取締り逃れのバイクが公園を占拠
「知ら猿」の、「バイクが公園占拠」という記事で知って、読売新聞の、「駐車監視員恐れオートバイが公園占拠、即座撤去できる法令なし…福岡」という記事を読んだ。下掲はその一部。
改正道交法で駐車監視員制度がスタートした昨年6月以降、福岡市でオートバイ、ミニバイクの大群が公園を占拠、駐輪場と化している。
監視員制度で道路上の違法駐車対策が強化されたためだ。公園には改正法も及ばず、市の担当者は「想定外の事態。即座に撤去できる法令がなく、一人一人のモラルに頼るしかない」と頭を抱えている。
バイクを公園に置けば、ニュー駐禁取締りを逃れられる、というわけだ。
この記事をネタに、これから交通違反バカが、つまんないことを長々語るから、覚悟してね(笑)。
公園は交通違反的には治外法権なのか。
んなこたーない。
自二免許のない人が公園で、自二の運転練習とかすれば、ばっちり無免許運転で捕まるよ。
なぜなら、道路交通法がいう「道路」には、いわゆる道路のほかに、「一般交通の用に供するその他の場所」が含まれてるからだ(道路交通法2条1項1号)。
どういう場所が「一般交通の用に供するその他の場所」に当たるか、道路性があるのはどういう場所か、それは、個々のケース毎に裁判官が判断するわけだが、過去の判例を見ると、だいたいこういう場所は道路と解するんだな、という線がわかる。
不特定多数の人が自由に出入りする公園は、判例的にはもうバッチリ「道路」に含まれる。
だったら、なぜ、公園内のバイク駐車は、ニュー駐禁取締りの餌食にならないのか。
それは、公園内には駐車禁止の規制がない(及んでない)からだろう。
ここで、疑問に感じる方がいるかもしれない。
「歩道だって、駐禁の規制はない。ないのに捕まる。なんでだ!」
それはねぇ、歩道も車道も「道路の部分」であると、2条1項2号、3号で明確に定められ、そして47条2項に、こういう規定があるからだ。
車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
歩道上の駐車は、左側端に沿わない駐車なので、違反になるのである。
だったら、公園(「一般交通の用に供するその他の場所」)内での駐車も、左側端に沿わない駐車じゃないかって?
いや~、それは、そうとうムリな解釈・運用というべきじゃないかな。
ムリでも何でも、行政側が強行し、みんな疑問に思わないとか泣き寝入りするとかで、定着した形になれば、とりあえずそれでいい…ってこともあるとはいえ、現時点では、やっぱそうとうムリでしょ。
そうすると、だ。福岡県警としては、公園内に駐禁の標識を、どーんと立てちゃう?
4条1項前段、を根拠に。
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。
そぉーれは、どうでしょ。
いまの段階でそれをやっちゃったら、だーいぶ違和感があり、
「交通規制は何のためにあり、どういう場合にできるんだ!」
と、広く論議・疑問を呼ぶおそれがあるんでない?
「こうやって考えてみると、従来の規制も、おかしいんじゃないか!」
となるおそれも、ちらっとあるんでない?
私が警察官僚なら、公園内の駐車(ニュー駐禁取締り逃れ)が、ほんとにもう目に余るようになり、バイクのスタンドが土にめり込んでバイクが倒れ、子供が下敷きになってケガするとか、ワイドショーなどで盛んに取り上げられ、世間が憤怒・激怒する状態になるのを待ってから、まずは、被害が出た特定の公園内の駐車に対し、ニュー駐禁取締りを行えるよう、条例で手当てする、条例にもとづく公園用の確認標章を新たにつくる、それが定着してから…。
いや、いちばん良いのは、何もしないことかな。
バイクや駐車に限らず、特定の事象や団体や国に対する世間の憎悪、これを保っておけば(煽れば)、いろんなことがやりやすくなるから。政(まつりごと)の基本だよね。
というわけで、福岡だけでなく、全国の公園は今後どうなっていくのか、気にしていこう。
ちなみに、こういうのって、最初に1人か2人が、公園内の迷惑にならない場所に短時間駐車し、そこまではいいのだが、やがて、迷惑とか一切考えず「他人がやってるんなら俺もアタシも」というバカな奴がどどっと押し寄せ、その何割かは傍若無人な止め方をし…となったりするんじゃない?
駅前や商店街の、自転車の駐車を観察してると、そうなんだろうなぁ、と思える。
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