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2007年8月の30件の記事

2007年8月31日 (金)

性格は腐っておりませんのでっ!

 9時50分から、東京簡裁・刑事1室1係(岩垂正起裁判官)826号法廷で、8月24日に傍聴したオービス事件(自白)の判決。
 求刑どおり罰金10万円。訴訟費用は不負担。

 10時からとくに傍聴したいものはなく、そのまま826号法廷で、窃盗の新件。簡易公判手続きらしく30分だったので。
 初犯だそうで、7月21日のTSUTAYA船堀店の万引(書籍20数冊、9902円?)だけなら、略式で罰金という線もあったろうに(逮捕後すぐ釈放されたらしい)、8月4日にTSUTAYA亀有店でまた万引(書籍20数冊、8941円?)して、なんと同じ警備員に捕まり、今度は釈放されず(身柄。警察留置場)、2件あわせて公判請求になったのだった。
 開廷表の検察官氏名は木村昇一さんだったが、実際の立会は、最近ときどき見かける男性。
 被告人質問で、
「21歳になったら、いずれは自立していかなきゃなんないんだよ!」
「あなたね、親を泣かすようなこと、すんじゃないよ!」
 と、激しく説教してた。どこが被告人質問なの、って感じ。
 あんなに偉そうに怒鳴る検察官は初めてだ。
 留管の警察官が1人、寝てるらしかった。
 求刑は懲役1年2月。
 やっぱ簡易公判手続きで、直ちに判決。
 懲役1年2月、執行猶予3年。訴訟費用不負担。

 10時45分から、地裁・刑事3部・522号法廷で、業務上過失傷害の新件があり、ちょうど良いくらいに行ったら、通訳つきの事件をやってた。
 あれ? また法廷を間違ったか?
 いや、間違ってない。通訳付きで、長引いてるのだな。
 それが終わって入ったら、波床昌則裁判官が、職権で弁論を再開すると言いだした。
 被告人が本件犯行に及んだ経緯、理由をもう少し聞きたく、職権で被告人質問をすることにした、と。
 あれ? 業過傷害でそんなこと、言わないはず…。
 それは、「わいせつ略取未遂」だった。この期日は判決の予定だったのかな。
 9月10日に被告人質問をやると決め、すぐに閉廷となった。

 業過傷害は10時52分から始まった。
 大型貨物(ミキサー車)で、時速40~50キロで、2区から1区(歩道寄り)へ車線変更する際、適切な合図と注意を怠り、左後方ないし左側方にいた大型自二(運転者は20歳)と衝突、自二もろとも転倒させ、右の第4指切断など6カ月の傷害を負わせたのだそうだ。
 求刑は禁錮10月。次回判決。
 11時30分閉廷。

 久しぶりに厚生労働省の食堂で、日替わりパスタ大盛り(370円)を食べ──大失敗。挽き割り納豆とオクラのパスタだった。パスタに納豆なんか載せるなよぉ。つかよく見て食券買えよ!──日比谷公園で一服。

 13時25分から、免許取消処分取消請求(民事)の判決があると、トさんから聞いていたのだが、無理しちゃいかん、あきらめるべきはスパっとあきらめ、余裕をもって傍聴しようと(成長したな。笑)、13時20分に簡裁826号法廷へ。
 13時30分から、8月24日に傍聴した窃盗の判決。
 岩垂さんは、被告人に補聴器を使わせることを、もうあきらめ、すべて予め紙に書いたものを、被告人の隣に座った廷吏に持たせ、今どの部分を裁判官が読んでいるか廷吏に示させ、もって被告人に伝える、という方法をとった。
 主文、判決理由はもとより、短い説示も、紙で示した。
 懲役10月、未決30日算入。…つまり実刑である。
「はい、ありがとうございましたっ!」
 と、鋭くよく通る大声で、被告人は言っていた。
 前回の最終陳述で述べたこの被告人のセリフも、“被告人名言集”に入ると思う。
「性格は腐っておりませんので! 以上ですっ!」
 と。

 まだ傍聴したい事件はあるのだが、締切り原稿が押してるし、もう眠くてたまらないしで、スパッとあきらめ、霞が関をあとに…。

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再度の執行猶予がつくなら10年でも20年でも一生でも

8月30日(木)

 15時00分~16時30分、東京簡裁の826号法廷、道路交通法違反(酒気帯び否認)の被告人質問。
 16時00分~17時00分、東京地裁の406号法廷、公務執行妨害・道路交通法違反の新件。

 10分ほど前に826号法廷へ入ると、前の窃盗の被告人質問をまだやってた。
 05年に、ベンツのタイヤを盗んで、懲役2年、執行猶予4年。
 本件も、ジャッキ等を用意してのタイヤ盗らしい。求刑は懲役1年4月。
 最終陳述で、被告人(50歳くらいでサーファー?)は長々述べ始めた。
「再度の執行猶予がつくなら、10年でも20年でも、一生でもいいです」
 これは“被告人名言集”に入れてもいいかもしれない。
 刑法第25条で、執行猶予の期間は「1年以上5年以下」と定められているんだが、それはそれとして、“名言”ではあると思う。
 そして、絶対実刑だろうと思う。
 ほか被告人が長々述べる間、裁判官も検察官も、被告人の顔を見ずに俯いてるのが、印象的だった。

 終わって再び手錠・腰縄をつけられるとき、被告人は、同じく茶髪の傍聴席の男をちらちら見てた。
 仲間? と一瞬思ってしまった。
 が、それは次の道交法違反の被告人(在宅)なのである。

 15時08分、ようやく道交法違反が始まった。
 被告人のTシャツ(鮮やかな薄緑色)の背に、「SURF TEAM」との文字があった。
 胸側にも「SURF」の文字があり、それで窃盗の被告人はちらちら見てたんだろうか。
 それとも、面識あるとか? まさか。

 道交法違反のほうは、バイクの酒気帯びの目撃者で通報者であるご婦人方(証人尋問済み)と、被告人の説明が、重要な部分で真っ向から食いちがってる事件。
 どっちの話も、とくに破綻はなく、真実ぽく聞える。
 どっちかが、ウソを言ってるか、カンチガイ(他のバイクや他の日と混同)してるか、だ。
 そしたらもう、「水掛け論になれば警察・検察の勝ち」という大原則が適用され、有罪だろう。
 失礼ながら、たぶん、有罪を書きやすいように、なんだろうと私は思うんだけど、裁判官は被告人に当時の状況を執拗に質問してた。

 うーん、これはもう、論告・弁論と、判決を聞けばよかろうと、勝手に判断し(←ダメだよね、そういうことじゃ。反省)、15時45分、私は途中で退出。406号法廷のほうへ行こうと。

 406号は、地裁・刑事11部、品川しのぶ裁判官。
 被告人(身柄。警察留置場)は、60歳、アパート経営。ダブルの礼服姿。
 酒気帯びで逃げまわるなかで、地域課の巡査の自転車に衝突させて踏んで、逃げたんだという。
 しかし、酒気帯びは認めて反省するものの、自転車に衝突させる故意も衝突した認識もなかった、ということらしかった。公務執行妨害については無罪の主張。

