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2007年6月の35件の記事

2007年6月30日 (土)

裁判員制度の本当の目的は?

 6月29日(金)18時から、「裁判員制度はいらない!大運動」の「6・29大集会」があり、350人のご参加をいただいた。ありがとございました。

 途中、カンパ袋がまわってきた。
 財布を開いたら千円札がない。げっ。
 呼びかけ人が小銭ってわけにもいかないじゃん。
 しかし紙のカネは、5千円札と1万円札しかない…。
 そこで私は…。
 あ~、何であんなことをしたのか、女房殿にバレたらぶん殴られる。早く忘れよう。なかったことにしよう(笑)。

 裁判員制度について、国はいろんなパンフをつくってる。
 元手は税金。ばんばんつくってる。
 どのパンフにも、Q&Aがあり、そこに、「なぜ導入されるのですか?」とある。
 以下は、現在発売中の『ドライバー』の、私の連載「覆面パトは二度サイレンを鳴らす」の一部。

 「なぜ導入されるのですか?」としてこう書かれていた。
「国民のみなさんが裁判に参加することによって、法律の専門家ではない人たちの感覚が、裁判の内容に反映されることになります。その結果、裁判が身近になり、国民のみなさんの司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。さらに、国民のみなさんが、自分を取り巻く社会について考えることにつながり、より良い社会への第一歩となることも期待されています」

 はあ? そりゃたしかにけっこうな「期待」だが、そんな漠然としたことのために、ものすごーく重い負担を、苦悩を、国民に強制するわけ? 強制動員するわけ?

 「専門家でない人たちの感覚」がほしいなら、裁判官が国民の間へ出ておいでよ。「裁判を身近に」したいなら、まずは多くの人が傍聴できるよう土日も開廷すればいいじゃん。裁判官といっしょに裁けば「司法に対する」「信頼が深まる」って意味わかんないし。

「冤罪を防ぐための国民参加だろ」
 と思ってる人がいたら、見当違いもいいとこだ。
 「職業裁判官だけでは冤罪に気づかないおそれがある」とは、法務省も最高裁も最高検もぜんぜん言ってない。冤罪を防ぎたいなら、「この事件は冤罪臭い(裁判官の訴訟指揮が偏ってる)んでお願いします」という、たとえば弁護士会からの請求を受け、その都度、国民参加の法廷で審理すればいいじゃん。一定の全事件に国民を強制動員する必要はない。

 じゃあ、ずばり、本当の目的は何なのか。なぜ導入されるのか。
 裁判員制度から、どんな裁判が、どんな国がつくられていくのか。
 そのへん、どの弁護士さん、学者さんの意見もだいたい似たところへ収束するんだけども、切り口が若干違ったりするように思えた。
 そのへん、どの切り口からは何が見えるのか、どこへ収束するのか、まとめてみてもいいんじゃないか。

 たとえば、国にとって刑事裁判など、どうでもいーんだ、という考え方もあるだろう。
 誰が犯罪被害を受けようが、誰が死刑になろうが、国はどうでもいい。
 刑事事件など扱わない弁護士だって、たくさんいる。
 国が(自民党が)変えたいのは、民事裁判だ。
 企業のM&Aとか、アメリカがガンガン仕掛けて、司法ビジネスが、アメリカ資本の巨大ローファームが、ガンガン儲ける時代を前に、民事の裁判手続きをひっくり返したかった。
 その「司法改革」に、「国民参加」というイメージを与え、反対しにくい状況、本質に気づきにくい状況をつくりたかった…。
 なーんて、『司法占領』を読むと、思えたりする。

司法占領 Book 司法占領

著者:鈴木 仁志
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 この本、いつも池波正太郎さんの文庫本を買う古書店で、たまたま見つけて買ったのね。
 司法占領って、土俵千両(←そんな言葉はないのかな)と紛らわしいタイトルだし(笑)、「裁判員制度」なるものを国が突然言い出す前に書かれた本ではあるんだが、ドスコイ、なかなか面白かったよ。

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 裁判員制度はいらない!大運動

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2007年6月29日 (金)

放置違反金を払わず逮捕!?

 28日(木)の記事、当日夕方に途中までだらだら書いて送信後、29日(金)早朝に全体に簡潔に書き直して送信したら、またかよ! 書き直した部分が全部消えたよ!
 新たに書く気力も時間もなく、28日の記事自体、削除する。
 以前に比べればパソコンは、ファンのほこりを清掃してから、やたらフリーズせず、調子良いんだが。

44歳大工、自宅近くで44回駐車違反も反則金払わず
 大阪府警淀川署は28日までに、道交法違反(放置駐車)の疑いで、大阪市淀川区、大工(44)を逮捕した。
 容疑者は昨年4月からことし5月にかけ、自宅近くで44回駐車違反を繰り返し、再三の呼び出しに応じなかった。反則金は計約68万円に上るという。
 調べでは、容疑者は5月21日午後7時ごろから約40分間、自宅近くの駐車禁止の路上に乗用車を止めた疑い。
 出頭しない場合、車の持ち主に課せられる放置違反金も納付せず、同署の3回の出頭要請も無視し続けた。
 容疑者は「500万円くらい借金があり、違反金が払えなかった」と話している。

 とZAKZAK。
 これ、誤解を招きやすい記事じゃないかな。
「新しいペナルティ、放置違反金、あれって、払わないと逮捕なの?」
 と。
 誤解をあおって違反処理をスムーズにする、という意味はあるだろうけど。

 放置違反金は、行政制裁金の類であり、刑事罰ではない。
 逮捕は、刑事手続きの一部。
 だから、放置違反金を払わないことは、逮捕のどんな理由にもなり得ない。

 ZAKZAK記事の被疑者は、違反者であることを特定された後、反則金また放置違反金またはその両方の手続きから離れて、刑事手続きの扱いになり、任意の出頭に応じなかったから、逮捕されたのだ。
 取調べのための出頭は、あくまで任意だが、任意の出頭をしない者を、警察は強制的に出頭させる(逮捕する)ことがある。
 外山恒一さんも、任意の出頭に応じず逮捕された。

 外山さんのサイトに、起訴状が載っており、その公訴事実第1に、
「同標識を確認しかなった過失により」
 とある。
 過失により?
 こういう事件って、わざわざ「過失により」って書くんだっけ?
 公安委員会の標識による交通規制(道路交通法4条1項)の違反(同8条1項)は、過失犯の処罰規定がなく、かわりに、というか、刑法38条1項前段が「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と定めてる。
 そのへん、つまり標識見落しの運用については、私はよく知らないが…。

6_29chirashi_16  さてさて!
 いよいよ本日、「裁判員制度はいらない! 大集会」だ。
 弁護士さんたちが相当に力を入れてる。
 四谷区民ホールは、地下鉄・丸の内線、新宿御苑前から徒歩5分
 午後6時開会。終わりは、午後8時45分頃かな。
 それから近所で懇親会がある。
 来てねったら来てね!

