懲役刑だと解雇されるので罰金刑に
4月18日(水)14時30分~
東京地裁・刑事12部(細野敦裁判官)402号法廷へ舞い戻り、道路交通法違反の新件。
被告人(在宅)は30代、会社員。
首都高・湾岸線・東行き・羽田空港3-3付近の、オービスⅢLkによる91㎞/h超過(測定値は171㎞/h)。
反省について被告人は、標識を見落とした、制限100㎞/hと思っていた、これから標識をしっかり見て…と言うのだが、おいおい、それはおかしいでしょ。
100㎞/hと思っていても、71㎞/hの超過じゃないの。
当時の速度については、メーターを見ておらず、体感ではそんなに出してなかったと思う、とのこと。
どうもおかしい。
もしかしたら、171㎞/hも出しておらず、しかし弁護人から、測定値を否認しても絶対勝てないうえ、量刑が重くなるぞ(懲役の実刑になるぞ)とか言われ、渋々否認を引っ込めた…のか?
そんなことより、この裁判は、どこからどこまで妙な展開だった。
被告人は、執行猶予付きでも懲役刑を受けると会社を解雇される可能性があるので、どうか罰金刑に、と言うのだが…。
公判請求されてからそんなお願いをしても遅いことはともかく、普通あるはずの情状立証がないし、本当に解雇されるのか不明だし…。
これ、説明すると長くなるので、いまはヤメとこう。
とにかく、会社の規則のことで、続行。
15時26分閉廷。
本日の傍聴はこれにて打ち止め。
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改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 著者:今井 亮一 |
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