 追跡やその後の捜査に関わった警察官6人を、2期日に分けて尋問することを決め、当時の同乗者(被告人の娘)の尋問と、被告人質問と、計4期日の予定を決めて、16時44分閉廷。
 品川さんの法廷を傍聴するのは、私は2回目だが、この人、良いよね~。
 話し方が、ナレーター調の平木正洋裁判官(同じ11部)に、ちょと似てて、基本的にニコニコしてて、困って考えるときの表情が美人で、見とれてしまう。 

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 「法務省が「共謀罪」のwikipedia情報を編集して情報操作」とESPIO。
 「ネットの匿名性」ってやつは、仲間を集めての凶悪犯罪を生んだりもする一方で、世論を誘導しようとする者、非正規戦をやる者にも有益なわけで、国がネットの健全化を言い出すとき、本当の狙いは何なのか、よく見極めないといけないよね~。
 wikipediaについては、「今井亮一」の項を見て、ありゃ~となり、かつ、何かを調べたとき情報が古すぎたことがあって、wikipediaってこんなもんなのか~、ってことで私は以後まったく利用していない。

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2007年8月30日 (木)

オービスを追いつめろ!(2)

070212lj_2  読者氏から、「オービスを追いつめろ!(1)」の、オービスⅢの「原理と取扱要領」という文書の、3ページめがなく、4ページが2つアップされている、とご指摘いただいた。
 ぎょっ。
 あわてて、4ページを1つ削除し、3ページをアップしときました。

 お詫びに、Lj型の「取扱説明書」から、「定期点検成績書」の見本と、「エラーコード表」を。

 「エラーコード表」のほうは、装置自身が自己診断するというか、どこかが動作しなくなったときに、どこがおかしいのか自分で示す、というものだ。

070212lj_4  その「30」が、「走行速度の計算異常」となっている。
 実際の速度と比べることなんて、できないし、しない。これは純粋に、計算自体の異常のことだ。
 では、どういう原因で起こり得る異常をいうのか。
 そこを突っ込んだ被告人、弁護人は、まだいないと記憶する。つか、取説が甲号証として出されたことは、ないんだっけ? あるんだっけ?

 今回はここまで。

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※ 画像をクリックして出てくるページで、画像を拡大するボタンをクリックすると、画像がバカでかくなる…。前はこんなこと、なかったんだけど…。私のPCのほうが具合悪いんだろうか…。

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2007年8月29日 (水)

名古屋高裁オービス判決 迫る!

 裁判は、なんで公開なのか。
 国民が司法を見張るため、チェックするため、といわれる。

 そうだとすれば──もちろん、自白事件だってチェックすべきことはあるとはいえ──傍聴人は本来、否認事件をこそ傍聴しなければならない。
 とくに、真っ向から起訴事実を否認し、無実だから無罪、を主張している事件を。

 裁判所の役割は、犯人を逃がさないことでも、処罰することでも、治安を守ることでも、ない。
 真実の発見も、本来は裁判所の役割ではないと思う。
 裁判所の役割は、警察・検察が無実の者を処罰しようとしてないか、チェックすること、そこにある。

 起訴事実をぜんぶ認めて、「どうか執行猶予付きの寛大な判決を」と、ひたすら頭を下げてる被告人に対し、厳粛に、かつ心をこめて、ていねいに判決を言い渡し、説示する裁判官が、しかし被告人が起訴事実を否認して無罪を求めるとき、被告人側の主張・立証を、検察の主張・立証を、どう扱うか、どう判断するか、そこなんだよ、裁判の見所は!

 まぁね、なかには、犯行は明白で本人も認めてるのに、やるつもりはなかったし、やったつもりもない、とか妙なことを言い出すケースもあったりするようだが、上述の「裁判所の役割」を考えるとき、オービス事件は非常にわかりやすい。
 法律の教科書に載せていいんじゃないか、法学部生の卒業論文にはバッチリじゃないか、というくらい、わかりやすい。

 そんなわけで、9月3(月)午前11時から名古屋高裁で、オービス事件の判決がある。
 一審・中津川簡裁のときから私が注目していたオービス事件だ。

 通常だと、メーカーのカタログとセールストークを、何の客観的裏付けもなく鵜呑みにして、公訴棄却(有罪維持)とするところを、ばっちり目撃できる。
 もちろん、仙台高裁・秋田支部のように、ずばっと逆転無罪とすることが、まったくあり得ないとは断言できないしね。

 壇上の裁判官が、どんな顔で、どんな理由で、どんな判決を言い渡すか、お近くの方はぜひ傍聴を!
 予備知識として、「オービスを追いつめろ!(1)」などお読みいただいとくといいかな。
 私も、締切りが忙しい時期だけど、なんとか傍聴に行きたい。
 地下食堂に、大名天丼、まだあるかな?

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 警視庁の巡査長が私的な動機から拳銃で女性を殺害し、自殺した事件について、警視庁がHPにお詫びを掲げた。
「職務上貸与されているけん銃を使用し」
「貸与されているけん銃を使用して」
 と、くり返されてる。
 それは的を射ていると思う。

 ところで、聞くところによると、警察組織はどうも、国民より、個々の警察官より、警察組織(幹部)をこそ守ろうとするところがあるそうで、だとすると、こういうお詫びを掲げたあと、個々の警察官に対し、くだらない(組織・幹部の責任逃れにしかならない)締め付けをやって、ますます悪くするんじゃないかと、ちょっと心配。

          ★

 9月30日(木)9時55分から、東京簡裁の534号法廷で、「遺失物横領」の判決がある。
 占有離脱物横領(占脱)は、刑法254条の違反。
 私が傍聴してきた範囲では、みな、盗まれるなどして放置された他人の自転車をほしいままに自己のものとした、というものだった。
 遺失物横領も、刑法254条。
 占脱はよくあるが、遺失物横領は滅多にない。どう違うんだろ…。

 同日10時45分から、東京簡裁の826号法廷で、「窃盗未遂」の新件がある。
 もしかして、またも電車内でのスリ未遂か!?
 ウチダ警部補またはそのグループの、扱い事件か!?

 しかし、私は2件とも、たぶん傍聴に行けない。
 どなたか傍聴してレポート書いてくれると、うれしいな~、うれしいな~。

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2007年8月28日 (火)

ゴミ屋敷、騒音おばさん、の次は火炎ビンおじさん?