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2007年6月27日 (水)

クーラー設置 パソコン掃除!

6_29chirashi_15  本日とうとう、仕事場にクーラーを設置!
 何年もガマンし続けたが、7月中に文庫本を1冊書かねばならず、近所の家電量販店が改装売尽くしセールを始めたこともあり、思いきって思いきった。

 取付け工事のおじさんに聞いたところ、こういう工事は、以前は量販店と契約していたが、間に取りまとめの会社が入るようになり、また激安競争で、どんどん値切られ、現在は1台取付けて6千円ほどにしかならないんだという。必要な部品等は自分持ちなんだという。
 これで駐禁ステッカーなんぞ貼られた日にゃ、目も当てられないんだという。

 取付け工事の足場をつくるために、机を移動。
 工事が終わって机を戻す前に、パソコン周りなどお掃除してみた。
 どこにもつながってないケーブルが何本も、ほこりをかぶってトグロを巻いてたのには、驚いたね。
 こんなアホなことしたのは、どこのどいつだい? あたしだよっ

 ついでにパソコン本体の蓋を開け、中もお掃除。
 なんていう名称だっけ、心臓部分の、高熱を持つのでファンがついてる部品があるでしょ。あのファンが汚れてるふうなので外してみたら、ほこりが熱で固まったか、とんでもないことになってた!
 排気のファンも外して清掃。
 本体に取付けたケーブルも全部外し、取付け面にこびりついたほこりを除いた。

 全部組み付けて電源を入れたら、動かなく…ならずに動いた。ほっ。
 精密電子機器のような、良い音をたててる。
 あ~、クーラーは涼しいし、極楽だ~。

 画像の大集会、いよいよ明後日に迫った。
 二次会(懇親会)の会場も決まったと、FAXが届いた。
 来てね!

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オービスはみんなの憧れ

 06年12月19日が第1回公判(東京簡裁2室2係、728号法廷。関口政利裁判官・田口照子検察官)だった、

【場   所】 首都高・湾岸線東行き・羽田空港3-3
【日  時】 2004年10月24日 22:13頃
【装   置】 東京航空計器 オービスⅢLk (俗称・LHシステム)
【測定値】 137㎞/h  制限速度80㎞/hを57㎞/h超過
【被告人】 50代 タクシー運転手
【主   張】 「110㎞くらいで走行していました」

6_29chirashi_14  この事件(第3回公判から石井清弘裁判官・今井重夫検察官)の、15時10分から第5回公判。
 論告・弁論。

 オービスの正確性は「電子式オービスⅢLk原理説明資料」によって明らかになっており…信用性が高いことは論を待たない…と検察官。
 何の裏付けもなく、メーカーの言い分を鵜呑みにし切ってくれる…。
 ミンチ肉の偽造や、スパ施設や、ニュースに次々と出てくる企業の人たちは、
「オービスのメーカーは良いな~。楽だな~」
 と、心底うらやましがるだろう。
 みんなの憧れ(あこがれ)、それはオービスぅ。

 求刑は相場どおり罰金8万円。

 続いて、弁護人による最終弁論。
 原理説明資料などは、作動原理の説明にすぎず、直接信頼性を立証するものではない…「これまでの試験(によりオービスは信頼できる)」と言うが、そのデータは一切提出されていない…オービスが正確に作動していたことを裏付ける証拠はない…等々と、オービス裁判の根幹(病理)を指摘。

 まったく正論なのだが、しかし…。
 これはアレだ、刑事裁判は、まず検察官が犯罪事実を立証し(証拠により証明し)、被告人・弁護人がそこに合理的な疑いを見出す、という形なんだけども、オービス裁判においては、検討の材料、つまりそもそもの検察立証がないから、手も足も出ないっつーことなんだな~、と思ったよ。

 次回判決。
 求刑どおり罰金8万円となるだろう。
 そして、メーカー社員が、業務で証人出廷しといて、裁判所に請求して受領した旅費日当を、被告人は負担させられるのだろう。

 16時すぎ、裁判所内の静かな場所で、RKBラジオの「門間良 ディリーファイル」に、携帯電話から数分間、生出演。

 帰りの電車で、都庁の広報広聴部・情報公開課からの郵便を鞄に入れたまま開けてなかったことに気づく!
 オービス(本件では三菱電機のRS-2000)の「交通流情報集計表」(何10㎞/h台の通過車両が1時間毎に何台あったか測定・記録した一覧表)の不開示部分について、今年3月26日付けで審査請求したところ、公安委員会から「理由説明書」が出たので、意見があれば7月6日までに「意見書」を提出せよ、というお手紙だ。郵送するよと、先週か先々週、電話をもらってたんだ。
 うわ~、そんなの、あったんだ~。忙しいのに~。
 って私が審査請求したからか。しょうがないな~もう(泣)。

          ★

 外山恒一さんが、鹿児島拘置支所へ移送されたそうだ。
 起訴前は警察留置場にいて、起訴後は拘置所へ、ということはよくある。
 が、ずっと留置場暮らしで、留置管理課の警察官に腰縄を持たれて法廷へ来る被告人もいる。
 そのへんの扱いの差が、どこから生じるのか、私はまだわかんないです。

 外山さんのブログの、
20キロ超過のおれを40キロ超過で護送するかキミらは!
 これは秀逸だと思う。
 墨書して、掛け軸にしたら良いと思う。

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被告人を1年10月に処する…

 ちょい風邪気味のところへ、ラジオ1つとテレビ2つから次々電話があり、あることを調べる必要が生じたが、プリンタが反応せず、パソコンも固まり、あーっ、もう…。
 私としては珍しく焦りの気分で、今日も裁判所へ。

 13時10分から、東京簡裁・刑事1室2係(後藤征弘裁判官)826号法廷で、窃盗の判決。
 被告人(身柄。拘置所)は、失礼ながら、しょぼくれたサラリーマン風、という感じ。ま、状況が状況だけに、しょぼくれ度はだいぶ差し引いて見なければいけないんだけども。

