超過81キロと88キロで懲役4月猶予3年
いよいよ大集会が近づいてきたので、右のチラシ画像を毎回貼っとくです。来てね♪ ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。
正面玄関脇で、1時30分からの事件の傍聴券の交付を先着順(私は26番)で受け、13時20分から、東京地裁・刑事2部(毛利晴光裁判官)528号法廷で、道路交通法違反の判決。
被告人は在宅。だいぶ中年。草色のカーゴパンツに、グレーのワイシャツ。
主文は懲役4月、執行猶予3年、訴訟費用負担。
06年10月1日に、埼玉県戸田市の、首都高速・板橋戸田線(そんなのあるんだ?)で、普通乗用自動車で、超過81キロ(測定値141キロ)。
同年10月22日に、こっちは埼玉戸田線といったかな、よく聴き取れなかった、超過88キロ(測定値148キロ)。前科等なし。
免許取消となり、大型トラックの運転手をできなくなり、所有の大型トラックを売り払った(売り払う?)んだという。
これから、どうやって生計を立てていくのか…。
2件とも、たぶんオービスなんだろう。1件なら、懲役3月、執行猶予3年が相場。いや、前科等なしってことなので、うまくすれば執行猶予2年かもしれない。
それが、2件あわさると、懲役4月か。ふうん…。
13時23分閉廷。急ぎ104号法廷へ。そっちが傍聴券の事件なのだ!
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