 10時から、公務執行妨害・道路交通法違反…。
 駐車監視員への公妨? いや、違うだろ。
 手続き的に、駐車違反が道交法違反としてくっつくとは考えにくい。
 職質を振りきろうと、パトカーに当て逃げして、報告義務違反(道交法72条1項後段)?
 いや~、公妨で逮捕されてから、酒気帯びか無免許が発覚とか、そういうんじゃないの?
 とにかく交通違反は私の守備範囲。いちおう傍聴しとくか…。

 と出かけたら違った。
 それは別の日の午後で、今日10時00分からのは、占有離脱物横領・強制わいせつ(の新件)だった。あ~、またかよ~。

 東京地裁・刑事3部(波床昌則裁判官)522号法廷。
 検察官は、奥岡直子さんというのかな、小顔で細くて背が高い人。
 隣の席の修習生らしき女性は、誰か女優かグラビアアイドルに似てた。
 弁護人は、ときどき見る、口元がグレゴリー・ペック風のお年寄り。補聴器。
 10時頃、傍聴人がどやどや入ってきた。傍聴席は40数席。だいぶ埋まった。女子学生風が多かった。

 被告人(身柄。拘置所)は、30代の鳶(とび)職。
 今年6月、板橋のほうで、路上に無施錠で置いてあった自転車(前日に盗難届けが出されているもの。3000円相当)を欲しいままに自己のものとし、3日後だっけ、21時30分頃、その自転車でうろうろしてるとき、制服姿の女の子(15歳。塾帰り)を発見、少しイライラしていたので、エッチなことをして脅かしてやろうと漠然と考え、ついて行き、マンション入口の集合郵便受けのところで、スカートの中へ手を入れ、「焼きつけるぞ」とタバコの火を腕に近づけ、短パンのようなものの上からお尻をつかみ続けたが、女の子がたまたまやってきた女性に助けを求め、被告人は走って逃げ…。
 家族とは音信不通。窃盗の前科1犯。
 求刑は懲役2年。次回判決。

         ★

 11時から、刑事16部(白石篤史裁判官)419号法廷で、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、の新件。
 419は、裁判員制度用の法廷。椅子の色も床の色も違う。鮮やか。
 そこそこレアめの罪名なのに、開廷5分前の傍聴人は、私を含め3人。
 がらがらもいいとこ。
 だったら昨日の自動車運転過失致死は、なんだよ! ←まだグズってるよ(笑)。

 この法廷は、今回初めて気づいたけど(つい最近そうなったのか?)、廊下側が検察官の席で、奥の、身柄の被告人が出てくるドアのほうが弁護人の席なんだね。
 なんでわざわざそんなふうにしたの?
 検察官は、ずっとそこに座って次々と事件を扱うことがあるけれども、弁護人は事件ごとに入れ替わるのが普通。奥が弁護人席じゃ、不便なのに。
 これはアレか? 「検察官が向かって左、弁護人は向かって右」と決まりきったもんだと思い込んでる人がいて、なんでもかんでも大衆にわかりやすけりゃいい、という裁判員制度の法廷だから、無理に「検=左、弁=右」としちゃったのかしら…。
 というか、「検=左、弁=右」って原則がいちおうあるんだっけ?

 迷彩服を着てモデルガンを持ち歩くなどしたことから近隣住民から疎まれ、疎外感を感じていた被告人(53歳。身柄。拘置所)が、今年6月、昼間から公園で飲酒し、帰宅してからも飲酒し、ストーブに残っていた灯油をリキュールのビンに730ミリリットル入れ、ハサミでタオルを切ってビンの口につめて火炎瓶をつくり、俺の存在をアピールしよう、うっぷんを晴らそうと思って外へ出て、火事になっては迷惑をかけるので、幅5メートルの道路の交差点中央に投げたところ、ビンは割れたが灯油には引火せず、付近住民から「何やってんだ!」と言われ、タオルの火を足で踏み消し、逃げた…という事件。
 ゴミ屋敷、騒音おばさん、の次は火炎ビンおじさん? とか思ってしまった。

 警察のほうで、被告人の指示にしたがって同じ火炎ビンをつくり、燃焼実験をしたが、その際も灯油には火が広がらなかったそうだ。そんなもんなんだ…。

 検察官によれば、簡易鑑定の結果、被告人は妄想型統合失調症で、かつアルコール依存症だという。
 しかし第三者に害が及ばないよう交差点中央へ火炎瓶を投げたことや、「何やってんだ」と言われて火を踏み消したことなどから責任能力は認められる…。が、心神耗弱の状態ではあった、と。

 被告人質問をやる前に、精神鑑定をやるかどうか、検察官が開示しない「精神衛生診断書」をどう扱うか、そのへんでごちゃごちゃし、次回へ続行。
 私は11時45分から高裁のほうで、8月14日が第1回だった無免許の判決を傍聴したいので、これはありがたい。
 ところが、弁護人がお年寄りで、白石さんもテキパキ急ぐほうじゃないから、のったりのったり、なかなか次回期日が決まらない。
 もうダメだ! 壁の時計で11時43分、私はガバッと立ち上がり、法廷を飛び出した。
 急ぎ高裁715号法廷へ。
 ドアを開けようとすると、被告人と弁護人が出てきた。
 もう終わったのだ。こっちは数分早めに始めたらしい。なんてこった。

 これで霞が関は終わり。
 いったん帰宅して、公民館のプールへ。
 10往復泳ぎ、近くの立ち食いで、きつねそば大盛り370円。
 公園のベンチで、30~40分ごろんと昼寝。
 やっぱ焦ってもロクなこたぁない。のんびりしなきゃね~(笑)。

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2007年8月27日 (月)

自動車運転過失致死の初公判を傍聴できず!

 さぁ、また忙しくなってきたので、手短にご報告しよう。

 トさんから聞いてた「優良運転者区分免許証交付」請求事件の第1回弁論を、あと10分早く出れば傍聴できたのに、なぜか午後と思い込んで傍聴できず…。

 まずは10時50分から、東京地裁・刑事12部・423号法廷で、8月20日に第1回を傍聴した無免許の判決。
 まったく相場通り、懲役5月、執行猶予3年
 ただ、訴訟費用(国選弁護人の費用)を不負担としたのが、ちょっと意外だった。
 そういえば、法テラスができてから、国選の費用の基準はどうなったんだっけ。それを明確に知っとかないと、意外もナニもないかもしれない。
 ちなみにこの国選は、柔らかなざんばら髪(ちょい茶色)で、鼻が高く、激ヤセ風の若めの女性。交通関係の公判でよく見かける。

 続いて11時から、刑事3部(平出喜一裁判官)523号法廷で、名誉毀損・不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反の審理。
 被告人(拘置所)は、メガネの若めの男で、長めの黒髪がオバサンパーマをあてたよう。
 検察官から、追加された形になるという、訴因変更請求。
 チャットに卑猥な書き込みをするのが、前からの趣味で、06年11月から07年2月にかけて、恋をしていた勤務先の同僚女性の名前やアドレスを使って、卑猥な書き込み等をし、名誉を毀損、そのアドレスへ送られてくるメールを見ようと、勤務先(すでに被告人は退職)のサーバーコンピュータに不正にアクセスした、のだそうだ
 平出さんは、なぜ(それがマズイことと)わかんなくなっちゃうのか、去年の夏頃からなぜエスカレートしたのか、こりゃマズイって考えればわかるじゃん、としきりに追及してた。
 被告人は、前から女性を装って書き込みしており、人がたくさん集まってくると快感である旨述べていた。
 「なぜ?」の答は、ネットの匿名性とは人を狂わせて悪魔の部分を引き出すものであるとか、または、人が集まることで何かゲインがあるとか、そんなところではないのだろうか。
 求刑は懲役2年。次回判決。

 急いで地下の蕎麦食堂で、かけそば大盛り280円。ネギのせ放題。
 今週の簡裁と、来週水曜以降の地裁の開廷表をチェックし、さて、13時30分から、地裁・刑事2部・533号法廷で、今日のメインの道路交通法違反・自動車運転過失致死、だ。今日はこのために裁判所へ出張ってきたといっていい。
 今年7月6月)12日から、交通人身事故が、業務上過失致死傷罪ではなく、新設の自動車運転過失致死傷罪で扱われることになった。
 罰金は同じ「100万円以下」。懲役又は禁錮のほうは「5年以下」から「7年以下」へ引上げられた。
 私が毎週、開廷表をチェックしてきた限りでは、東京地裁での自動車運転過失致死傷罪の公判は、初めてのはず。
 絶対に傍聴しなければ!