裁判官 「(弁護人に)被告人の関係で、誰か身元引受人みたいな確実な人はいないんですか。兄弟いないんですか」
弁護人 「います。が…」
裁判官 「本人を今後、指導監督する者が資料上、何もない。そのへん量刑に関係してきますので」
弁護人 「今現在ないんですが、お時間いただければ」

 期日を延ばすことになり、13時15分閉廷。なんだよ~。

 13時20分から、東京地裁・刑事2部(神坂尚裁判官)528号法廷で、6月8日に傍聴した「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」違反の判決。

 再開して、弁護人から、被告人の今後の就労の見込みについての弁1号証と2号証を提出。
 その立証を踏まえての、検察官、弁護人の意見は従前どおりか確認し、いちおう被告人に最終陳述をさせ、改めて結審し、判決…。
 となるはずなのだが、神坂さんは検察官、弁護人の意見の確認を忘れた。
 そういうのは、たまにある。
 若い検察官が、忘れたよ旨言った。
 そして判決。
裁判官 「被告人を、1年10カ月に処する。この裁判確定の日から3年間、その執行を猶予…」
検察官 「あの…何を1年10カ月でしょうか…」

 「懲役」を言い忘れた、というか抜かしたのだ。
 論理的で頭の良さそうな、パレスチナへ行ってしまったHさんにどこか似てる神坂さん、今日は疲れてる?

 こんな日もあるよね~。
 私の焦りの気持ちが、ユングの共時性的にシンクロした? 意味わかんないけど。

 ま、傍聴マニアとしては、以上2件、傍聴できて良かった。

※ 「じゅうげつ」と言う裁判官のほうが多いが、「じゅっ(じっ)かげつ」と言う裁判官もいる。

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2007年6月26日 (火)

子どもの遺体を動かしてポーズをつけ…

6月25日(月)13時30分~

 今日は13時30分からいろいろあった。
 昨年5月6日に表参道の地下鉄駅入口へ酒酔い運転で突っ込んだ、という事件の控訴審もあった。

 そんななか、104号法廷へ。
 東京地裁・刑事12部(井口修・小林愛子・佐藤傑裁判官)104号法廷で、5月23日の午後に傍聴した「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反・著作権法違反」の第2回公判。

 右陪席裁判官が、バンデラス似の細野敦さんから、小林愛子さんに交替した。
 途中で交替って、細野さん、どうしたの?
 また、私のメモによると、今日の開廷表の事件番号は「平成19年特(わ)576等」で、第1回は「平成19年刑(わ)576号」だったような。
 メモミスか…?

 第1回公判のあと被告人は、被害者らに謝罪の手紙(初めての謝罪でかつ初めての手紙)を書いたそうで、それを読んでの被害者の1人からの上申書を、検察官が証拠請求。
 形式的には謝罪の形をとっているが内実は到底そうは思えない、という趣旨。

 弁護人(2人)のほうから、その謝罪の手紙(原本は郵送してしまい、メモ書きをもとに書き起こしたもの)と、医師の診断書(小児性愛と死体愛好?)と、インターネット(これ?)から拾ったという、小児性愛の改善可能性は高いことを示すプリントアウト、を証拠請求。

井口裁判長 「双方の立証は以上ということで、よろしいですか? それでは、被害者の方から意見陳述の申出がありましたので…。それでは、バーの中へ入って頂けますか?」

 「バーの中へ」と確かに聞えた、ような気がする。
 傍聴席の前の木の柵、あれを「バー」というのか?

 女性4人と男性1人が入り、バーを背にしたベンチに並んで座った。
 遺児の大切な写真(もう増えることのない写真)を、被告人のおぞましいHPに無断で載せられ、おぞましいコメントをつけられた人たちだ。
 左から順に1人ずつ、証言台のところに座って陳述書を朗読(1家族については夫が陳述し、妻については同じ気持ちか裁判官が確認)。

 その間、被告人は、証言台から2mほど右側の被告人席に座り、両手をひざの上に置き、小さくうなづいたり、きゅっと口を結んだりしているのだが、見た目、どうしても、「本人の頭の中では反省・悔悟の態度を示してるつもりなんだろうなぁ」という印象を受けるのだった。
 わざわざ外国へ出かけ(スマトラ地震のときか?)、子どもの遺体の写真を、遺体を動かしてポーズをつけて撮影、それをHPにアップしたりもしたそうだし…。

 14時22分に意見陳述は終わり、
井口裁判長 「今日の意見陳述を踏まえて、職権で被告人に若干尋ねたいことがあります」
 と、被告人質問。
 14時51分から論告。
 求刑は懲役2年6月。

元教諭に懲役2年6カ月求刑 死亡児童の写真無断転載
 交通事故で死亡した子どもの写真を自らのホームページに無断転載したなどとして著作権法違反などの罪に問われた東京都羽村市立小学校の元教諭■■■■被告(34)の公判が25日、東京地裁であり、検察側は懲役2年6カ月を求刑した。
 論告で検察側は「子どもたちの写真を自らのゆがんだ性欲のために用い、小児性愛者や死体愛好家にさらしものにした」と指摘。「教師でありながら教え子の写真を小児性愛者へ引き渡しており倫理観の欠如は甚だしい」と述べた。

 と朝日新聞。の記事の一部。
 最終弁論で弁護人は、弁護人としては当然なのだろうけど、執行猶予付きの寛大な判決を求めた。
 まぁ、懲役2年6月、保護観察付き執行猶予5年、というのが、予想されるいちばん重い判決じゃなかろうか。
 15時23分から、被告人の最終陳述。
 判決期日を決めて、15時27分閉廷。

 どんな性癖、どんな変態性欲があっても、いいのだ。問題は、欲望のままに、他人の心を平気で踏みにじって殺すようなことを、喜々としてやるかどうか、そこなのだ。治療すべきは、小児性愛や死体愛好より、人格の障害なのだ。と思った…。
 こういう人物にお手軽に活躍の場を与えるのが、匿名のインターネットなんだなぁ、とも思った。
 ネットの匿名性をなくそう、との議論もあるようだが、犯罪的な匿名性は国家の側にこそ有利という側面もあるので、それを超えるよっぽどのものがなければ…とも思った。
 生身の実世界の隣に、便利だけども恐るべき無法地帯がどーんとあるわけだ。
 そんななかで、私のこのブログって何なんだろう、とも…。

