思うのは、新車情報、海外の珍しい情報など、交通社会の最新の話題を提供しつつ、身近な事故を分析して、被害者にも加害者にもならないためには、どうすればいいか、スタジオのタレントさんたちと考える(「加害者をやっつけろ。ギャー」でストレス発散して終わらない)、そんな1時間番組を日曜夜9時あたりに、車のメーカーら、あるいは損保会社らは、なんでやらないのかってこと。

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驚天動地のオービス事件 第3回公判

4月19日(木)15時10分~

 東京簡裁・刑事2室2係・728号法廷で、3月6日に第2回公判を傍聴した「オービス事件 あり得ないデータが漏れた!」の第3回公判。

 前代未聞、空前絶後、驚天動地の第2回公判については、たぶん4月24日発売の『ラジオライフ』6月号に書いた。

 第3回公判は、まずは公判手続きの更新。
 裁判官が、関口政利さんから、石井清弘さんへ交替したのだ。
 公判立会検察官も、田口照子さんから、今井重夫さんへ交替した。
 書記官も交替した。

 そして、検察官が書証を1通、証拠請求。
 定期点検における精度試験の、100台のデータの差し替え分、かな。
 データの項目の並び方も違うらしい。
 そんなの今さら出しても、「なんだ、精度試験の結果は、自由自在につくり直せるんじゃん」でしかないと、私は思うんだが。
 書証は、刑事訴訟法323条2号の業務書面ということで、証拠採用された。
 弁護人は、「信用性を争う」。

 続いて、被告人質問。
 測定値は122㎞/hであることが、ようやくわかった。
 制限速度は50㎞/hだから、72㎞/h超過だ。
 オービスの測定・撮影日時は、05年11月20日午前6時43分頃。
「第1車線(進行方向左側の車線)に、大きな荷物を持った人が歩いていたので、60㎞/hくらいに減速し、第2車線へ移った。その先(宝町ランプ付近)にバイクが止まっていたので、バイクで走行中に荷物を落として拾いに戻ったのだと思う。それから第1車線に戻り、加速した。オービスのストロボには気づかなかった。オービスのところを通過するときの速度は、80㎞/hか90㎞/h…。70㎞/hか80㎞/hで、上限として90㎞/hくらいだろうと思う」
 旨、被告人は述べた。

 オービスのストロボに気づいてないのに、なんでそんなことを覚えているのか。
「首都高のそこを通るのは、静岡へ行くときで、05年11月に静岡へ行ったのは、オービスに撮影されたその日しかなかった」
 旨、被告人。
 こういう主張は、
「人が歩いていたとか、そういう事実があったという証拠が何らないうえ、仮にそういう事実があったとしても、それがオービスに撮影されたその日であるとの証拠も何らない。したがって、上限90㎞/hで運転したことが仮にあったとしても、それは別の日だろう」
 と簡単に蹴られる。
 だから、通行券やETCの記録、静岡で飲食等したならその領収書、会った人物の証言、同乗者の証言(当時、同乗者がいたそうだ)など、裏付けを出さねばならない。
 ところが被告人は、そんなことはまったく考えてないようだった。

 警察からの呼出になかなか応じなかったこと、検察へは一度も出頭しなかったことは、
「単に刑責を逃れたいだけだったのだろう。本当に無実なら、直ちに出頭して積極的に無実を訴え、わかってもらおうとするはずだ」
 と解釈されてしまう。
 当局にとってオービスは無謬であり、積極的に無実を訴えても、無実ゆえに不立件、不起訴ということは(軽自動車の測定値が190㎞/hだとかいうことでもない限り)普通あり得ないのだが、そう解釈されてしまうのだ。
 だから、当時、仕事が忙しかったとか事情があったなら、その事情について、裏付けを出さねばならない。
 突っ込まれそうなこと、悪く解釈されそうなことは、1つひとつ丹念につぶしていかないといけない。そうしてやっと、「果たしてオービスは信頼できるのか」という問題にしっかり向き合うことができるのだ。
 ところが被告人は、そんなこともまったく考えてないようだった。

 …しかし、以上のようなことは、180件ほどのオービス事件を傍聴してきたマニアだから、当たり前のように言えるんであって、被告人を責めるのは酷というものだろう。弁護人についても同様かもしれない。
 もちろん、本当は被告人は静岡へ行った日を勘違いしているか、あるいは、本当に刑責を逃れたく虚偽の弁解を弄しているのかもしれない。
 真実はわからない。
 確かな真実は、いつも言うけれども、オービスの測定値(写真の焼付け値)が信用できるとの客観的な裏付けデータは一切ないという、そのことだけだ。

 次回は6月、同乗者の証人尋問を、できるならやり、結審までいくそうだ…。

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2007年4月19日 (木)

現場仕事の労働者は逮捕されやすい?

