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2007年5月19日 (土)

痴漢冤罪の次は、すり未遂冤罪!?

5月18日(金)14時15分~

 

 「それでもボクは(すりを)やってない!」で書いた、すり担当のウチダミツノリ警察官(警部補)、が証人出廷するかもしれない窃盗未遂(電車内でのすり未遂)の公判(審理)がある、との情報を得て(ありがとうございますっ!)、今日は傍聴に来たのだ。

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

(未遂罪)
第二百四十三条  第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。

 東京簡裁・刑事1室1係(岩垂正起裁判官)826号法廷。
 真っ向否認のこの事件、弁護人席には2人。
 検察官は、いつもの木村昇一さんと、ミヤタという検察官との共同立会。
 傍聴人は、途中から来た阿曽山大噴火さんも含めて10人ほど。簡裁にしては、めっちゃ多い。

 

 まずは、
裁判官 「前回聞き忘れがあったので、ほんのわずか…」
 と、在廷していた若い警察官を証人尋問。

 

 現場は、新宿駅、山手線、12番ホーム(へ入線した電車内)。
裁判官 「被告人をマークして逮捕に至った経過を前回うかがったが、最初に被告人のスリガン(すりが獲物を物色する目つき)を確認して、ウチダ警部補に合図を送ったということだが、その合図がウチダにわかったと?」
警察官 「はい」
裁判官 「どうしてわかった?」
警察官 「(ウチダが)私のほうを見て軽くうなづいたので」
裁判官 「そのあとウチダはどのような行動をしましたか?」

 

 そんなふうに始まり、なんと14時40分近くまで続いた。
 やっぱり、「それでもボクは(すりを)やってない!」と同じく、開口部の広い女性バッグに手を入れたところを、すり未遂の現行犯で逮捕した、という事件だった!

 

 この警察官、駅のホームの監視カメラの映像について、どうせ録画してないだろうからと、まったくチェックしてなかったのだという。
 その後、別の事件で確認したら、1週間で上書きされることがわかったという。
 えぇーっ?
 被告人が当初から否認していたなら、(警察官のほうが)相当怪しいんでない?
 ま、ある種の警察官の職務は、検挙した被疑者を有罪に仕立てることであって、それに役立たない(かえって妨げとなる)ものを無視するのは、その職務上当然かつ合法とはいえ。

 

 14時40分から、被害者に当たる女性を証人尋問。
 季節外れのコートに、暖かそうなブーツ。はは~、これは、と思ったらそうだった。
 当時着用していたコートとブーツなのだという。
 美容師だそうで、色白の、金に近い茶パツの、感じの良い女性だった。
 バッグは、ガルシア・マルケスというブランドのものだという。

 

 

 それで、だ。
 この日は法廷内で、検証をすることになった。
 被害女性がバッグを左肩に提げて立ってるところ、すぐ後ろに被告人が立ってるところ、少し離れて警察官が立ってるところ、などを書記官がコンパクトなデジカメで撮影し、被告人と警察官とそれぞれの目の高さを、検察官の金属製の巻き尺で特定し、その位置から被害女性のバッグを撮影…。
 へえー、私ゃそんなの初めて見たよぅ!

 

 開廷表では15時15分までだったのだが、16時07分閉廷。
 次回は、犯行を見てないけれどもいっしょに逮捕したという相勤者、ウチダミツノリ警部補を証人尋問することになった! どんな人物なのか、これは必見だ!

 

 痴漢冤罪は、けっこう無罪が出てるし、周防正行監督の映画『それでもボクはやってない』(←すっげぇリアル!)もあるし、多くの方が「危ないぞ」とわかってるだろう。
 しかし…。
 「開口部の広い女性バッグに手を差入れた」という警察官1人の現認だけで現行犯逮捕されてしまう、すり未遂…。 

 

 痴漢冤罪は、誤認とか、悪い女が男を陥れよう(金銭を得よう)としたとか、起こる理由がそれなりにわかるが、すり未遂はどうなんだ。
 警察官の実績稼ぎの犠牲なのか。
 完全に故意のデッチ上げ、とまでいかなくても、実績を稼ぎたくてうずうずしてる警察官が、誤認逮捕しやすい罪種、ということなのか。
 特別に悪い警察官がいて、その警察官およびその警察官に毒された相勤者が、誤認ぽくても強引に逮捕して実績を上げるのか。

 

 痴漢(のうち迷惑防止条例違反)は、罰金刑の選択肢がある。だから、「認めれば罰金ですましてやる」と、泣き寝入りさせやすい。
 窃盗にも、昨年5月28日から罰金刑の選択肢が設けられた。
 そうすると、電車に乗る者(とくに男)は、痴漢冤罪だけでなく、“すり未遂冤罪”にも、これからは相当におびえなきゃいけないのか!?

 

 またまた05年の「検察統計年報」を見ると、窃盗は、公判請求が4万880人で、不起訴のうち起訴猶予が3万6278人、嫌疑不十分が2万994人、嫌疑なしが52人…。 

 

 あるいは、ウソで真っ向否認する被告人がときどきいるってだけの話なのか。

 

 ともあれ、この岩垂正起裁判官、つくづく良いね~! 味がある!
 そのこと、阿曽山さんと意見が一致した。
 オービス事件をどう扱うか、私としては見物(みもの)だ。もちろん、被告人側の主張・立証の仕方にもよるけど。

 

 警察庁へ寄り、2件開示を受け、2件開示請求。
 警察庁交通局作成の「交通規制基準」をコピー。
 文書が大量なうえ、コピー機が不調で、えらく時間がかかってしまい…。

 

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