6_29chirashi_13  ちなみに、4月27日に第1回を傍聴した、2chでの投稿による脅迫・威力業務妨害、第2回期日は追って指定となっていたが、もうそろそろ決まったろうと、先週だったか地裁で確認したところ、まだ決まってなかった。

 あと、今回の被告人の父親に対し、横浜地裁で00年5月29日、犯人隠避などで懲役1年6月、執行猶予3年の判決(リンク先の記事中、被告人氏名に「辺」とあるのは「邊」)を言い渡したのが、現在の東京簡裁・1室1係の岩垂正起裁判官なんだよねぇ…。 

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2007年6月25日 (月)

超過81キロと88キロで懲役4月猶予3年

6_29chirashi_12  いよいよ大集会が近づいてきたので、右のチラシ画像を毎回貼っとくです。
 来てね♪

 正面玄関脇で、1時30分からの事件の傍聴券の交付を先着順(私は26番)で受け、13時20分から、東京地裁・刑事2部(毛利晴光裁判官)528号法廷で、道路交通法違反の判決。

 被告人は在宅。だいぶ中年。草色のカーゴパンツに、グレーのワイシャツ。
 主文は懲役4月、執行猶予3年、訴訟費用負担。

 06年10月1日に、埼玉県戸田市の、首都高速・板橋戸田線(そんなのあるんだ?)で、普通乗用自動車で、超過81キロ(測定値141キロ)。
 同年10月22日に、こっちは埼玉戸田線といったかな、よく聴き取れなかった、超過88キロ(測定値148キロ)。
 前科等なし。
 免許取消となり、大型トラックの運転手をできなくなり、所有の大型トラックを売り払った(売り払う?)んだという。
 これから、どうやって生計を立てていくのか…。

 2件とも、たぶんオービスなんだろう。
 1件なら、懲役3月、執行猶予3年が相場。
 いや、前科等なしってことなので、うまくすれば執行猶予2年かもしれない。
 それが、2件あわさると、懲役4月か。ふうん…。

 13時23分閉廷。急ぎ104号法廷へ。

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北海道の放置違反金、約6億5千万円の「利益」

 おお~っ!! これは毎日新聞だけの記事なのかな。下掲はその一部。

<駐車放置違反金>北海道の「利益」6億超 財政危機に天恵
 昨年6月施行の改正道交法で新設された駐車違反に伴う「放置違反金」の道への納付額が今年3月までで約8億4600万円に上ることが分かった。駐車監視員制度を導入するなどした経費を差し引いても約6億5000万円の「利益」が発生。一般財源の歳入に計上されるため、深刻な財政危機に苦しむ道には天恵となる。
 道警によると、改正道交法では駐車違反をした運転者が反則金を支払わない場合、車の所有者に同額の放置違反金の納付が義務付けられた。改正前までは違反者が反則金を支払わずに「逃げ得」となることもあった。
 道警のまとめで、06年6月以降の1年間で道内の駐車違反取り締まり件数は13万3094件(前年同期比9万7937件増)。放置違反金の金額は車種などに応じて9000円~2万5000円で、同時期の納付は9万6330件あった。
 改正法施行前は駐車違反や信号無視などで納付するのは原則として反則金だけだった。反則金は国庫にいったん入り、事故件数などに応じて「交通安全対策特別交付金」として都道府県を通じて市町村に分配される。主にガードレールや横断歩道の整備などに使途が限られ、06年度の道内分は総額21億4600万円(前年度比5000万円増)。
 放置違反金が8億円を超えた背景には、06年6月からの1年間で全体の約25%に当たる3万2384件の取り締まり実績を上げた監視員の存在が大きい。

 手元に、北海道の確認事務(ニュー駐禁取締り=ニュー駐禁ステッカーを貼付けるお仕事)の委託契約書があるから、「駐車監視員制度を導入するなどした経費」のうち、確認事務の委託費はいくらか、わかる。
 ま、経費=委託費としての、発表ないしリークかもしれないけど。

 放置違反金の納付が9万6330件で、納付額が約8億4600万円ってことは、割り算すると、1件平均…約8969円。
 あれ? 少なくね?
 そうか、納付額は「今年3月まで」の10カ月間で、納付件数は「06年6月以降の1年間」なのか。危ねーアブネー(笑)。
 制度スタート当初と1年後とでは、いずれも差があるだろうことを捨象し、各1カ月分で割り算してみると…。

6_29chirashi_11           ★

 そこまで書いて、あたふたと裁判所へ。
 夕方戻って、さらに記事を読み返すと、いや~、どこからどこまで面白い。
 北海道ならではの事情が見えるし。
 反則金の納付額が「前年度比5000万円増」もそうだし。ねぇ。
 これはもう、『ドライバー』の次の締切りの原稿で、詳述することにしまっすわ。

 東京都の放置違反金の収入はいくらか、現在、開示請求中。楽しみだ~。

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2007年6月24日 (日)

天井桟敷の公共は、楽しみのために犬を飼っておく…

 なんだか近ごろ、よくコレを思い出す。
 以下、「宗教法人w 交通安全教会」から一部転載。

 古書店でふと買った『ケルケゴール』(飯島宗亨編・平凡社)に面白いことが書いてあった。以下私のほうで適宜つなぎ合わせる。「犬」を「ワイドショー」とか「芸能マスコミ」とか(ごめんね)読み替えると面白いかも。

 自分では何ひとつ理解せず、自分では何ひとつなそうとしないこの物臭な大衆。言い換えれば「天井桟敷の公共」は、楽しみのために犬を飼っておく。誰か比較的ましな人、あるいは優秀でさえある人が現われると、この犬がけしかけられ、楽しみが始まる。咬みつく癖のあるこの犬は、その人のコートの裾に咬みつき、ありとあらゆる恥知らずな悪ふざけをはたらく。あげく、公共は飽きて「もう、たくさんだ」と言う。しかし公共は悔いることがない。なぜなら、それを行なったのは公共ではなく、それは公共が軽蔑する犬の仕業だからだ。彼らは犬を直接けしかけたのでもなく、口笛を鳴らして呼び返したのでもない。訴えられれば公共は言うだろう。「その犬は私のではない。野良犬だ」と。犬が捕らえられて撲殺されるときでさえ、公共は言いかねないのだ。「たちの悪い犬が殺されたのは良いことだ。我々はみなそれを望んでいたのだ」と。