4月19日(木)14時30~

 東京地裁・刑事4部(高麗邦彦裁判官※)811号法廷で、道路交通法違反の新件。
※ 「邦」は、偏の部分が「手」のような字。

 被告人は在宅。57歳。植木職人。
 よくとおる大きな声で、はっきりハキハキしゃべる人だった。私は見習わねば。

 07年2月某日15時56分頃、皇居外苑1-1路上での、普通貨物の無免許運転。
 酒気帯びで罰金前科1件(06年3月28日確定)。シートベルトなど違反歴5件。
 これだと、略式による罰金ですんでおかしくないはず。

 なぜ公判請求なのか。
 逮捕され、丸の内署の留置場→拘置所→保釈、というコースを辿ったのだった。
 当初、「アルバイトが急に休んだので」とウソを言ったが、06年9月に上記酒気帯びの件で免許取消処分を受けてから、仕事のため週に5回くらい、常習的に運転していたのだそうだ。ただし起訴事実は2月23日の1件だけ。
 …常習もあるけれども、逮捕・勾留が、公判請求の大きな理由だったんだろう、と私は思う。

 なんで逮捕されたのか。
 現場で何があったのかわからないが、どうも、肉体を動かす方面の現場仕事の人は、ネクタイ締めたサラリーマンに比べ、逮捕されやすいような、そんな気がする。
 従順さとか、そういうところが違うんだろうか、わかんない。

 私は3時10分から別の法廷でオービス事件があり、被告人質問の途中で退廷。

 この無免許は、懲役4月か5月、執行猶予3年か2年だろう。
 高麗さんの捌き方の特徴を私は知らないけど、即日判決でもおかしくない。

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懲役刑だと解雇されるので罰金刑に

4月18日(水)14時30分~

 東京地裁・刑事12部(細野敦裁判官)402号法廷へ舞い戻り、道路交通法違反の新件。

 被告人(在宅)は30代、会社員。
 首都高・湾岸線・東行き・羽田空港3-3付近の、オービスⅢLkによる91㎞/h超過(測定値は171㎞/h)。

 反省について被告人は、標識を見落とした、制限100㎞/hと思っていた、これから標識をしっかり見て…と言うのだが、おいおい、それはおかしいでしょ。
 100㎞/hと思っていても、71㎞/hの超過じゃないの。
 当時の速度については、メーターを見ておらず、体感ではそんなに出してなかったと思う、とのこと。
 どうもおかしい。
 もしかしたら、171㎞/hも出しておらず、しかし弁護人から、測定値を否認しても絶対勝てないうえ、量刑が重くなるぞ(懲役の実刑になるぞ)とか言われ、渋々否認を引っ込めた…のか?

 そんなことより、この裁判は、どこからどこまで妙な展開だった。
 被告人は、執行猶予付きでも懲役刑を受けると会社を解雇される可能性があるので、どうか罰金刑に、と言うのだが…。
 公判請求されてからそんなお願いをしても遅いことはともかく、普通あるはずの情状立証がないし、本当に解雇されるのか不明だし…。
 これ、説明すると長くなるので、いまはヤメとこう。

 とにかく、会社の規則のことで、続行。
 15時26分閉廷。
 本日の傍聴はこれにて打ち止め。

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時速10キロで自転車に気づかず

4月18日(水)13時30分~

 東京地裁・刑事13部(佐藤晋一郎裁判官)802号法廷で、業務上過失致死の新件。
 書記官は、どこがそうなのか、よくわかんないけど、どうも少し、霞っ子クラブの毒人参さんに似てるような。

 被告人は在宅。66歳。
 06年11月18日午後3時40分頃、息子の仕事を手伝うため普通貨物自動車(三菱キャンター)を運転中、新堀2丁目2番先交差点で、右折方向出口の横断歩道を青信号にしたがって左方から右方へ横断する自転車があったのに、道路遠方を望見し、漫然10㎞/hで進行、被害者(88歳)を自転車もろとも転倒させ、脳挫傷の傷害を負わせた。被害者は同月9日午後11時37分、病院で死亡…。

 業過致死の裁判では、たいてい被告人は、「事故以来運転していない」「もう二度と運転しない」と言う。
 被害者の息子の調書には、「できることなら(被告人には)運転してほしくない」とあるそうだ。
 しかしこの被告人は、運転免許の行政処分はまだで、仕事の手伝いのためときどき運転している、免許を取れるようになったら仕事の手伝いのため運転したい、と言うのだった。
 検察官から突っ込まれ、「生きるために仕方ないんです!」と答えるのだった。
 年金はないのだそうだ。

