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2007年6月14日 (木)

有名人を逮捕することの利点

 外山恒一さんが交通違反で逮捕された件についてちょっと。
 「外山恒一のウェブサイト ファシズムへの誘惑」に、こうある。

※「今回の逮捕は『一水会』顧問・鈴木邦男氏の熊本3区出馬を阻止せんがために国家権力が仕組んだ謀略である」との見方が広まっているようなので、それについて。
1)外山恒一が、7月に行われる熊本3区の補選に鈴木邦男氏を擁立し、熊本の地で一騒ぎ起こそうと企んでいたのは紛れもない事実である。
2)この件と今回の逮捕との因果関係については、現在、調査中である。

 本当に「広まっている」のかどうか、知らないけど、私としては、そんな陰嚢、もとえ陰毛、ってすんません、オヤジはつまらんギャグを言いたがって、もとえ「陰謀」とかいうようなもんではないと、一般的にはいえるだろうと思う。

 反則金を納付せず刑事手続きへ移行したのち、取調べのための出頭を求められることがある。
 この出頭は任意だ。以下、刑事訴訟法198条1項。

 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

 出頭しないまま、いつの間にやら公訴時効の(普通は)3年が経過、ってことはある。
 が、任意の出頭に応じない者を、警察は逮捕することができる。
 以下は刑事訴訟法199条1項。

 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

 これにより、軽微な違反で逮捕(通常逮捕)することは、ある。
 年に何度かまとめて逮捕し、記者発表することもある。
 任意の出頭に応じてない違反が2件あるなら、そのぶん逮捕の可能性は高まる。

 仮に、被疑者が外山さんゆえに逮捕した、ということがあったとしても、それは何より、
「それなりに影響力がある者(有名人)が、ブログで発表しながら警察に逆らったんでは、否認事件が増えるおそれがある。皆が唯々諾々(いいだくだく)とカネを払うからこそ成り立ってる、“ノルマ1件消化”という取締りに、ケチがつくおそれがある。
 逮捕して実名報道し、“警察に(取締りに)逆らうとヤバイぞ““バックレてればウヤムヤにってもんじゃないぞ”と、メディアを利用してタダで全県民、全国民に宣伝しよう」
 という事情によるもの、と私は思う。

 外山さんの場合、取調べには一切応じない、裁判には出頭し、述べたいことは公判廷で述べる、旨ブログで書いてる。
 それは、警察主導で処理されるのを拒否し、被疑者が望んだ土俵に、被疑者の望みどおり警察を上げようとすることを意味する。しかも、ブログで一般運転者に報告しつつ。
 そりゃ、やっぱ、ねぇ…。

 鹿児島にもそういう文書があるかどうか知らないが、全国報道されるような逮捕を行うと、点数が良い(実績になる)ことを示す文書もある。

 ところで昨日、府中刑務所へ、服役囚(刑は懲役10年)に面会しようと行ってきた。
 そしたら、彼の場合は現在、面会は月2回までであり、私の面会申請は3回目に当たるとかで、許可されなかった。あら~、そんな決まりがあるんだ~。
 で、『交通の教則』など運転免許のテキストと、先日古書店で偶然見つけた『パパラギ』(私は十数年前に読んだ。面白かった)を差入れしてきた。

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 某警察署の留置場では、本のカバーは外すよう言われたが、府中刑務所ではカバーはOKだった。へぇ、そうなんだ。
 彼は来月、出所予定…。

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