 ケルケゴールは1813~1855年の人だそうだ。42歳で亡くなったんだねえ。同書は1976年の発行。

 ケルちゃん、うまいことを言うもんだ。
 今回はそれだけ。
 からめて他に書きたいこともあるが、どうにも忙しくて。

 今日は、カトリック清瀬教会で、無実の死刑囚・元プロボクサー袴田巌さんを救う会の公開学習会「それでも、まだ私を有罪死刑にしたいですか」があり、あの元静岡地裁裁判官・熊本典道さんが講師で来ると聞き、片道1時間半~2時間は痛いが、いや、これは行かねば! と思っていたのだが、涙をのんで断念したし。
 機関誌「キラキラ星通信」の、いつもの詳細な講演録を待てる、というのがありがたい。
 じつは今、安田好弘さんの講演録をトイレの書見台に置き、読み返してるのだ。
 あれ…私、会費を払ってたっけ?
 どの会費をいつ払ったか、みんなたち(※)も、わからなく、ならなくね?
※ あの日記の人、今度はだいぶ長く戻りませんねぇ…。

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2007年6月23日 (土)

スリで260人逮捕 否認は40~60人

6月22日(金)15時~

  2007年3月15日 ああ情けない ウソばっかり!
  2007年4月22日 それでもボクは(すりを)やってない!
  2007年5月10日 岩垂正起裁判官の公判を初めて傍聴
  2007年5月19日 痴漢冤罪の次は、すり未遂冤罪!?

 この流れで5月18日(ブログ記事のアップは19日)に傍聴した窃盗未遂,の、今日はついに、ウチダミツノリ警部補の証人尋問があったよ!
 傍聴人は、およそ10人。阿曽山大噴火さん、霞っ子クラブのユキさんも来てた。
 裁判官は、岩垂正起さんだし、これは見逃せんよねぇ!
 しっかし岩垂さんは、つくづく時代劇顔だ。
 私服のスーツ姿は、なかなかお洒落で、ちょっと俳優のようだと私は見てる。

 ウチダ警部補は、背広の造りのせいなのか、やたら肩幅の広い、横幅の広さを感じさせる体型だった。
 あとで某氏にそう感想を述べたら、「単なる中年肥りでしょ」と言われた。

 鉄道警察隊だっけ、それと、本部の捜査三課スリ係とで、スリの捜査は通算12年、盗犯の関係は上野署で5年、赤羽署で2年半など通算10年やってきたんだという。
 スリで逮捕したのは、約260名。
 うち1人だけで現認したのは、約9割。
 1人現認で否認されたのは、40~60名くらい。
 否認のすべてに証人出廷しているという。
 最初、「ほとんど」と言い、検察官から「すべて」と言わされてた。
 当初否認で、「人質司法」(否認を続けると長く身柄を拘束されるので否認しにくいという日本の刑事司法の伝統)の関係で自白に転じた被疑者も、だいぶいたってことじゃないんだろうか。

6_29chirashi_9  尋問は17時頃まで続いた。
 いやはや、面白い尋問だった。
 まったく眠くならず、身を乗り出し続けていられた。
 レポートすれば長くなる。

 終わりのほう、重要な部分があいまいだったり、矛盾が見られるようになったりして、それを岩垂裁判官は、証人が疲れてきたからではないか、と解釈したかに聞こえ、その解釈が正しいのか、証人の表情を正面から見られない傍聴人には、よくわからないのだが…。
 傍聴席からは、証人は慣れと思い込み(決めつけ)で日々の仕事を(したがって捜査報告書の作成や証言も)やっており、そこをしつこく突っ込まれて精神的に参った…のではないかと思えた。
 とにかく、被告人が手を入れた女性バッグの中の、財布等の指紋を調べておらず、駅の監視カメラの録画も調べてないのは、そりゃもちろん、いったん逮捕したからには、警察側に不利になりかねないものを調べないのは、富山の冤罪事件をみてもよくわかるように、職務上当然とはいえ、常識的には、いかにも怪しく思えたよ。

 ま、これもオービス事件に通じるところがあるね。
 原則として…。
 オービスは絶対無謬だから、写真に焼きつけられた記号(測定値)が正しいか、確認する必要はない。
 警察官の現認は絶対無謬だから、指紋も録画も確認する必要はない。
 オービスでは、無実の運転者が無罪を得るためには、無実を自ら立証しなければならない。
 スリ未遂でも、無罪を得るためには…。

 次回も尋問を続行することになった。
 検察官は当然、証人とよく打ち合わせて、ボロの見えにくい証言を準備するだろう。
 そこんとこ、岩垂さんはどう捌くのか、裁くのか、見物(みもの)だ。

 17時01分閉廷。
 今日は警察庁へ行く約束だったのに、時間がなくなってキャンセルの電話を入れ、急ぎ某法律事務所へ…。

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交機隊員の速度違反取締り 1回の当番で約7件

6月22日(金)14時~

 東京地裁・民事38部(松原則彦・松下貴彦・島田尚人裁判官)708号法廷で、「運転免許効力停止処分取消請求事件」の、これは何回目になるのかな、今日は証人尋問。

 本人訴訟。
 被告は東京都(代表者・石原慎太郎)。
 被告代理人は、この種の訴訟でよく見かける人たちだった。

 証人は、警視庁第六方面交通機動隊(CR)、第三中隊の警察官。
 どうやって白バイ乗務員になるのか、どんな訓練を受けるのか、興味深かった。

被告代理人 「1回の当番で、スピード違反の取締りは何件くらい行いますか?」
証人 「去年の平均は、だいたい7件くらいです」
 ※ 昼間帯は白バイに、夜間はパトカーに乗務するんだそうだ。

 へぇ~、そうなんだ~。私はもうニコニコ(笑)。
 2時25分から、原告(細い若めの男性)が反対尋問。
 証人が知っている事実、経験した事実について答えさせるのが証人尋問なのだが、素人は(弁護士も検察官も)つい意見を求め、議論になりかけることがある。
 この原告も、そういう面はあったが、しかし全体的に、よく準備、吟味された、頭の良い尋問と思えた。珍しいんじゃない?
 証人の警察官のほうも、「そうなのか?」と思える部分は若干あったにしても、全体にすっきり明解な証言と思えた。
 こういうのは気持ち良いね。