 途中、私の斜め後ろの傍聴人が、鼾(いびき)をかき始め、長く続いた。
 佐藤裁判官が、「真ん中の人…」と壇上から声をかけた。
 鼾かいて居眠りしてる人には、それじゃあ気づかないんでは? と思ったらソク気づいて、「…すみません」と。

 被告人は、ぶつかって初めて被害者に気づいたのだという。
 ぶつかるまでまったく気づかなかったのだという。
 情状証人として証言した息子によれば、被告人(父親)の運転はすごく慎重派で、他の人よりはるかに慎重でスピードも出さないのだという。
 10㎞/hで、前を見て運転して、左方から来る自転車の被害者に、なぜ気づかないのか。
 右折した先の遠方を望見していたから、と調書にあるそうで、被告人も法廷でそう言うのだが…。
 私としては、右折した先に、何か格別注意をひくものでもあったのか? という点が気になるのだけれど、そんな話にはならなかった。

 遺族は、示談のことは第1回公判が終わってから考える、と言っていたそうで、続行。次回、示談の進展が判明してから論告・求刑ということで、14時11分閉廷。

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執行猶予中の同種手口の窃盗

4月18日(水)13時20分~

 農林水産省地下・第5食堂で、スモールカツ定食(半食)400円を食ってから、東京地裁・刑事2室3係(長坂和仁裁判官)728号法廷で、窃盗未遂・窃盗の判決。

 被告人(身柄、拘置所)は、見た感じ、『世界の中心でくだをまく』にすでに出ていたような人物。
 07年1月19日2時33分頃、豊島区巣鴨の、「サンフラワー」(サウナか何か?)で、不正に入手した鍵を使って5024番ロッカーの施錠を解き、物色、しかし執行猶予中であることを思い出して中止。
 その件などで逮捕され、釈放されて間もない同年2月18日17時30分頃、大泉学園町の図書館で、女性が椅子に掛けたショルダーバッグから、現金1025円およびキャッシュカード2点など5000円相当の財布を窃取…。

 執行猶予付き懲役刑を受けた、同種手口の前の窃盗があり、今回その執行猶予が取り消される蓋然性が非常に高いことからと、懲役1年2月、未決算入10日。てことは、求刑は2年 or more だったのか。

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2007年4月18日 (水)

自動二輪と歩行者、お互い信号は赤赤…

4月18日(水)11時~

 東京地裁・刑事12部(細野敦裁判官)402号法廷で、業務上過失致死の新件。

 細野裁判官を、アントニオ・バンデラス似だと私は言ってたが、よくよくしみじみ見ると、それはちょと違うように思う。細野さんは細野さんというキャラを完全に確立していて、傍聴人の1人が勝手にバンデラスをちょと思い出す、そういうことだよね。

 被告人(在宅)は、30代の自動車整備士。
 05年4月6日22時45分頃、制限60㎞/hの道路で自動二輪車を運転中、東雲(しののめ)2丁目7番先交差点で、信号が黄色から赤色に変わったのに気づかず、80㎞/hで直進。交差点出口の横断歩道を左方から右方へ渡る被害者(55歳)を、8.4m先に認め、急制動したが間に合わず衝突、被害者を路上に転倒させ、開放性骨盤骨折、頸椎骨折で即死させた…。

 8.4m先? 急制動も何もないじゃないか!

 距離など考えてない者に、警察は何点何mか特定させ、特定した書面に被疑者(被告人)が署名押印したらもう、それは原則不動のものとして裁判官の判断材料(判決を書くときの理由)になる。
 だから、8.4mが(そして80㎞/hというのも)実際どれほど信頼できるものかは大いに疑問符がつくのだが…。
 目撃者の供述によると、信号は双方、赤赤の状態だったそうだ…。

 こういうのを聞いて、当ブログ読者諸氏はどう思うのだろう。
 あなたが運転者のとき、あなたが歩行者のとき、交通事故の加害者、被害者にならないためには、また、被害が即死という重大なものにならないためには、どうすればいいと思う?

