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2007年6月 4日 (月)

放置違反金の「弁明」は空しい?

 06年6月~07年3月末までの、放置違反金に係る「弁明」(道路交通法51条の4、6項)についての、千葉県警の集計が、発表またはリークされたようだ。
 以下、6月2日付け毎日新聞。太字は今井。

違法駐車『放置違反金』制度 むなしい弁明あれこれ
 昨年6月の民間駐車監視員導入とともに新設された「放置違反金」制度。違法駐車の取り締まりを受けた運転者が反則金を納めない場合、違反車両の所有者に放置違反金の納付が命じられる。同時に所有者には弁明の機会が与えられるが、県警駐車対策センターによると、多くは「取り締まりへの不満」や「言い訳」などで、ほとんどが却下または審査の対象外になっている。 (武田雄介)
 昨年六月から今年三月末までの総弁明数は千百三十四件。うち弁明が認められたのはわずか7%ほどの八十件。容認理由は、取り締まり時に▽すでに車を他人に売却していた▽盗難の被害にあっていた▽金融機関等から差し押さえられていた-などでそれを証明できる場合のみ。これらに該当しても証明が不十分ならば却下される。
 弁明でもっとも多いのが「取り締まりへの不満」で全体の約35%の三百八十八件。「十分間駐車しただけで何が悪い」「違反金は支払ったが一言文句を言わせろ」というケースもあった。急な腹痛などで「トイレに行っていた」との主張も百五十件あり「“緊急事態”だから許されるはず」との甘い期待があるようだ。
 中には「金を盗まれる被害にあったばかりで、違反金を支払う金がない。今回ばかりはどうか見逃してください」と情けにすがろうとしたり、「本当にすみませんでした」と反省の言葉をつづる者も。
 同センターは「弁明は売却済みなど所有者に責任がないことを主張する機会なのに、違反金納付を逃れるための発言の場との誤解があるようだ…」と困惑した様子だった。

 06年6~8月の警察庁の資料を見ると、審査の結果は「容認」と「容認せず」になっているが、上掲記事では「容認」と「却下または審査の対象外」となってる。
 「対象外」つまり審査の要件を満たさないので門前払い、それが「却下」なんじゃないか、「ほとんどが却下または審査の対象外」って何? と思うのだが…。

「弁明でもっとも多いのが『取り締まりへの不満』で全体の約35%」
 これは、06年6~8月と、ほぼ同じだね。
 06年6~8月も、34.59%、四捨五入で約35%だった。
 06年9月の読売新聞記事では、なぜか、「トイレを理由に違反の取り消しを求める内容」がトップであるように報じられたが。

 で、06年6月2日の毎日新聞の記事は、タイトルに「空しい弁明」とあり、全体に、取締りに対する不満で弁明してもムダだよん、と読める。
 しかし、そう読むのも読ませるのも、とんでもない話。
 駐車対策センターのコメントにあるように、弁明は、「所有者に責任がないことを主張する機会」なのだ。
 でも、警察としては、多くの人たちが「空しい」「どうせ門前払い」と思ってくれるのが一番いいっていうか、そう思ってくれないと困るんだろう…。 
 ま、そのへん、FAQのほうをお読みください。
※ 車検証には「所有者」と「使用者」の欄があり、多くの場合、両者は同一だが、放置違反金の納付を命じられる立場は「使用者」。

          ★

 3日(日)、法務省と最高裁が主催の「赤れんがまつり」へ行ってきたよ。
 税金でつくったパンフや景品をたっぷりもらってきた。
 そして、食堂で720円もする広東麺を食べながら、裁判員制度ってヤバイな~と、つくづく思ったですよ。
 SMAP風に言うなら、
「ぜってぇーおかしいってこれ(笑)」
 詳しくは6月20日発売の『ドライバー』で。

6_29chirashi_1  6月29日(金)18時から、東京の四谷区民ホールで、「裁判員制度はいらない大集会」が行われる。
 こっちは税金が出ない。だって、税金をふんだんに使って推し進める政策に反対しようって集会だから。
 ので、パンフや何かは全部国民(ほぼ全部、実行委員の弁護士さん?)の持ち出し。「赤れんがまつり」のように景品ばらまいて無料とはいかず、入場料1000円だけどさ、来てね!

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