平成18年(わ)第182号の「わ」は我々団の「わ」か
20日(水)正午前、公園のベンチで昼寝した際、あんまり天気が良いので、ここはひとつ腹にも少し日光浴させてやるかと、Tシャツをまくり上げた…ために日焼けした腹が、その夕方から、ひりひり熱を持ち始め、なんかたいへんなことになった。いわゆる火傷(やけど)だな。
そのせいか、夜、やたらぐっすり眠れる(笑)。
起きて当ブログのアクセス解析を見たら、21日(木)のアクセス数が、通常平日比300~400くらい多かった。
「外山恒一のウェブサイト ファシズムへの誘惑」に、当ブログへのリンクが載ったせいだった。
やっぱ、外山さんの事件は、注目されてるんだ。そりゃそだよね。
そのサイトに、さっそく傍聴記。お~。
けっこう詳細に書いてくれてる。ありがたい。
「平成18年(わ)第182号」とある。
「わ」は、「我々団」の「わ」であるっ!
つーのはウソで、「わ」は、地裁の刑事の公判請求事件の記録符号。
鹿児島地検が鹿児島地裁に起訴(公判請求)し、つまり起訴状を提出し、書記官が受理して、起訴状原本の受理印に、事件番号を記入した、そこにある「わ」なのだ。
「平成18年(む)第199号」も、「虫々団」の「む」ではない。
虫々団って聞いたことないし。
「む」は、地裁の刑事の雑事件の記録符号だそうだ。
こっちが、勾留理由開示の事件番号ってわけだ。
「警備3人」とあるのは、21日現在、外山さんが勾留されている場所が、警察留置場の場合、留置管理課の警察官、拘置所の場合は、法務省の刑務官だ。
東京の裁判所で見ている限りでは、腰縄の色は、
・留置場 = しゃれた青
・拘置所 = 濃いグレー
である。手錠の色は、あれ、忘れた…。警察は黒だっけ。
起訴後の勾留が決まって拘置所へ移送、ということもある。
裁判官は、起訴後も外山さんを勾留すると決めたようだ。
以下は、刑事訴訟法(刑訴法)60条1項。
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
四 前各号に当たらなくとも被告人を勾留したいと検察官が言うとき。
これはねぇ、万々が一にも罪証隠滅、逃亡のおそれがあるかもしれないかもしれないかも、と思える要素が空想的、妄想的にでもほんのちらっとでもあったら勾留する、という刑事裁判の大原則の1つに、ごく普通にしたがったのだと、一般的には言えるんだろうと思う。
だいたい、こんな反国家的に見える被告人の求めに応じて、勾留の請求を退ける(検察官のメンツをつぶす)なんて、普通できないでしょ。
60条3項は、こう定めてる。
三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。
外山さんの起訴事実のうち、スピード違反の罰則は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」であり、罰金より刑罰として重い懲役刑の選択肢があるので、「30万円以下の罰金に当たる事件」とはいえず、だから、「被告人が定まつた住居を有しない場合に限り」とはいかないわけだ。
「わ」のほうの判決は、「外山恒一さん交通違反で逮捕」でも触れたように、
「被告人を罰金1万5000円(※最悪2万円)に処する」
となり、そして、
「未決勾留期間の1日を金5000円に換算し、その刑に満つるまで算入する」
となるんじゃないかな。
つまり、罰金を財布から出す必要はない、ってことに。
いくら服役前科があるにしても、元が反則金の事件だから、ねぇ、と私は想像するんだけど。
あ…鹿児島も5000円換算かどうかは知らないっす。
※ 裁判員制度になれば、こんな勾留は認められない、と思ったら大まちがいっすよ。
そもそも裁判員裁判は、勾留理由開示も道路交通法違反も扱わないし。
裁判員制度ってのは、自民党が突然言い出した「司法改革」なるもの(たぶんアメリカの要請)を、「国民のためにやるんですよ」と見せるための目玉、目くらましであって、ちょっと良さげに見える瞬間はあっても、全体としては「日本をぶっ壊す」ことなるはず。
詳しくは、今発売中の『ドライバー』の「覆面パトは二度サイレンを鳴らす」をご参照ください。
※ 07年7月13日追記 上記傍聴記の事件番号が「平成18年」となってるのは、「平成19年」の誤記じゃない?
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