 被害の程度については、「スピード出してると被害が大きくなるから…」と思った方が多いだろう。私もそう思った。
 もちろん、それはそのとおりだろう。
 だが、午後の別の業過致死の法廷で、それだけでは足りないと思える事件を傍聴することになるのだった…。

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第2次Nシステム訴訟 第2回期日

4月18日(水)10時~

 東京地裁・民事24部(矢尾渉・梶智紀・今井勇介裁判官)627号法廷で、第2次Nシステム訴訟、の第2回口頭弁論。
 被告(国)の代理人(7人)が、準備書面を陳述。乙号証を提出。

 乙2号証は、第1次訴訟の東京地裁判決(民事48部)。
 乙3号証は、その東京高裁判決(民事5部)。
 なのだが、
「これだけ出されてもねぇ。何をもとにこう判断したのか、わからないと」
 旨、矢尾裁判官。
 つまり、第1次訴訟の判決を出すなら、その証拠も出しなさいよ、ということか。

 原告のほうも、第1次で出した証拠のうち、使えるものを出そうかと思っているが、双方から同じものが出てもうウザイので、まずは被告が次回、出すことに。
 そして原告は次回、被告準備書面に対する反論を出すことに。
 私はこの被告準備書面を読んで、ますます不安が募り、賠償額を増やしたいと思っちゃうほどだったが、そういう原告陳述書を出すかもしれない。

 それにしても、第1回のとき被告は、何か調査するため2カ月くらい要すると言ってたのに、今回の準備書面も乙号証も、2カ月も要するものとは、どうも考えにくい。
 あれは何だったんだろう…。

 次回は、5月23日(水)10時、627号法廷。

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2007年4月17日 (火)

オービス製造販売者の言い分を鵜呑みにしても、これで有罪は無理だろ!

4月17日(火)15時10分~

 06年12月19日 第1回公判 「またも湾岸東行き羽田のオービス否認事件」。
 07年2月6日 第2回公判 「オービスⅢLk中央装置の操作方法」。

 の第3回公判。
 裁判官は、関口政利さんから、石井清弘さんに交替。
 検察官は、田口照子さんから、今井重夫さんに交替。

 前の「住居侵入・窃盗」がだいぶ長引いた。
 傍聴人多数。阿曽山大噴火さんまでいた。なんで。
 被告人(在宅)は、えらく顔色の悪い、背の高い年配男性。肝硬変だという。
 弁論の一部をちらっと聴いたところによれば、自分とこのマンションで、保管してある各部屋の鍵を悪用、窃盗をくり返したらしい。被害者が防犯ビデオの映像をマスコミに提供し、連日放送されたらしい。へ~、そんなことがあったんだ。私ゃぜんぜん知らなかった。

 15時19分から、東京航空計器の点検担当の2人の社員を証人尋問。
 ムトウケンイチロウさんと、クボサトシさん。
 傍聴席には、森成昭治さんが来てた。
 おなじみの顔ぶれを見ると、私はどうも、親しい戦友のような気がして、にっこりご挨拶しちゃうのだよぅ。

 首都高・湾岸線・羽田のこのオービスは、03年3月24日の設置で、本件の前後の定期点検は、04年7月13日(ムトウさんが担当)と、05年1月27日(クボさんが担当)。
 検察官はムトウさんとクボさんに、まったく同じこと(しかも私はすでに聞き飽きてること)を尋問するもんだから、もぉ~やんなっちゃった。

 しかーし!
 そんななかにも、新しい発見があるんだねえ。
 だからマニアはヤメられない、止まらない(笑)。

 細かなことは、作成中の「オービス裁判の手引」に反映させるとして、今回の感想の中心。
 それは、
「業務で証言しといてその旅費日当を国に請求して受け取るような、えげつない(と私は思うのね)営利企業の社員の証言を、そのまま鵜呑みにしたとしても、おいおい、これでは有罪にできないだろ!」
 ということ。

 そして、もひとつ、この石井清弘裁判官、オービス事件の根幹は、「被告人車両の速度」が「写真に焼きつけられた測定値」でいいのかという点であることに(※)、どういうわけだか、気づいてるように、なんとなく見えた!

 オービス事件を初めて扱う裁判官だから、オービスの根幹を純な目で射抜けたのか。
 私のブログとか、読んでくれてたのか。
 それはわからないが、「おおっ!」という気がしたよ。

※ 定期点検では、写真に焼きつけられた測定値をぜんぜん問題にしてないのだ。そんな定期点検の成績書を測定値の信頼性の立証とすること自体、信じられないでしょ。
 ドライブレコーダとか発達してくると、いずれ、オービス無謬神話は完全に崩壊する可能性がある。後世の人たちは言うのではないか。
「メーカーは営利企業だからしょーがない。検察は役人だからしょーがない。だけど、裁判所は、なんでそんなアホみたいなものをもとに、有罪にし続けてきたの!? どう考えたって信じられない!! あり得ねー!!」
 そのとき、ムトウさん、クボさん、森成さんは、三菱電機の菅井宗一さんも、責任をかぶせられ尻尾切り、生け贄の火あぶりにされる可能性がある。
 自殺しないで、私のとこへ来てね。一杯ご馳走しますから。これはマジっすよ。 

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