 ただ、「ええ~っ?」と思ったのは、警察官が、
「違反者が取調べを拒否した場合、強制的に取調べることはできません」
 と、すっきり明解に言い切ったこと。
 事実、違反キップ(6枚で1綴り)の交通事件原票への署名・押印も、測定値の記録紙を貼付けた速度違反認知カードとかいうアレへの契印(割印)・署名も、被告人はせず、現場で調書も取られず、その後の取調べも受けてないのだという。
 まぁね、個々の警察官のキャラクター、運転者のキャラクターによって、またその兼ね合いによって、こういうことはケースバイケースとはいえ、外山恒一さんが通常逮捕されたのと比べると「ええ~っ?」だよね。

 この尋問を踏まえて、次回双方主張等あれば出してもらって結審することに…。
 となるのかと思ったら、裁判長は言うのだった。
「じゃ終わりました。それでは裁判所はこの程度で判断したいと思います。判決の言渡しは…」
 7月27日(金)13時10分と決めて、この日は14時57分閉廷。
 私は急ぎ次の法廷へ…。

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逃げたい一心で警察官を引きずり96m走行

6月22日(金)13時15分~

 某法律事務所へ寄るつもりで昼過ぎ出かけた…。
 のだが、万が一もしかして駐車監視員がらみだったら…。
 という思いから逃れられず、裁判所へ。

 13時15分から東京地裁・刑事1部(松田道別裁判官。「道別」って珍しいお名前)410号法廷で、道路交通法違反・公務執行妨害の新件。

 被告人は20代の男性。保釈中。
 ジーンズの左尻のポケットから、京都祇園なんとか神社の御守りがぶらさがっていた。
 座ると尻に敷くことになるはず、神社の御守りを、いいのか…。
 1階の神棚の上の天井に「雲」と書いた紙を貼るとか、そういうのはもう古いのかな。

 同僚らとともに居酒屋とクラブで飲酒した後、ラーメン屋を探すなどしながら普通貨物自動車(軽貨物も道路交通法上は普通貨物)を運転。指定方向外新婚禁止、もとえ指定方向外進行禁止を警察官から見咎められ、「逃げようという一心で」、窓枠等に警察官がしがみついた状態で約96m走り(検察官は「約100m」とも言っていた)、観念して停止し、検挙された、という事件だった。
 検査値は0.45mg。
 昨年11月に結婚したという妻が情状証人。
 立ったままの証言だった。
 えりが大きく開いた、だらっと細身の長袖Tシャツの背中に、小さく真っ赤な楓(かえで)か何かの模様があった。おしゃれ。

 交通違反歴7回、一般前歴8回だそうだ。
 過去に飲酒運転したことはないそうだが、ならばなぜその日だけ飲んだのか、なぜ車で出かけたのか、突っ込みがないまま、求刑は懲役1年6月。
 間違いなく執行猶予だろう。
 13時57分閉廷。
 私は急ぎ次の法廷へ。

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2007年6月22日 (金)

平成18年(わ)第182号の「わ」は我々団の「わ」か

6_29chirashi_8  20日(水)正午前、公園のベンチで昼寝した際、あんまり天気が良いので、ここはひとつ腹にも少し日光浴させてやるかと、Tシャツをまくり上げた…ために日焼けした腹が、その夕方から、ひりひり熱を持ち始め、なんかたいへんなことになった。いわゆる火傷(やけど)だな。
 そのせいか、夜、やたらぐっすり眠れる(笑)。

 起きて当ブログのアクセス解析を見たら、21日(木)のアクセス数が、通常平日比300~400くらい多かった。
 「外山恒一のウェブサイト ファシズムへの誘惑」に、当ブログへのリンクが載ったせいだった。
 やっぱ、外山さんの事件は、注目されてるんだ。そりゃそだよね。

 そのサイトに、さっそく傍聴記。お~。
 けっこう詳細に書いてくれてる。ありがたい。

 「平成18年(わ)第182号」とある。
 「わ」は、「我々団」の「わ」であるっ!
 つーのはウソで、「わ」は、地裁の刑事の公判請求事件の記録符号
 鹿児島地検が鹿児島地裁に起訴(公判請求)し、つまり起訴状を提出し、書記官が受理して、起訴状原本の受理印に、事件番号を記入した、そこにある「わ」なのだ。

 「平成18年(む)第199号」も、「虫々団」の「む」ではない。
 虫々団って聞いたことないし。
 「む」は、地裁の刑事の雑事件の記録符号だそうだ。
 こっちが、勾留理由開示の事件番号ってわけだ。

 「警備3人」とあるのは、21日現在、外山さんが勾留されている場所が、警察留置場の場合、留置管理課の警察官、拘置所の場合は、法務省の刑務官だ。
 東京の裁判所で見ている限りでは、腰縄の色は、
  ・留置場 = しゃれた青
  ・拘置所 = 濃いグレー
 である。手錠の色は、あれ、忘れた…。警察は黒だっけ。
 起訴後の勾留が決まって拘置所へ移送、ということもある。

 裁判官は、起訴後も外山さんを勾留すると決めたようだ。
 以下は、刑事訴訟法(刑訴法)60条1項。

 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

 被告人が定まつた住居を有しないとき。
 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 前各号に当たらなくとも被告人を勾留したいと検察官が言うとき。  
 ごめん、「四」は私のウソです(笑)。60条1項は、3号までしかありません。
 でも、少なくとも外山さんからすれば、「四」だと思えたんじゃなかろうか。
 これはねぇ、万々が一にも罪証隠滅、逃亡のおそれがあるかもしれないかもしれないかも、と思える要素が空想的、妄想的にでもほんのちらっとでもあったら勾留する、という刑事裁判の大原則の1つに、ごく普通にしたがったのだと、一般的には言えるんだろうと思う。
 だいたい、こんな反国家的に見える被告人の求めに応じて、勾留の請求を退ける(検察官のメンツをつぶす)なんて、普通できないでしょ。 

 60条3項は、こう定めてる。

 三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。

 外山さんの起訴事実のうち、スピード違反の罰則は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」であり、罰金より刑罰として重い懲役刑の選択肢があるので、「30万円以下の罰金に当たる事件」とはいえず、だから、「被告人が定まつた住居を有しない場合に限り」とはいかないわけだ。

