オービス予告表示板のお値段
今日は霞が関へは、傍聴のために来たのではなかった。
…のだが、裁判所へ入って東京高裁の開廷表をぱらりめくると、数分後の14時30分から、刑事12部(長岡哲次・姉川博之・片山隆夫裁判官)715号法廷で、業務上過失致死傷の第1回。
一審判決は懲役刑(執行猶予付きかどうか不明だが、懲役刑は懲役刑)で、懲役刑を受けると国家公務員を失職するので罰金刑に、という量刑不当の主張だった。
とりあえず被害者の傷害の程度を照会することになり、次回期日は追って指定。
以前、執行猶予付きの懲役刑を受け、宅建業の免許が取り消されること知って仰天、なんとか罰金刑に、という控訴審を傍聴したことがある。
その事件は、『ラジオライフ』でレポートしたとおり、原判決破棄で罰金刑になったが…。
15時から、高裁刑事10部(須田贒・小西秀宣・横山泰造裁判官)805号法廷で、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律違反」の判決。
珍しい罪名だ。傍聴マニアが押し寄せるに違いない!
と思ったが、そうでもなかった。私も含め10人ちょい。
旅客機内でオヤジが酒飲んで暴れたのか?
と思ったら、鮮やかなブルーのツナギのオジサンがやってきた。
なんだ?
と思ったら、それが被告人(在宅)だった。
05年12月、鬼怒川で動力機付きのグライダーが墜落した事件だった。
被告人は、77年に滑空機の操縦資格を得てから1万7500時間くらい飛んでるという人で、事故当時、訓練生とともに複座式(横に並んで座る)に乗っていたのだが、
「操縦士は、刹那刹那に対応できるよう、技術を体で覚え込む。長年慣れ親しんだ単座式の操縦席と、複座式の左側の操縦席は同じ。右側はレバーが逆。複座式の左操縦席では70時間くらい、右操縦席では10時間くらいの経験がある。当日、右操縦席で操縦中、うっかり右手でエアブレーキのレバーを引いてしまい、墜落、地面に激突した。複座式のこの設計は、人間工学に反しており、危険な機体構造が招いた誤操作によるものだ。不可抗力によるというほかない。原審の罰金15万円は重すぎて不当」
という主張なのだった。
15万円がどうこうではなく、機体構造のことを問題にしたかったのだろうか。
須田さんは、
「思慮を尽くせば誤操作は防げたはず。身に付いたというだけでは(事故は)不可避とまでは言えない。操作できると思えたから右操縦席で操縦しようとしたのだ。反省の態度を示すことなく、むしろ他人に転嫁しようとする態度を維持している。そうとう重い、重傷を負ったとしても…」
と、控訴棄却。
★
それから、本日はこのために来たのだよ、という“イベント”へ。
マニア的には大満足!
語ればものすごーく長くなるのだが、私はまだ語らないっ。
それから、警視庁へ。
面白いものを見てきた。
「品川区戸越5丁目1番先 一般国道1号線下り外7箇所」の、「自動速度取締予告表示板設置工事」(工期07年3月16日)を、「東邦ロード(株)」が、税込919万9050円で落札してるんだねぇ。
8カ所で919万9050円ってことは、1カ所平均約114万9881円。
へえ~、そうなんだ~。
どんな予告表示板なんだろう。
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