公務執行妨害の罰金公判を傍聴したよ!
少なからず興奮してます、私。
10時30分から、東京簡裁・2室2係(石井清弘裁判官)728号法廷で、公務執行妨害、傷害の新件。
2006年5月28日、窃盗と同時に公務執行妨害にも、罰金刑の選択肢が設けられた。
罰金は、普通は略式で処理する。公判廷へは普通は出てこない。出てくるのは、
・被疑者が略式に応じず、不起訴にもできなかった。
・略式に応じて罰金の支払命令を受けたあと、被疑者自身が正式裁判を請求した。
・住所不定、無職などで、逮捕されずっと身柄を拘束されてる。
のうちどれか、のはず。
道路交通法違反は、必ずどれかだ。1番目が最も多い。
公妨は、1年と約1カ月間、私が見落としてなければ、東京簡裁の公判廷へ出てきたことがない。
(たぶん)初めて出てきたコレは、いったいどんな事件なんだ!? まさか、駐車監視員への公妨じゃないだろな!? とドキドキしつつ傍聴したわけ。
※追記: 裁判所法の定めにより、簡裁は公妨に懲役刑を科せない。公妨が簡裁へ出てきたってことは、求刑も判決も罰金で決まりなのだ。
被告人は身柄(拘置所)。
深夜、職質の警察官の帽子をハネ上げ、右手に噛みついた、という事件だった。
事件当時、飲食店勤務で、住居あり。自白。前科・前歴なし。
はあ? それでなぜ1カ月半以上も勾留して、公判請求なの?
もしかしたら…というものないではなかったが、事案の外観だけからは、ちょっと異様なケースといえるだろう。
気になるのは求刑だ。
駐車監視員への公妨の罰金額は、警察庁発表の資料では、30万円、40万円、50万円のケースが紹介されてる。
職務中の制服警察官を相手に、全治10日間の「右手じんこうしょう(人咬傷?)」の傷害まで負わせた本件は、いったい何十万円なのか。
求刑は、罰金20万円だった。ほほぉう、というか、ふぅん、というか。
直ちに判決。罰金20万円。満つるまで算入。なるほど。
11時30分から、地裁民事のほうで「放置違反金納付命令取消」(原告は個人、被告は東京都)の第1回弁論の予定と、トさんから情報をいただき、法廷へ行ったら、期日取消になってた。
どうしたんだろ、あとで調べとこう。
裁判所の地下で、行革110番の後藤雄一さんにばったり。
標識について、廊下で面白い話をうかがう。あんまり面白いので、喫茶室に入り、さらにうかがう。
ま~、今日も暑かったねぇ! 陽差しは完全に真夏じゃん?
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