 ただ、ちょっと時間があく。
 13時10分~13時20分、地裁・刑事11部・406号法廷で、強制わいせつ・傷害の判決がある。それを見てから533号法廷へ行こうか。
 12時50分頃には406号法廷の前へ行き、ぶらぶらしてたら、あらま、向かいの403号法廷(同じく刑事11部)で、13時10分~13時30分強制わいせつの判決が入ってるではないか。
 しかもっ、事件番号は「平成18年」だ。
 去年からやってて、言渡しに20分とは、否認に違いない。
 そしたら、こっちを傍聴せねば、ねぇ。

 13時00分頃、403号法廷に入る。
 ところが、被告人が来ない! 私はイライラ。
 13時16分になって、やっと来た。30分からと思ってたらしい。
 懲役2年、未決120日算入、執行猶予3年、訴訟費用負担
 クラブのホステスらしい女性を、マンションかホテルかのベッドに押し倒し、唇に接吻し、もって強いてわいせつな行為をした、んだそうだ。
 被告人(在宅)は、「恐喝に来たヤクザと被害女性が仕組んだ罠だ」と主張していたんだそうだ。
 楡井英夫裁判官は、
「ホステスと客の関係でしかない被害女性が、被告人を無実の罪に落とすためにあえて虚偽の供述をしているとは考えがたい」
 などと一蹴した。
 それを聞いて、ほんとに仕組まれたのかも、と思ってしまったよ、真実は知らないけどさ。
 しっかし、被告人はなぜ否認し続けたのか。
 気になるのだが、もう時間がない。
 判決理由の朗読を途中に、13時22分頃、私は法廷を出た。

 ちょっと法廷を間違え、13時24分533号法廷へ。
 5階の南側は、番号通りに法廷が並んでなくて、混乱しやすいのだ。
 すると、なんと!! とっくに、ぎっしり満席だった!!
 被害者の遺族が、少なくとも5人はいたのだろうか。ほか、若い学生風が目立った。
 かーっ!! なんてことだ!!
 未練たっぷり見回してると、検察官にいちばん近い席の中年男性が、証言か陳述の手続きをするためか、席をたった。
 私はささっとそこに座った。ダメ元で。0.1%でも可能性があれば、食いつかねば。
 だが、やっぱダメだった。男性が戻ってきた。
 そこは指定された席だと、私は職員により追い出された。
 先週から注目してた自動車運転過失致死を、傍聴できないのか。くっそーっ!

 あれが学生さんたちかどうか、定かじゃないが、この際、八つ当たりでもいいから、言っておきたい。
 学生諸君、あんたら、5人とか10人とかまとまって傍聴する(席を埋める)のは、ヤメろよ!
「えーっ、こんなのべつに傍聴したいわけじゃないけど、仲間とはぐれると不安だし、ほかにどれ傍聴していいかわかんないし、とりあえずいっしょに居よっと」
 つーのが何人か混じってるんだろ? カンベンしてよ、そういうの。
 ちなみにこれは、私だけの声じゃない。傍聴マニアはみんなそう言ってるよ。 
 あと、刑事2部! 新しい法律が施行されて初めての(?)公判を、傍聴席20席の小さい法廷でやるなよっ!

 言いたい放題言わせてもらって、あー、ちょっとスッキリしたかな(笑)。
 でもねぇ、あの学生さんたち(かどうかわかんないけど)、罪名に注目して傍聴に来たのなら、偉いじゃないか。

 13時30分から、地裁・刑事2部・528号法廷で、業務上過失傷害を傍聴。
 事故発生は今年3月26日。7月6月)12日以降なら、自動車運転過失傷害になったわけだ。
 528号は、40何人だか座れる大きな法廷。
 こっちには、生徒さんの団体がいて、半分ほどを占めていたが、残り半分はガラガラだった。
 右折する際、10キロくらいの速度で、出口横断歩道を青信号で横断中の女性(69歳)をハネ、鎖骨骨折、脳挫傷、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血で加療3カ月の傷害を負わせたのだという。
 被告人(34歳。在宅)は、だれだれの真っ赤なTシャツだった。
 よりによって、真っ赤、とは…。
「あなたは、スーツとか背広とか持ってないのか」
 と検察官が被告人質問で突っ込んでた。
「自分のものがひとつもなく、父とはサイズが合わず…」
 と答える被告人のポケットで、携帯電話の着信音がふんじゃかふんじゃか鳴った。
 求刑は禁錮10月
 弁護人が、
「執行猶予付きの判決を賜るよう…」
 と弁論している途中にも、ふんじゃかふんじゃか鳴った。
 この弁護人、本記事冒頭の無免許に出てくる女性弁護士だった。
 どうも、国選を積極的に取ってるような…。 

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2007年8月26日 (日)

行政処分逃れの意外なウラワザが?

8月24日(金)

 前の窃盗が押して、道路交通法違反の新件は10時39分から始まった。

【場   所】 首都高・都心環状線・外回り・港区芝2-2
【日  時】 2007年8(?)月6日 午前3時18分分頃
【装   置】 東京航空計器 オービスⅢLj (ループコイル式でフィルム式)
【測定値】 120㎞/h 制限速度50㎞/hを70㎞/h超過
【被告人】 30代 会社員 
【弁護人】 たぶん国選
【認  否】 「(起訴状記載の)事実はありました」

 前科なし。違反前歴7件。
 普通は略式ですむ。なぜ公判請求されたのか。
 捜査段階では、
「90キロくらいで走っていた。120キロは出ていなかった」
 と否認していたのだという。
 オービス裁判の基本パターンの1つだ。

 真実はどうなのか。
 認否で、
「事実はありました」
 のあと、
「そのほかに何か話したいこと、あるの?」
 と岩垂正起裁判官から尋ねられ、
「いえ…ここでは…」
 と、なんだか含みを残す言い方をしていた。
 じつは無実なのに、面倒臭くなって自白に転じた…のかもしれない。

 弁護人の被告人質問は、チョー簡単。2分ほど。
 検察官は、行政処分にこだわってた。
 被告人は、本件による取消処分を受けておらず、手配中となっているうえ、以前、事故で欠格2年の取消処分の対象となり、免許を失効させてから、6カ月以内に再取得…つーことをしてたんだという。
 結果、失効期間を除いた510日の保留処分となり、その満期の1カ月ほど前に「聴聞」を受け、30日停止となり、講習を受け、新免許証を交付されたんだという。
 はあ? 私はそう聴き取ってノートに書いたんだが、ホントか?
 説明はややこしいので省くが、もし本当なら、意外なウラワザ(といってもいい合法的な結果)があることになる…。ホントか?
 拙著『なんでこれが交通違反なの!?』のQ101のケースといい、点数と行政処分の制度は、無理に増築を重ねたインチキ温泉旅館のように、奥のほうへ入っていくと、何がなんだか、わからなくなる…。

