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2007年8月 3日 (金)

警察官は法廷では警察官ではない!?

 こぉれは今日のトップニュースでしょ。

 

 13時10分から、東京地裁・民事43部(松井英隆・内田義厚・大倉靖広裁判官)527号法廷で、「不当利得返還等請求事件」(平成18年ワ21444号)の判決。
警察官が、自分が扱った事件の法廷(刑事)で証言するに当たり、旅費・日当を裁判所に請求して受領するのは不当利得だ。返せ
 という前代未聞の事件だ。

 民事の判決は、法廷では主文しか読み上げない。傍聴したってしょーがない。
 でも、これは全国の警察官の証人出廷に影響する事件なので、歴史の瞬間に立ち会う、ってほどでもないが、傍聴に出張ってきたのだ。

 やけに暑い法廷の、壇上に3人の裁判官が現れ、直ちに判決。

裁判長 「主文。原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」

 ふうん、あ、そう。どんな理由でそう判決したんだろ。山下幸夫・代理人弁護士から(もちろん原告の許可を得て)、判決書きの写しをもらい、地下の喫茶室でざっと読む。唖然、というか…。

 証人出廷した警察官は、警察官ではなく、

「自己の体験した事実及び体験事実から推測した事実を供述する第三者」

 なんだそうだ。法廷での証言は、

「警察官としての職務ないし義務の履行とは性質を異にする行為」

 なんだそうだ。ええーっ!? だから日当を請求・受領していいって、ちょっと、なんか理解し難いような…。

 

 ただ、法廷証言するとき以外は、「上司の指揮監督や警察官としての立場に」「反する」ことになれば、「ありのままに自己の体験した事実等を供述する義務を負」わないと、裁判所は考えてるようで、そこは、現実を直視しているらしいな、と…。

 以上は、日当について。

 次は旅費について。

   自宅 → 警察 → 裁判所 → 警察 → 自宅

 こういう移動なのに、

   自宅 → 裁判所 → 自宅

 の旅費を請求・受領するのは、詐欺に近いんじゃないかという原告の主張に対し、裁判所はこう判断した。
 すなわち、旅費はもともと大ざっぱなものであり、

裁判長 「旅費日当請求書の請求者欄には、請求者の住所氏名及び押印欄があるのみであって、勤務先所在地を記入する欄がない」

 ので、いいんだ、と。

 

 ざっと読んだ感想としては、げぇ~、すんごいことを言ってのけたな~、つー感じ。

 まぁね、長年にわたり、警察官から請求されるままに払って(そして原則として被告人に負担させて)きた裁判所としては、「違法だから返還せよ」という判決は到底書けないんだろうな、とは思うけど、しかし警察のほうは、

「いい判決が出た。これから大手を振って旅費・日当を請求・受領しよう」

 とは到底いかないよねぇ。つーか、この判決には、全国の警察の皆さんも、ぶったまげるのでは?

 

 それから私は、警察庁と警視庁へ。警視庁で、後藤雄一さんにばったり。

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