被疑事件罪名別月表
5月20日発売号の『ザッカー』には、06年1月~07年2月のデータを載せたが、連休で当ブログのアクセス数が落ちてるのを幸いに、こそこそっと(笑)、そのうち06年12月の分だけご紹介しよう。
東京地検管内の「被疑事件罪名別月表(1)」。
各月ばらつきがけっこうあるが、たとえば06年12月は…。
罪名「公務執行妨害」
公判請求 10人
略式命令 36人
不 起 訴 23人
罪名「窃盗」
公判請求 420人
略式命令 29人
不 起 訴 877人
「公判請求」とは、正式な裁判のほうへの起訴のこと。
公判で、公判立会検察官は、普通は懲役刑を求刑する。
「略式命令」は、略式命令請求の略。
略式命令請求とは、罰金の支払命令を出してくれと裁判所に請求すること。
つまり略式の裁判への起訴だ。
06年5月28日から、罰金刑の選択肢を設けたことを、公妨のほうは存分に利用してる。
窃盗のほうは、あんまり利用してない。不起訴がやけに多い。
「万引など、懲役刑は重すぎ、かといって不起訴ともできず、ということがある。罰金刑の選択肢があっていい」
と言われたわけだが、やっぱ、まだまだ不起訴ですますべきケースが多いってことだろうか。とすれば、どんなケースが罰金になったのかな、興味が湧いてくるよね。
それにしても…。
「窃盗は数がものすごく多いから、罰金刑の選択肢を設けるのはまだわかるが、公妨は数も少ないし、おかしいんじゃない?」
という趣旨のことを私は以前から言ってたが、上記データだけ見ると、窃盗はオマケ(つか罰金刑の選択肢を設けることの理由付け)で、本丸は公妨だった、なんて言えそうな気がしてくるよね。
同じ月表によれば、罪名「道路交通法違反」は…。
公判請求 55人
略式命令 2979人
不 起 訴 2078人
公判請求の55人の大部分は、酒気帯びや無免許の常習か、超過80㎞/h以上の速度違反だ。
全国の1年間のデータと比較すると、略式に比べて不起訴がどえらく多い。
東京に特徴的な現象なのか。
他の道府県の同じ月表を開示請求してみると、都道府県別の“長いものに巻かれろ度”、あるいは“多忙で交通違反の否認なんぞ相手にしてられない度”、みたいなのがわかって面白いかもしれない。
って、そんな暇も費用もないよぅ(泣)。
ついでに、東京都の罪名「公衆に著しく…条例」は、
公判請求 16人
略式命令 167人
不 起 訴 69人
この167人のなかに、
「痴漢を認めれば罰金ですましてやる。認めないなら、勾留のまま正式な裁判だ。手錠をかけられ、被告人として、好奇心ばりばりの傍聴人の前へ引き出されるんだぞ」
とか言われて略式に応じた人が、何割くらい含まれてるんだろうか。
同条例違反は、神奈川、千葉、愛知、岐阜県のものもある。
それらの県の条例に違反したとして、東京地検・区検が起訴・不起訴を決めたわけだ。へぇ。
罪名「漁業法(除く選挙等)」なんてのもある。略式命令55人。
いわゆる密漁とか、だろうか。へぇ。
ま、こういうのをしみじみ見て傍聴に通うと、また一味違ってくるってことで。
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