 岩垂裁判官の被告人質問が、いちばん長かった。
「あなたにとって、いちばん大事なものは何ですか?」
 出た~! 岩垂さんはときどき、突然これをぶつけるんだよね~。
 ほか、味わいのある被告人質問だった。やっぱ岩垂さんは良いな~。

 …しかし。
 あのオービス設置場所は、知らず知らずに120キロも出せる場所じゃないはず。
 90キロくらいで走ってるつもりで120キロ出てたって、無理があるんじゃない?
 もちろん、被告人の行政処分への対応からして、とにかくペナルティを逃れたいだけ(だからウソで「90キロくらいだった」と捜査段階で言ってただけ)だったんだろうと、十分に疑えるけれど、もしかして、本当に測定値は誤っていたのかもしれない。
 そう疑うのにも、十分な理由がある。
 オービスが信頼できるという客観的な裏付けは、何らないのだから。
 もしも、オービスが誤測定(誤表示)していたなら、岩垂さんの被告人質問の間、被告人は腹の中で何を思っていたか…。そう考えると、哀しい…。

 求刑は相場通り、罰金10万円。来週判決。11時17分。

 それが終わる頃、阿曽山大噴火さんが傍聴席に。
 えっ? 次の事件は、注目なの?
 そうじゃないらしい。
 次は窃盗の新件。うーん。
 そうこうするうち、その窃盗の被告人は、耳が全く聞えないらしいことがわかってきた。
 ものすごくお爺ちゃん? かと思ったら、そうじゃなかった。
 うーん。私は某事件のことで某研究機関へ急ぎ行くことになってるんだが、どんな内容か、ちょっと数分だけ傍聴していくか…。
 と思ってるうち、12時15分まで傍聴し続けてしまった。やばっ。
 だぁって、だーいぶ珍しい事件、というか被告人なんだもの。
 いやぁ、こんなのは初めて傍聴したよ。窃盗は侮(あなど)れない。
 いろんな人物がいて、いろんな人生があるのだ!
 阿曽山さんが、たぶんどこかでレポートするだろう。
 私も、じつは、早ければ今年末頃…ってこれはまだ内緒にしとこう。

 電車と車で移動し、18時頃まで某研究機関に。
 もう疲れて疲れて、21時頃に寝ちゃったよぅ。

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裁判員制度はいらない!大運動 

 25日(土)は、久しぶりに麻布十番納涼祭りへ。
 都営大江戸線が、やけに混んでると思ったら、ほとんどみんなそのお客だった。
 19時半頃からピークになり、身動きできなくなるよ、と聞いていたが、ほんと、朝の通勤電車のよう。
 昔はここまでではなかったように記憶する。
 やっぱ、都営大江戸線の麻布十番駅ができた、影響なんだろうか。

 付近の飲食店が出してる店と、通常の縁日にみられる香具師の店とが混在。
 どうせ買うなら前者で、と思う人がやはり多いらしく、香具師のほうは、所場代ばかり高くてぜんぜん売れねーよ、とボヤいたりしてるらしい。
 それでも、なんせこの人出だから…。
 私が見た限りでは、香具師の人たちは、ものすごく愛想が良かった。
 麻布十番には、そっち方面の親分が住んでるんだっけ? そんなことも関係あるんだろうか。

 今日が最終日。16時頃には行くほうがいいと思うよ。
 帰りのキップ売り場は延々長蛇の列になるから、往復のキップを買って、ね。 

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2007年8月25日 (土)

3年間、裁判所はあなたを見守っている

8月24日(金)

 東京簡裁・刑事1室1係(岩垂正起裁判官)826号法廷へ、10時30分からの道路交通法違反の新件を傍聴するため10分前に行ったら、法廷の前で、弁護士らしき人物から声をかけられた。
「○○さん?」
 ○○とは、その新件の被告人の氏名だ。
 てことは、在宅事件で、弁護人と被告人はたぶんまだ会ったことがないんだろう。
 すぐに、背の高い男性がきて、それが被告人だった。
 2人は一般待合室に入り、さっそく何やら話し始めた。
 聞き耳を立ててもいいのだが、私は法廷へ。

 窃盗の新件の、被告人質問をやってた。
 幼いときに両親が離婚、父親に引き取られ、その後、母親の居場所がわかり、最初のうちはちょくちょく会ったが…。弟妹とはまったく音信不通。ギャンブルをヤメられず、サラ金から逃げ回っている状態…。
「20日以上勾留されて、久しぶりに考えるようになったのは、どんなことですか?」
 と岩垂さん。こういうところが岩垂さんである。良いねぇ。
 それから、
「ギャンブルってのはね、ヤメたほうがいいよ。あの儲けをアテにしながら生活しようなんて、普通は成り立たない。こつこつ働いていく以外に手はないんですよ」
 とも。激しく同感。
 だから、こつこつ働いても、給料はバカ安で(ピンハネもされ)、生活保護を受けるより貧乏だとか、大金持ちばかりが(セレブ、セレブと)もてはやされるとか、政治家と官僚が汚く税金を食ってるとか、そんな社会であってはならないのだね。

 論告も弁論も、えらく簡単だった。
 公判前整理手続きの事件だったのか。
 サウナの無施錠のロッカーから、現金9万5000円その他を窃取、7万円をその日のうちにギャンブルで使い果たしたそうで、また、自転車盗、万引で検挙され起訴猶予となった以外に前科・前歴はないそうで、判決は、懲役1年、執行猶予3年。
「執行猶予はね、刑を執行しないということじゃないよ。3年間、裁判所はあなたを見守っている、そう理解してください。反省は1回だけしかないよ。がんばってやっていきなさい。不服があるときは、特別なときだけ…」
 と岩垂さん。
 特別なときだけ、とは、やっぱ公判前整理手続きだったのだ。

 3年間、裁判所はあなたを見守っている…。
 いいセリフや~。
 10時38分、勾留場所が警察留置場だったので、被告人は傍聴席の横を通って廊下へ出て行った。

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2007年8月24日 (金)

9月19日スタートの罰則引上げ等

 8月15日に速報した、改定道路交通法(今年6月20日公布)の施行。
  ・パーキングチケット・メータの関係
  ・外国運転免許証制度の適用の拡大
 それ以外に、9月19日施行となるのは、以下だそうだ。

※外国運転免許証の適用の拡大の対象は、台湾、イタリア、ベルギー。

酒酔い運転の罰則引上げ
   3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
         → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転の罰則引上げ
   1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
         → 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

◆酒気帯び検査拒否の罰則引上げ
   30万円以下の罰金
     → 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金

◆ひき逃げ(救護義務違反)の罰則引上げ
   5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
        → 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

