放置違反金を払わず逮捕!?
28日(木)の記事、当日夕方に途中までだらだら書いて送信後、29日(金)早朝に全体に簡潔に書き直して送信したら、またかよ! 書き直した部分が全部消えたよ!
新たに書く気力も時間もなく、28日の記事自体、削除する。
以前に比べればパソコンは、ファンのほこりを清掃してから、やたらフリーズせず、調子良いんだが。
44歳大工、自宅近くで44回駐車違反も反則金払わず
大阪府警淀川署は28日までに、道交法違反(放置駐車)の疑いで、大阪市淀川区、大工(44)を逮捕した。
容疑者は昨年4月からことし5月にかけ、自宅近くで44回駐車違反を繰り返し、再三の呼び出しに応じなかった。反則金は計約68万円に上るという。
調べでは、容疑者は5月21日午後7時ごろから約40分間、自宅近くの駐車禁止の路上に乗用車を止めた疑い。
出頭しない場合、車の持ち主に課せられる放置違反金も納付せず、同署の3回の出頭要請も無視し続けた。
容疑者は「500万円くらい借金があり、違反金が払えなかった」と話している。
とZAKZAK。
これ、誤解を招きやすい記事じゃないかな。
「新しいペナルティ、放置違反金、あれって、払わないと逮捕なの?」
と。
誤解をあおって違反処理をスムーズにする、という意味はあるだろうけど。
放置違反金は、行政制裁金の類であり、刑事罰ではない。
逮捕は、刑事手続きの一部。
だから、放置違反金を払わないことは、逮捕のどんな理由にもなり得ない。
ZAKZAK記事の被疑者は、違反者であることを特定された後、反則金また放置違反金またはその両方の手続きから離れて、刑事手続きの扱いになり、任意の出頭に応じなかったから、逮捕されたのだ。
取調べのための出頭は、あくまで任意だが、任意の出頭をしない者を、警察は強制的に出頭させる(逮捕する)ことがある。
外山恒一さんも、任意の出頭に応じず逮捕された。
外山さんのサイトに、起訴状が載っており、その公訴事実第1に、
「同標識を確認しかなった過失により」
とある。
過失により?
こういう事件って、わざわざ「過失により」って書くんだっけ?
公安委員会の標識による交通規制(道路交通法4条1項)の違反(同8条1項)は、過失犯の処罰規定がなく、かわりに、というか、刑法38条1項前段が「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と定めてる。
そのへん、つまり標識見落しの運用については、私はよく知らないが…。
さてさて!
いよいよ本日、「裁判員制度はいらない! 大集会」だ。
弁護士さんたちが相当に力を入れてる。
四谷区民ホールは、地下鉄・丸の内線、新宿御苑前から徒歩5分。
午後6時開会。終わりは、午後8時45分頃かな。
それから近所で懇親会がある。
来てねったら来てね!
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