反則金、罰金を払わないから逮捕ってあり得ね~!
交通違反未出頭者112人を逮捕/神奈川県警
県警交通指導課は交通違反の反則金や罰金を支払わなかった未出頭者の強制捜査を行い、二日までに道交法違反の疑いで、県内在住の百十二人を逮捕した。
と神奈川新聞(上掲記事はその一部)。
またこれだ。いっつも報道はこの調子だ。
いや、まぁね、しょーがない面あるんだろうけど、警察庁から月50万円で広報を民間委託されている、という噂(笑)の私が、若干解説しとくです。
反則金の納付は任意。
任意のカネを納付しないことは、どこへ出頭しようがしまいが、まったく逮捕の理由にならない。
罰金の納付は義務。
しかし不納付により「道交法違反の疑い」は生じない。
道路交通法違反で検挙され、裁判を経て罰金の支払命令(略式命令)または判決を受け、判決が確定したか、略式命令の場合は確定判決と同等の効力をもつかして、初めて罰金の支払の義務が生じるのだ。
そして、罰金を納付しない場合は、つまり罰金刑(財産刑)を執行できない場合は、(交通違反の場合は通常)5000円を1日に換算した期間、「労役場留置」という形(体刑)で執行されるのだ。
罰金を払わず、労役場留置からも逃げ回ってる(出頭しない)場合は、身柄をとられることになるけれども、それは「逮捕」じゃない。
じゃあ、記事にある「逮捕」は何なのか、それは拙著に書いたとおり。
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改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 著者:今井 亮一 |
それと、「反則金、罰金を払わなかったから逮捕」と読める記事の下に、「もう反則金を払うなっ」という、いわゆる反則金保険の広告が(現時点では)入ってるって、まぁね、直ちに違法といえないものの広告をがしがし制限するのも問題だろうけど、ありゃりゃ~、とは思う。
反則金保険って、反則金と放置違反金の区別がつかない人が、誤って入ることで、成り立ってるという面もあるようだし。
さ~、締切り原稿に戻らねば!
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※追記 反則金保険の広告の部分、「神奈川新聞はそんな広告を載せてけしからん」と私が言ってるふうに、誤解を招いたでしょうか。だったらすみません。4月8日の記事の下のほうに、そのことについて書いときました。
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