◆すべの違反・事故(物損含む)における、必要と認められた場合の免許証の提示義務

 以上が、運転者本人に対するもの。
 以下は、運転者以外に対するもので、道路交通法に新しい罰則が設けられる。

◆飲酒運転者への車両の提供
   運転者が酒酔いの場合  5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
   運転者が酒気帯び場合  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

◆飲酒運転者への酒類の提供要求又は依頼して飲酒運転車両に同乗
   運転者が酒酔いの場合  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
   運転者が酒気帯びの場合  2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 交通違反の罰金の上限がとうとう100万円になること、そして何より、飲酒運転者の周囲の者に対する罰則規定の(道路交通法での)創設は、ものすごく大きい。
 来月中頃になると、テレビ等でがんがん取り上げられるんじゃないかと思う。
 これで少しは、またはだいぶ、飲酒運転・事故が減ることが予想される。

 それはたいへん良いのだが、しかし…。
 一方で、こうした罰則強化は、捕まりそうになったときの、「何としても逃げ切ろう!」という動機の強化にもなるはず。
 「翌日、家族に伴われて自首」というケースが激減するんじゃないか。
 かつ、私としては、そもそもの酒気帯び検査の怪しさに誰も目を向けず、罰則ばかりが強化・創設されるのは、どこか狂ってるように思う…。

 ま、この機会に、信頼できる検査になって、
  ・本当は基準値に達しないのに厳罰に処される
  ・本当は基準値を超えてのるに見逃され、
   「これくらいなら大丈夫なんだ」と同様の飲酒運転を継続する
 ということがなくなればいいと思うんだが、そういう気配はまったく感じられない…。

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2007年8月23日 (木)

御殿場事件の姉川博之・一審裁判官は出世して…

 御殿場事件。
 そもそも静岡地裁・沼津支部で有罪判決(懲役2年)を言い渡したのは、誰?
 姉川博之さんだそうだ
 へえ~!
 姉川さんはその後、出世して、現在、東京高裁・刑事12部で、右陪席をやってるよ。
 エクセルの私の傍聴データによれば、今年に入ってから名前が見える。
 当ブログの、左側の欄の、ブログ内検索に、ひっかかるよ。

 高裁・刑事12部は、火、木、金の開廷で、普段は715号法廷を使ってる。
 長岡哲次裁判長の、向かって左側のハゲた人が、姉川さんだ。
 向かって右側(左陪席)は、グリコ・森永事件のキツネ目の男と宮崎学さんを足して2で割ったような、そんなふうな容貌だ。

 …こう考えてみると、姉川さんは出世コースに乗るべき重要人物で、そのデタラメ判決をひっくり返して姉川さんの顔にドロを塗る勇気が、東京高裁・刑事3部の裁判官らにはなかった…。
 いや、それは深読みしすぎで、日本の刑事裁判のごく普通の側面が、わかりやすく顕現したってとこじゃないのかな、と思うんだけど。

 ともあれ、東京は霞が関の裁判所ビルへ、火、木、金曜に行ったら、ぜひ7階の715号法廷へも足を向け、壇上の3人の裁判官のうち、向かって左側の姉川博之裁判官を、じーっと見てみましょう。
「あ~、あれがあの人か~。出世したんだな~」
 と。
 今回の判決を書いた刑事3部は、月、水、金曜の開廷で、普段は718号法廷を使ってるよ。
 中川武隆裁判長の、訴訟指揮を見てみよう。
 後ろめたさがあれば、意識して相当ていねいにやってるんじゃないかしら。

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御殿場事件 6月マケたからカンベンしてよ?

「主文。原判決を破棄する…」
 と判決の言渡しが始まったとき、被告人たちの喜びは如何ほどだったか。
 しかし、懲役2年の原判決を破棄し、懲役1年6月に処する(このへんでカンベンしてくれよ)、という有罪判決だったわけだ。
※参考:朝日新聞「御殿場強姦未遂事件、元少年4人に2審も実刑判決
     毎日新聞「静岡・御殿場の婦女暴行未遂:4元少年、2審も実刑 「被害者申告も問題」と減刑
     読売新聞「静岡・御殿場の婦女暴行未遂、元少年4人に2審も実刑

 これは有名な事件で、テレ朝の「ザ・スクープ」でも取り上げられてるし、長野智子さんもブログでこう書いてるこうも書いてるこんなサイトもある。

 こういうのを見るとき、私は思う。
 裁判員制度は、「市民の常識」を司法に反映させるのだ、っていうけど、現在の司法こそ「市民の常識」で凝り固まってるんじゃないか、と。
 すなわち…。

 本当に無実なら、捜査のプロである警察が気づかないはずがない。
 気づいて、ムリヤリ犯罪をデッチ上げる、はずがない。
 もしも警察がデッチ上げをやっても、警察捜査をチェックする検察が、それに気づかないはずがない。
 もしも本当に無実なら、自白するはずがない。
 はずがない→そうあってならない→事実ない。
 警察がデッチ上げて検察が追認したと発覚することは、治安上たいへんよろしくない。
 かつ、万々が一にも、真犯人を逃がしてペロリと舌を出させることがあってはならない。

 …そういう「市民の常識」を、十二分すぎるほどに裁判官は持ってるんじゃないの?

 だから、被告人が無実・無罪を主張する場合は、徹底的に疑って疑って疑い抜いて、無罪の向こう岸へ渡れそうな石橋があれば、徹底的に叩いて叩いて叩きつくす。叩き落とす…。
 警察・検察の主張については、疑うほうが無礼かつ非常識であり、一部でも信用できそうな部分を(無理にでも)見出すことができれば、全部を完全に信用してよい…。

 690件ほど傍聴してきて、それが普通の裁判(否認事件を扱うときの裁判官の心情)だと感じざるを得ない。

 袴田巌さんに一審死刑判決を書いた熊本典道さんが、無罪と思いつつ合議のなかでなぜ有罪を書いたのか、告白している。
 御殿場事件は、誰が判決書きを書いたんだろ。
 中川武隆裁判長がいるのは、東京高裁・刑事3部(第3刑事部)。
 テレビのニュースをちらっと見た、非常にあいまいな記憶によると、右陪席は女性だったような。
 刑事3部の女性裁判官といえば、今年5月7日現在の担当裁判官一覧によると、後藤眞知子さん。
 そうすると、左陪席は小川賢司さんなんだろうか。
 ま、誰もいいんだけど、この事件でも、熊本典道さんの告白に似たことがあったんだろうか。

 今回の有罪判決をした3人の裁判官が、まだ裁判官であり続ける場合、近い将来、「(検察立証が)疑わしきは検察の利益に」という大原則をひっくり返す無罪判決を、出すかもしれない。良心の痛みに耐えかねて。と私は思うんだけど…。

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2007年8月22日 (水)

通告センターに出頭するのは3%

 また暑くなった。
 今日もプールで連続10往復、泳いできた。
 どうも最近、上半身が若干ガッチリしてきたように思う。
 営業で外回りの方、喫茶店で冷たいものを飲むより、通りすがりの公民館プールで20分ほど泳ぐほうが、いいんでない?

