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2007年6月12日 (火)

12日から自動車運転過失致死傷罪スタート

 本日(07年6月12日)午前0時から、改正刑法が施行された
 従来、過失により交通事故(人身事故)を起こした者を処罰するときは、刑法211条1項によっていた。

 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

 これを「業務上過失致死傷」罪という。略して、業過。
 致傷のほうは、東京地裁の開廷表では「業務上過失傷害」と書かれる。
 この「業務」、仕事での運転のことではない。
 車の運転は、高度な注意を要する業務であると、おおむねそういうことだ。
※ 何年か前まで、罰金の上限は50万円だった。もっと前は、懲役・禁錮の上限は3年だった。
※ 業過致死傷の「最高刑は懲役5年」といわれるのは、罰金刑より禁錮刑が、禁錮刑より懲役刑が、重いから。 

 

 その後、「過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた場合も、最高刑が懲役5年では軽すぎる!」ということで、刑法208条の2、「危険運転致死傷」罪が設けられた。
 その懲役刑の上限は、刑法12条1項(以下)により、20年。

 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

 しかし、危険運転致死傷は、たとえば「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの、立証が困難な場合があり、態様は悪質で被害は甚大でも、立証できなければ(公判を維持できないと検察官が思えば)、最高5年、「軽すぎる!」ということで、211条2項

 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

 これを、今回、

 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

 と変えて、「自動車運転過失致死傷」罪と呼ぶことにしたわけだ。
 それが6月12日から施行されたわけ。

 

 道路交通法のほうの、飲酒運転や措置義務違反(ひき逃げ)の罰則も大幅に強化され、飲酒やひき逃げなど悪質なケースは、併合罪でそうとう重い刑罰になる、という形だ。

 

 ただ、危険運転致死傷との開きはまだだいぶあり、立証できるかできないか(多くの場合、素直に自白するかどうかに左右されたりして?)、公判を維持できると検察官が思うかどうかによって、服役期間に10年ほどの差がでかねない、そういう刑罰法規を抱えた社会ってどうなの? という気はする。

 

 あと、こういう厳罰化でもって、「よっしゃ、対策は講じられた」と社会が思うなら、とんでもないと思う。
 大事なのは、被害者・遺族に対する精神面・生活(金銭)面の手厚いカバーと、事故防止ではないのか。
 厳罰化で満足して(あるいはもっと厳罰化をと言い)、手厚いカバーを忘れ怠るのは、とんでもない。
 それに、厳罰化はあまり、またはほとんど事故抑止にはならないだろう。

 

 加害者をどう処罰しようと、失われた健康や生命は戻らない。
 失われる事態が起こってしまったら手厚くカバーする、二度と起こらないよう事故原因を究明して手を打つ、それが厳罰化よりずぅっと大事ではないのかと、私は思うのだが…。

 

6_29chirashi_6  今日は天気、良かったねぇ。
 自転車で市役所と税務署へ出かけたついでに、武蔵野簡裁へ行ってきた。
 武蔵野簡裁の刑事の開廷は月曜だけだそうだ。
 来週の予定は、窃盗とか住居侵入とかばっか。道路交通法違反はなかった。
 ま、それはいいとして、浅見牧夫裁判官が、もういなくなってた。
 移動にしては、早すぎない!? 退官したの?

 

 浅見さんは、東京簡裁にいたとき、オービスの精度試験(通過車両の速度をオービスとテープスイッチとで測定して比較する、最も重要なチェック)が、じつは写真に焼きつけられた測定値(肝心要のもの)との比較をしてないという、信じられないデタラメぶりについて、「そりゃマズイ」という趣旨のことを判決に書いた裁判官だ。
 刑事裁判の審理を続けていれば、いつか、仙台高裁・秋田支部の判決と同じ理由による無罪(または公訴棄却)を出すかもしれない。
 オービスの怪しさに気づき始めた裁判官は…。
 なーんてことを、強い陽差しをデコに浴びながら妄想したよぅ。

 

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