 「わ」のほうの判決は、「外山恒一さん交通違反で逮捕」でも触れたように、
「被告人を罰金1万5000円(※最悪2万円)に処する」
 となり、そして、
「未決勾留期間の1日を金5000円に換算し、その刑に満つるまで算入する」
 となるんじゃないかな。
 つまり、罰金を財布から出す必要はない、ってことに。
 いくら服役前科があるにしても、元が反則金の事件だから、ねぇ、と私は想像するんだけど。
 あ…鹿児島も5000円換算かどうかは知らないっす。

※ 裁判員制度になれば、こんな勾留は認められない、と思ったら大まちがいっすよ。
 そもそも裁判員裁判は、勾留理由開示も道路交通法違反も扱わないし。
 裁判員制度ってのは、自民党が突然言い出した「司法改革」なるもの(たぶんアメリカの要請)を、「国民のためにやるんですよ」と見せるための目玉、目くらましであって、ちょっと良さげに見える瞬間はあっても、全体としては「日本をぶっ壊す」ことなるはず。
 詳しくは、今発売中の『ドライバー』の「覆面パトは二度サイレンを鳴らす」をご参照ください。

※ 07年7月13日追記  上記傍聴記の事件番号が「平成18年」となってるのは、「平成19年」の誤記じゃない?

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2007年6月21日 (木)

公務執行妨害の罰金公判を傍聴したよ!

 少なからず興奮してます、私。

 10時30分から、東京簡裁・2室2係(石井清弘裁判官)728号法廷で、公務執行妨害・傷害の新件。

 06年5月28日、窃盗と同時に公務執行妨害にも、罰金刑の選択肢が設けられた。
 罰金は、普通は略式で処理する。
 公判廷へは普通は出てこない。
 出てくるのは、
  ・被疑者が略式に応じず、不起訴にもできなかった。
  ・略式に応じて罰金の支払命令を受けたあと、被疑者自身が正式裁判を請求した。
  ・住所不定、無職などで、逮捕されずっと身柄を拘束されてる。
 のうちどれか、のはず。
 道路交通法違反は、必ずどれかだ。1番目のが最も多い。
 公妨は、1年と約1カ月間、私が見落としてなければ、東京簡裁の公判廷へ出てきたことがない。
 (たぶん)初めて出てきたコレは、いったいどんな事件なんだ!?
 まさか、駐車監視員への公妨じゃないだろな!?

 とドキドキしつつ傍聴したわけ。

 被告人は身柄(拘置所)。
 深夜、職質の警察官の帽子をハネ上げ、右手に噛みついた、という事件だった。
 事件当時、飲食店勤務で、住居あり。
 自白。
 前科・前歴なし。
 はあ? それでなぜ1カ月半以上も留置・勾留して、公判請求なの?
 もしかしたら…というものないではなかったが、事案の外観だけからは、ちょっと異様なケースといえるだろう。

 気になるのは求刑だ。
 駐車監視員への公妨の罰金額は、警察庁発表の資料では、30万円、40万円、50万円のケースが紹介されてる。
 職務中の制服警察官を相手に、全治10日間の「右手じんこうしょう(人口傷? 人口症?)」の傷害まで負わせた本件は、いったい何十万円なのか。

 求刑は、罰金20万円だった。
 ほほぉう、というか、ふぅん、というか。
 そして直ちに判決。
 罰金20万円。満つるまで算入。なるほど。

 11時30分から、地裁民事のほうで「放置違反金納付命令取消」(原告は個人、被告は東京都)の第1回弁論の予定と、トさんから情報をいただき、法廷へ行ったら、期日取消になってた。
 どうしたんだろ、あとで調べとこう。

 裁判所の地下で、行革110番の後藤雄一さんにばったり。
 標識について、廊下で面白い話をうかがう。
 あんまり面白いので、喫茶室に入り、さらにうかがう。

 ま~、今日も暑かったねぇ! 陽差しは完全に真夏じゃん?

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2007年6月20日 (水)

外山恒一さん 勾留理由開示の裁判

6_29chirashi_7  人間生活53周年を祝って、午前中から記念有酸素散歩を約1時間。
 そのまま公園のベンチで昼寝。
 シャツをまくって寝たら、腹が真っ赤に焼けたよぅ(笑)。
 午後は市民検診とかで病院へ。
 つか、朝から仕事場の室温は30度に達し、暑くて仕事する気になれないのね。
 もう限界だ限界だと言いつつ毎年耐えてきたが、もうホントに限界だ。エアコンを買おうっ。

 一方通行の逆走と20キロ超過の容疑で、任意の取調べに応じなかったため、6月12日(火)に通常逮捕された外山恒一さんの、勾留理由開示の裁判が明日あるそうだ。

  6月21日(木)10時 鹿児島地裁 203号法廷

 逮捕から9日目って…。
 私はそのへんの手続きはぜんぜん詳しくないのだが、被疑者としての勾留を10日間延長、じゃなくて、すでに起訴(公判請求)されており、被告人としての勾留についての勾留理由開示の裁判なんだろうか。
 後者だとすれば、起訴後も勾留したいという、検察官の理由は、いったい何なのか。

「これから裁判(イベント)が始まるぞ、という状態で外へ出して、自由にしゃべらせ書かせると、盛り上がりが大きいはず。それより、イベントが終わり、それなりに熱が冷めた状態で外へ出すほうが、なんぼかマシだから」
 というのは深読みしすぎ。
 単純に、
「逆らうと、いつまでも身柄を拘束される。塀の外へ出られないぞ」
 との基本原則が適用されたという面が大きいんだろうけど、この裁判は、こう言っちゃ何だが面白そう。傍聴したい。
 でも、鹿児島じゃあねぇ。
 どなたか傍聴記、書いてください~。

※ 3月31日 諸君の中の多数派、少数派

※ 6月13日 外山恒一さん交通違反で逮捕
※ 6月14日 有名人を逮捕することの利点
※ 参考記事 反則金を払わず逮捕!?