0708220716  ほか、資料を整理。
 いやはや、私の仕事場には、いろんな資料があるもんだ。驚きだ。
 大量のマニアックな資料も、整理しないと宝の持ち腐れだと痛感。

 画像は、2007年1月~6月の、警視庁の「交通反則事件処理状況」。
 納付総数に占める、反則金の仮納付件数は、90.53%
 同じく交付通告(通告センターに出頭して交通反則通告書の交付を受けた)による本納付件数は、2.72%
 同じく送付通告(通告センターに出頭しない場合に、出頭して交付されるのと同じものが郵送されてくる)による本納付件数は、6.75%

 2004年1月~12月の、同じ割合は、
    83.86%
      3.01%
    13.13%

 2001年1月~12月の、同じ割合は、
    88.01%
      3.21%
      8.78%

 うーん、これだけからでは、べつに何も言えないか。
 でも、こういうのが他のデータと結びついて、「なるほどぉっ」となることもあるわけ。

 ま、反則金を納付した人で、通告センターへわざわざ出頭したのは、3%くらいってことは、わかるよね。

 ところで、「無実の死刑囚・元プロボクサー袴田巌さんを救う会」の会報「キラキラ星通信」で始めて知った、あの熊本典道・元裁判官のブログ(「裁判官の良心」)があると。

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2007年8月21日 (火)

強姦未遂の被害女性が過呼吸に

8月20日(月)

 月曜は東京簡裁の開廷がない。けど、地裁のほうで、道路交通法違反の新件1件の前後に、計4件の判決が連続してあるし、警視庁に用事もあるし、公民館のプールは月曜は休みだしで、霞が関へ…。

 まずは13時10分から529号法廷で、強制わいせつの判決。
 10分前に法廷へ行ったら、20席の傍聴席がすでにぎっしり。うわ~。
 「霞っ子クラブ」が活躍し始めた頃からか、傍聴人が全体に増えてるうえ、夏休みで、人気の色情犯で、しかも小さいほうの法廷…。

 簡裁の今週の予定をチェックして、13時30分から東京地裁・刑事10部(伊藤敏孝裁判官)423号法廷で、道路交通法違反(無免許)の新件。

 速度違反で9万円、信号無視で9千円、酒気帯びで10万円の罰金前科3犯があり、しかし酒気帯びで免許取消になったことを会社に言わず、仕事で上司2名を乗せて普通乗用自動車を運転中、進路変更違反を警察官により現認され、所持していた古い免許証を提示したが、無免許が発覚したのだという。
※ 信号無視は、反則金ですますこともできる。反則金を払えば前科にならないのだが。

 もと「週刊現代」のFさんにちょっと似た検察官が、突っ込んだ。
検察官 「結局、バレなきゃいいやと思ってたんですか?」
被告人 「いや、そういうことはありません」
検察官 「じゃ、どういうことですか」
被告人 「……………………」
検察官 「今回バレたから(そのあとは)やってませんね。バレなければ続けてましたね」
被告人 「……………………」
検察官 「今回バレなければ(取消中であることを)会社には言わなかったでしょ」
被告人 「……いちおう他に職を探したりしてました」
検察官 「結局…(メモ漏れ)」
被告人 「いや…(メモ漏れ)」
検察官 「それを認めないんですか。それを認めないで、今後やらないと言えますか」
被告人 「……………………」
検察官 「職を探したって、どれくらい探したんですか。いま思いついたウソじゃないんですか」
被告人 「いえ、そんなことは……」
検察官 「終わりますっ」

 求刑は懲役5月。
 直ちに判決かと思ったら、翌週になった。

         ★

 14時00分から、刑事20部(林正彦裁判官)425号法廷で、公務執行妨害の判決。
 身柄(拘置所)。
 懲役8月、未決40日算入。訴訟費用は不負担。

 新宿歌舞伎町で午前10時28分頃、2交機のパトカーの前に立ちふさがり、罵声を浴びせ、タイヤを蹴るなどし、降りてきた巡査の胸ぐらをつかみ、右肩からかけていた警笛鎖(けいびょうさ)を引きちぎるなどの暴行をくわえ、もって職務の執行を妨害したんだという。
 職場でのストレスや過度に飲酒していたことは、犯行を正当化するものではあり得ない。飲酒時の粗暴傾向には著しいものがある、と。
 93年12月に、住居侵入・傷害・銃刀法で懲役1年、猶予3年(保護観察付き)、03年12月に、道交法・有印私文書偽造・同行使(つまり“なりすまし”だろう)で懲役1年6月、猶予4年の判決を受けているのだという。

裁判官 「なお、贖罪寄付(3万円)は、未決勾留の算入の点で考慮してあります」
 なるほど。

         ★

 14時10分から、同じ法廷で、今度は中島経太・浅川啓裁判官が加わって合議で、住居侵入・強姦未遂の判決。
 ここは合議の広い法廷。さっきまでも傍聴人は多かったが、ドドッと増えてほぼ満席に。やっぱ色情犯は人気だ。
 被告人は在宅。そこらで仲間と遊んでるときのような服装。

 懲役2年5月、未決20日算入、執行猶予4年。訴訟費用は不負担。

 かつての職場の同僚女性に一方的に好意を抱き、退職後1年たっても忘れられず、思慕の念が高まり、午前3時30分頃、同女方のマンション居室を訪れ、玄関ドアを開錠させ、「帰って」と言われたが押し込み、「ずっと好きだった」と抱きつき、抵抗されるや、このうえは強いて姦淫しようと、乳房をわしづかみにするなどの暴行を加え、同女が過呼吸の状態に陥るのを見て、自己の意思により姦淫を中止したため、その目的を遂げなかったものである、と。
 同女には交際相手がいると知り、ムリヤリにでもセックスしてしまえば、同女の気持ちが自分に向くかも知れないと考えたんだという。
 未遂のうちでも「中止未遂」を認めるのが相当である理由を、林裁判官は長々説明した。
 中止未遂による減刑はしたんだけれども、
「相手の気持ちを全く考えないことが…」
「とくにね、やはり相手の立場、気持ちを考えることが不足していると思います」
 と2度言ってた。
 被告人は、最後に証言台の前に立たされるとき、よたーっ、ゆらーっという感じで動いた。かったりーなー、みたいな。
 ま、それは被告人の、体の動きの個性なのかもしれない、と思ったのだが…。

         ★

 14時20分からの予定が、14時32分から、同じ法廷で、今度は林正彦裁判官の単独に戻り、毒物及び劇物取締法違反の判決。
 被告人(身柄。拘置所)は、背が高く、顔立ちがちょっと外国人のよう。白いTシャツに、Tシャツと同じような薄い生地の白い半ズボン。

 懲役8月、未決10日算入、検察庁で保管してあるシンナー1缶を没収。訴費不負担。

 みだりに吸引する目的で、密売人から購入した、トルエンを含有するシンナー1660ミリリットルを自室に所有していたんだそうだ。
 03年6月に同じ罪で懲役5月の実刑判決を受け、03年10月にその執行を終え、これが累犯前科になるので、累犯加重をしたんだそうだ。

