交機隊員の速度違反取締り 1回の当番で約7件
6月22日(金)14時~
東京地裁・民事38部(松原則彦・松下貴彦・島田尚人裁判官)708号法廷で、「運転免許効力停止処分取消請求事件」の、これは何回目になるのかな、今日は証人尋問。
本人訴訟。
被告は東京都(代表者・石原慎太郎)。
被告代理人は、この種の訴訟でよく見かける人たちだった。
証人は、警視庁第六方面交通機動隊(CR)、第三中隊の警察官。
どうやって白バイ乗務員になるのか、どんな訓練を受けるのか、興味深かった。
被告代理人 「1回の当番で、スピード違反の取締りは何件くらい行いますか?」
証人 「去年の平均は、だいたい7件くらいです」
※ 昼間帯は白バイに、夜間はパトカーに乗務するんだそうだ。
へぇ~、そうなんだ~。私はもうニコニコ(笑)。
2時25分から、原告(細い若めの男性)が反対尋問。
証人が知っている事実、経験した事実について答えさせるのが証人尋問なのだが、素人は(弁護士も検察官も)つい意見を求め、議論になりかけることがある。
この原告も、そういう面はあったが、しかし全体的に、よく準備、吟味された、頭の良い尋問と思えた。珍しいんじゃない?
証人の警察官のほうも、「そうなのか?」と思える部分は若干あったにしても、全体にすっきり明解な証言と思えた。
こういうのは気持ち良いね。
ただ、「ええ~っ?」と思ったのは、警察官が、
「違反者が取調べを拒否した場合、強制的に取調べることはできません」
と、すっきり明解に言い切ったこと。
事実、違反キップ(6枚で1綴り)の交通事件原票への署名・押印も、測定値の記録紙を貼付けた速度違反認知カードとかいうアレへの契印(割印)・署名も、被告人はせず、現場で調書も取られず、その後の取調べも受けてないのだという。
まぁね、個々の警察官のキャラクター、運転者のキャラクターによって、またその兼ね合いによって、こういうことはケースバイケースとはいえ、外山恒一さんが通常逮捕されたのと比べると「ええ~っ?」だよね。
この尋問を踏まえて、次回双方主張等あれば出してもらって結審することに…。
となるのかと思ったら、裁判長は言うのだった。
「じゃ終わりました。それでは裁判所はこの程度で判断したいと思います。判決の言渡しは…」
7月27日(金)13時10分と決めて、この日は14時57分閉廷。
私は急ぎ次の法廷へ…。
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