覚せい剤取締法違反とどう違うの?
6月8日(金) 地裁刑事2部
通りかかりの法廷の外の開廷表に、やたら長い罪名を見つけた。
10時から東京地裁・刑事2部(神坂尚裁判官)528号法廷で、
「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」違反。
の新件。
何かと思って傍聴したら…。
高校生の頃、父のしつけが厳しくて家出し、その際に知りあった仲間と覚せい剤をやり、その後ヤメたが、3年ほど前からまた手を出すようになり(被告人は現在30代)、今年3月に渋谷で、高校生の頃知りあった者(売人? 中東系かと思える外国人氏名の者)から、「覚せい剤様のもの」を0.6グラム3万円で譲り受け、今年4月に、自宅マンション(けっこう有名なマンション)において、覚せい剤0.032グラムを所持し、同所において若干量を吸引した…という事件。
自白。前科・前歴なし。
「覚せい剤取締法」の違反と、どう違うんだろ…。
印象的だったのは、覚せい剤犯は痩せてるとかよく言われるのに、この被告人(在宅)は、どっちかというとおデブのほうだったこと。ふぅん。
職業がコンサルタントというのが、神坂さんは怪しいと思ったのか、当時の仕事のこと、今後の仕事のこと、念入りに尋ねてた。
求刑は懲役1年10月。押収してある覚せい剤没収。
弁護人は弁論で、
「次に使用すれば実刑になると覚悟している…」
と言っていた。
前科・前歴なしだから今回は執行猶予、という前提の弁論だ。
ま、そりゃそうだろうけど…。
次回判決。10時28分閉廷。
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