         ★

 14時36分か37分頃、法廷を出ると、若い女性が泣きながら怒り叫ぶ、かのような声が聞えた。
 一般待合室で、何かモメているのだ。
 見ると、さっきの住居侵入・強姦未遂の被告人がいる。弁護人もいる。
 あれは、被害女性なのだ!
 若くて小柄な女性だった。被害時、20歳だそうだ。
「ねえ、やったのは、あなたでしょ? お父さんが起こした事件じゃないんですよ。あなたは一言もいわないんですか?」
 被害女性の母親も言った。
「じゃ、あなたは悪いと思ってないの? 謝りもしないで示談金、示談金って」
 このあと、聴き取れた限り、私はメモした。
 とにかく、さっき裁判官が被告人にいった言葉、「相手の気持ちを全く考えない」は、そのとおりであって、そういう人物は、口を開けばこういうことを言うんだなぁ! と感じた。

 14時45分、被害女性が過呼吸に陥った。
 過呼吸は、いっぺんやると、くり返してしまうことが少なくないらしい。
 相当ひどい状態のようだったので、私は母親に声をかけてから、いちばん早く行ける1階フロアの警備職員のところへ走り、18階の診療室から誰か来てくれるよう頼んだ。警備職員は直ちに電話を取った。

 14時50分、警備法廷でよく見かけるジャンパー姿、の男性職員が2人きて、白衣の女性看護士2人と女性事務員1人がきたのは、14時56分だった。
 それから、ぼーっと突っ立ってた被告人と、その家族、弁護人が一般待合室の外へ出され、ドアが閉められた。
「お母さんと看護士2人と、事務員さんしかいませんよー! 目を開けてー!」
 「目を開けてー!」は、最初からずっと言っていた。
 過呼吸は、目を閉じていると苦しくなるらしい。

 このあと、「ああー!!」というシーンを見ることになるのだが、それはまたの機会に。
 警視庁へ行くのは、約束の時刻を大幅にすぎて、15時30分すぎになってしまった。

 いったん帰宅し、生活クラブ生協の班長さん宅へ行き、供給品をとって自宅冷蔵庫に詰め込み、また電車に乗って新宿へ。
 ロフトプラスワン・ネイキッドで、「第三回政府転覆共同謀議~外山恒一(また)不当逮捕!~」に出演。
 私は政治とか革命とか、まったく不案内。交通違反に関してのみ話し…。

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 裁判員制度はいらない!大運動

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2007年8月19日 (日)

オービスの不正はいつドカンと発覚するのか

 火曜から、これで6日連続、プールへ通ってる。夏休みの小学生かよっ。
 ま、私は大人だから、15分か20分泳いだら帰るけどね。小学生らと遊ばない限り。

 8月下旬発売の雑誌の、連載原稿の内容をお知らせしとこう。

 『ザッカー』は、「ワイパーに駐禁ステッカーが挟んであった。これって何?」と、「Uターン禁止場所でスイッチターンは違反か」。
 前者は、なにげなさそうに見えて、とんでもないことになりかねない、じつは非常に重要な問題だ。

 『ラジオライフ』は、“仰天裁判ベスト3”に間違いなく入る、酒気帯び否認事件のレポート。

 『ドライバー』は、先日傍聴した、びっくり銃刀法違反の裁判の、交通違反マニア流の詳細レポート。
 と、建築家・黒川紀章さんがタクシーに追突、についてのコメント。

 ところで、菓子「白い恋人」とか、電池パックの不具合とか、取り返しのつかない企業の不正やミスが、続々と発覚して、世間を驚かせてる(「水に落ちた犬を叩く」かのように叩かれたりしてる)けど、私は、ああいうのを見るたび、思うのね、
「いまに、オービスがじつはオカルト装置であることが、どかんと発覚するぞぃ」
 と。
「マスコミ各社は、予定稿を準備しとくほうがいいんじゃないか」
 と。

 いったい、どう発覚し、マスコミはどう報じ、警察は、検察は、裁判所は、誰に罪をなすりつけようとするか…そんな近未来ニュースを書いてみようかな。
 やっぱ、いちばん悪いのは、裁判所じゃないのかな。
 裁判所は、行政の最終的な監査役といえるんだから。

 あそうそう、明日(20日)夜、新宿ロフトプラスワン・ネイキッドで、「第三回政府転覆共同謀議~外山恒一(また)不当逮捕!~」がありますよ~。
 明日は私は、あんまり飲まないようにしよう。ってホントか?(笑)

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裁判員制度はいらない!大運動 

 最近、メールソフトの、要するに「この文言がメール本文(またはタイトル)に含まれてたら削除する」という機能をつかって、SPAMメールを如何に多く削除するか、に凝ってる。
 これが含まれてたら削除、という文言を、すでに数百打ち込んだかも。どわはは。
 なので、「はじめまして」とか「お願いします」とかいうタイトルで、かつ本文にSPAMメールにありがちな文言が含まれてると、それがSPAMメールでなくても、さくっと削除しちゃうことがあるかも…。

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2007年8月17日 (金)

駐禁レッカーから交通安全協会が手を引く!?

 名著『執務資料道路交通法解説』(東京法令)の原著者・野下文生警視は、1976年11月1日付けの大分県警本部長・滝田一成警視長の「推せんのことば」によると、
「私の趣味は道交法。一日に一回はどこかを読み、添削しないと寝つかれない」
 という人だったそうだ。
 さすが、極めつけのマニアが原著者だけあって、名著である。

 私も、寝ても覚めても交通違反。
 交通違反の夢をみることもある。
 あまりにリアルな夢で、現実と区別がつかず混乱したり。

 安協(交通安全協会)が駐禁レッカーから手を引く!?
 そんなのを、どこか読んだような気がするが、夢だったのか…?

 と思ったら、これは現実だった。
 警察庁のHPのPDF文書の、最後のページにこうあった。

 指定車両移動保管機関制度を廃止し、レッカー移動関係事務の委託に関する規定を整備

 15項にわたる、道路交通法51条の3(指定車両移動保管機関)を、2項だけの51条の3(車両移動保管関係事務の委託)に変えたのだ(2007年6月20日公布)。
 つまり、レッカー業者との契約を安協が一手に引き受ける制度を、ヤメるってことだ。
 51条の3が道路交通法に追加されたのは、1986年。
 それから20年を経て…ほぉう、そうですかぁ~。

070817  しかし、今のところ、
「警察署長は…移動及び保管に関する事務…の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる」
 というだけで、具体的にどうなるかは、わからない。
 指定機関制度をヤメるだけで、その「法人」は安協になるのかもしれない…。

 でも、私としては、安協はパーメ・パーチケからも手を引き、駐禁利権からキレイな体になったうえで、確認事務(新しい駐禁取締り)の委託業者をとりまとめる、「指定確認事務委託機関」みたいなものに指定される、というストーリィがイケてると思うんだけど…。

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2007年8月16日 (木)

無知・無関心な人だけが前科者に

 夕べは、夜明け前に、風が止まったのか、おっそろしく暑かったね!

 原稿の合間に、またコミセン(地域のコミュニティセンター)のプールへ。
 以前、愛称・アニー(アメリカ人女性)とプールへ通ってタコ路、もとえ通ってた頃は、25mプールを休まずお互い20往復したもんだが、もうそんな気力はなく