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2007年6月16日 (土)

酒気帯び否認と罰則強化

6月15日(金)

 

 梅雨入りとか言われたが、カラッとした良い天気だったね~。
 雲も素晴らしかった。自転車を止めて携帯電話で空を撮影してる娘さんがいたよ。

 

 13時30分-2時20分、東京簡裁・刑事2室3係(長坂和仁裁判官)728号法廷で、道路交通法違反の新件。

 

 法廷の外の開廷表の、名前のプレートが、裁判官と検察官と逆になっていた。誰かイタズラしたんだろうか。

 

 8分ほど前に中に入ると、被告人(在宅)と検察官と弁護人が話してた。
被告人 「ですから、調書を取るに当たって私は説明受けてないんで…どういうふうに使われるか…ですから不同意に…」
検察官 「その前に点検が正常に行われたっていう…」
弁護人 「こちらが問題にしたいのは検査方法で…」
検察官 「19年の定期点検のは同意ですから…その前のも同意してもらって…」
 はは~、オービス事件なのかな。
 いや、どうも妙な感じ。ネズミ捕り?
 そのうち、こんな言葉が聞えてきた。
検察官 「本件の呼気検査の状況ですよ」
 印字式のアルコール検査器による、酒気帯びなんだ~。

 

 そして13時30分、審理スタート。
 被告人はラーメン店を経営、午前0時頃に閉店してから、ビールやサワーを飲みながら片付け、3時頃に、月極契約の駐車場まで歩いていき、帰宅のため普通乗用自動車を運転、交通検問で酒気帯び検査を受け、0.5ミリグラム…。

 

「まず、逮捕は不当逮捕で、それと、検査方法が不備だと思うので…。機械で0.5と数値が出たので、おかしいと。起訴状のほうは0.15ミリグラム以上という、あいまいな…。検査方法が不備だと思うので、全面的に争います」
 と被告人。
「警察官(検察官?)から私の逮捕理由を聞いてないもんですから」
 とも言っていた。

 

 うーん、どうもよくわからない。
 逮捕(現行犯逮捕)の理由は、道路交通法違反じゃないの?
 呼気1リットル中のアルコールが0.15ミリグラムだと、違反になる(罰則がある)という、そのことが起訴状に書かれるんであって、あいまいとかいうものではない。
 「0.15も出ないはずだ」、あるいは「0.25ならわかるが0.5はおかしい」ってことなんだろうか…。
 そのへん、はっきりさせるため、まずは被告人質問を、と検察官は提案したが、いや、検査がおかしいと言い、検査値を不同意にするんだから、まずは検査をやった警察官を証人尋問しよう、と裁判官。
 次回は、「取締りを行ったアベさん」を尋問することに。

 

070616  本件の争点は詳しくはわからないが、一般的には、検査方法や検査値が問題になることはよくある。
 0.15以上か未満かで、運転者にとっては天と地ほどの違いがあるのだ。
 しかし、酒気帯び検査は──毎度毎度言うけれども──方法について何も知らない運転者に対し、警察官が一方的に1回だけ行う。運転者が「おかしい。もう1回やってくれ」と言っても、いったん0.15ミリグラム以上が出たら、警察官は絶対に応じない。
 医師である運転者が、「血液検査なら再鑑定もできるので、血液で検査してくれ」と乞うたが、警察官は頑として応じず、検査拒否で逮捕してしまった、という事件も以前あった

 

 印字式の呼気検査装置については、まだよくわかっていないが、オービスと同様、何の裏付けもなく、メーカー社員と警察だけが「絶対大丈夫」と言い張る、そんな具合になってるんじゃないか。

 そうして、厳罰化ばかりが進む。
 今国会で成立し、近く施行される、道路交通法の改定は、こうだ。

 

 飲酒運転の、懲役・罰金の上限を引き上げ。
   酒酔い  3年・50万円 → 5年・100万円
   酒気帯び  1年・30万円 → 3年・50万円
 救護義務違反(ひき逃げ人身)の、懲役・罰金の上限を引き上げ。
          5年・50万円 → 10年・100万円

 飲酒運転をするおそれがある者に車や酒を提供する行為が、新たに処罰の対象に。
   車の提供  運転者が酒酔いの場合  5年・100万円
           運転者が酒気帯びの場合  3年・50万円
   酒の提供  運転者が酒酔いの場合  3年・50万円
           運転者が酒気帯びの場合  2年・30万円

 

 飲酒運転の車に「要求または依頼」して同乗する行為が、新たに処罰の対象。
   運転者が酒酔いの場合  3年・50万円
   運転者が酒気帯びの場合 2年・30万円

 

 車や酒の提供、同乗、それら自体に重い罰則を設け、発表する(マスコミに大きく報じてもらう)ことは、飲酒運転の抑止に、相当程度の効果があるだろう。
 なんたって、車で帰るとわかってる者に酒を飲ませたり、「大丈夫か? 気をつけて帰れよ」と見送ったり、「じゃ俺も乗せてってよ、すまんね」と同乗したり、そんな周囲が飲酒運転を支えてきた、という側面は大いにあるんだから。
 かつ、そんな周囲は、幇助や教唆という小難しいことでなく、ズバリ罰則を設けるのでないと、「ひい~。やべ~」となりにくいだろうから。
 しかし、その一方で、
「どう考えたって、もうすっかりアルコールは抜けてるはず。万が一、残ってても、0.05ミリグラム程度のはず」
 と思って車を提供した人、同乗した人、だーいぶ何時間も前にコップ1杯の乾杯ビールを提供した人などが、検査器の誤表示、操作ミス、デッチ上げなどにより、処罰されることも出てくるわけだ。

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