※ 6月22日 平成18年(わ)第182号の「わ」は我々団の「わ」か
※ 6月23日 交機隊員の速度違反取締り 1回の当番で約7件 

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厳罰化より事故を渋滞を減らすもの

 以下、山陽新聞の記事の一部。

カラフル路面表示で事故防止 岡山・大供交差点
青色矢印や赤い囲み

 カラフル表示で事故防ぎます―。岡山県内で人身事故が最も多い大供交差点(岡山市大供)に17日、青や赤色の路面表示がお目見えした。ドライバーへの視覚効果を狙っている。
 大供交差点での2006年の人身事故は26件で県内ワースト1位。道路が複雑に入り組む上、南北の車線がカーブしていることから「進行方向を見誤りやすい」との声がドライバーから上がっていた。
 路面表示のポイントは、車両を正しい車線に誘導するために、目立つ青色の矢印(長さ145センチ)を進行方向に沿い、南北約30メートルにわたってライン状に配置したこと。さらに、交通事故多発地点を示す赤色の区画線(幅1・5メートル)で交差点内を四角に囲み、注意を呼び掛ける看板を5カ所に設けた。

 記事中の写真からは、「赤色の区画線」がよけいなんじゃないか、という気もしないではないし、ペイント工事の費用や業者は…ということもあるが、とにかく、これでたぶん事故はだいぶ減るだろうと想像される。

P1010404b  ここ数年かな、もっとかな、ひたすら運転者自身の注意に頼るんじゃなく、心理的に知覚的に物理的に、運転者の注意を喚起する、運転者が注意せざるを得ないよう導く、ペイント等の工夫が見られるようになった。
 「法定外表示等の設置指針について」という通達(警察庁交通局交通規制課長)も発出されている。
 右の写真は、東京都内、吉祥寺に近い住宅街だ。
 一時停止の標識だけ立てて、たまーに待伏せ取締りをやるより、また厳罰化だけ叫ぶより、百万倍も事故防止に役立つだろう。
 日々の生活に疲れた人々には、そんな地道なことより、「責任を取らせろ! ぶっ殺せ!」と叫んでるほうがスカッとする、そういう面もあるのかもしれないけど…。

 以下は、やはり山陽新聞の記事の一部。

無料開放後、交通量急増の岡南大橋
矢印信号新設など奏功 渋滞緩和 ピーク時の8分の1

信号制御の調整などで朝夕の渋滞が大幅に緩和した岡南大橋周辺=岡山市海岸通
 昨年4月の無料開放後に交通量が増加し、朝夕を中心に常態化していた岡南大橋(岡山市海岸通―江並)付近の渋滞が、ピーク時の約八分の一に大幅に緩和された。信号制御の調整や矢印信号の新設などが奏功したとみられる。県警交通部は、水玉ブリッジライン(倉敷市水島川崎通―玉島勇崎)など県内の他の「渋滞の名所」でも順次、見直しを進める考えだ。

P1010407b  簡単に劇的に渋滞を減らす手があるわけだ。
 なのに、なぜ渋滞を「常態化」させていたのか…。
 ペイント等の工夫も、なぜもっと早く広くやらないのか…。
 右の写真は、やはり吉祥寺に近い、井の頭公園の裏手の抜け道だ。
 車の運転席からはどう見えるのかしら、という気もするが、少なくとも、路側帯の白線があるだけの黒っぽいアスファルトがずっと続くより、通過速度の低下、事故の減少は期待できるだろう。
 ここの管轄は、三鷹警察署かな。
 改良前、改良後の、事故発生件数とか聞きに行こうかな。

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2007年6月19日 (火)

15歳の娘を殺された父親の意見陳述

 6月18日(火)、東京地裁で2件傍聴した。

 10時から、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反・脅迫・業務上過失傷害・道路交通法違反、という、あまり見かけない罪名の事件の、審理。
 情状証人の尋問と、被告人質問。

 11時から、5月24日に第1回を傍聴した業務上過失致死の、第2回公判。
 こちらは、明るく夢にあふれた15歳の娘さんを突然殺された父親の、被害者意見陳述。
 その内容は…。
 私の隣の傍聴席にいた女子高生が、泣きじゃくった。
 どうやら娘さんのお友だちらしかった。
 求刑は、禁錮1年2月。

 判決期日を決めて、11時36分閉廷。
 法廷の外で、ずっと謝罪してこなかったという被告人と、遺族との対峙があった…。

 それらを書いて「保存」(ブログ記事をアップする)ボタンを押したら、タイトル以外ぜんぶ消えた!
 再び書く余力も時間も…。

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裁判員制度はいらない!大運動 ◆ ←もうすぐ大集会。来てね!

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2007年6月18日 (月)

Nシステムの流出ファイルに仰天、絶句!

 以下、日本経済新聞の記事の一部。

警視庁職員の私有パソコン、600台以上に内部情報
 警視庁北沢署地域課の巡査長(26)の自宅パソコンから警察情報を含むファイル約1万件がインターネット上に流出した問題に絡み、内規に反し警察の内部情報を入れていた同庁職員の私有パソコンが600台以上あったことが16日、同庁の調査で分かった。ファイル交換ソフト「ウィニー」の導入も7台あった。

 「警察情報やファイル交換ソフトを入れていないかどうか申告を求めた」んだそうで、とすると、正直な警察官がずいぶんいたんだなぁ、という気がする。
 隠しきれない事情、申告せざるを得ない事情があったんだろうか。
 警察官の私物パソコンの問題については、北海道新聞の米林千晴さんのブログ「メディアの節穴」の記事が良かった。

 それで、だ。
 今回流出したというファイルの一部と思われるものを、某方面の方々から、ちらっと見せていただいた。

 「検索申請書」を作成し、自所属の決済を受け、出力方法がフロッピーの場合は、警視庁指定のフロッピーを受領し、新橋庁舎へ行き、「刑事総務課犯罪捜査支援室」で決済をもらい、「情報管理課」で申請書とフロッピーを担当者に渡し…という方法で、Nデータをもらうんだそうだ。
 そのフロッピーの内容を、私物パソコンのハードディスクに黙ってコピーしようとする者は、当然いるよね。

 そして、エクセルの「N設置一覧表」と「N全国データ」、見ました。
 うわあ!!!!! 仰天、絶句。
 こんなものが、私なんぞの目に触れてしまうとは、おそるべしウィニー!!!
 まぁね、私だからこんなに仰天するんであって、Nシステムのファイルなど、興味のない人からすれば「ナニこれ、あ、そ」てなもんだろうけどさ。
 でも、こういう秘密の「文書約9000件と写真約1000件のデータが流れたとみられ」るって、なんか気が遠くなる…。
 巡査長氏(とその上司)は、自殺せざるを得ない組織内の雰囲気、というのがあるかもしれないが、死んじゃダメですよ。なぜ死んじゃダメか。どんな理由を挙げても、そんなの小賢しい理屈であって、理由なしにダメなものはダメなんです!

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