不起訴処分を確認後、放置違反金納付命令
まーだ文庫本のあれやこれやが終わらない。
火曜朝には出すはずだったのに、水曜朝には出すはずだったのに…。
いい加減、腰が痛くなり、たまらず近所のコミセンのプールへ。
ほとんど小学生ばっか。そりゃそだよね~、平日の昼間だもの。
平泳ぎで100mほど泳いだら、首の後ろが痛くなる。
たぶん、首の筋肉が弱って、首を上げるのが辛いのだ。こんなんじゃ、もう…。
画像は、いちおうスキャンしたが、こりゃややこしすぎて文庫本には載せられないな、という、以前警察庁で開示を受けた「新制度における放置駐車違反の責任追及の流れ」。
右の下のほうに、
「不起訴処分を確認後、放置違反金納付命令」
とあるでしょ。
このルート以外は、不起訴を待たず、あるいは検察送致の時期に関係なく、放置違反金の納付命令をするのだ。
だ~か~ら、いつも言ってるように、正直に警察に出頭して違反キップを切られ、しかし、違反の動機や迷惑性という、いちばん大事なことを真剣に考え、反則金の納付をせず刑事手続きに移行させ、怖いけれども検察庁へ出頭して、マジメに誠実に説明して、不起訴になった人が、いっちばん損をする制度なのだ、これは。
「メーワク性なんて知るか。運悪く捕まったら、放置違反金(反則金と同額)を、ほしいヤツにくれてやりゃいーんだ」
という者は、メンドウがなく、違反点数がつかず、ものすごく得をする制度なのだ、これは。
この不公平を、声の大きい人たちが口々に言い始めたとき、きっと警察は言うだろう。
わかりました。反則金と放置違反金と2本立てになっているのが、不公平のもとです。放置違反金1本にしましょう、と。
つまり、正直に警察に出頭し、不起訴になる道を、なくすわけだ。
違反の動機や迷惑性なんて、最初からカンケーないことにしてしまうわけだ。
かくして、違反は完全にカネだけの問題、運悪く捕まるかどうかだけの問題になり、さらにスムーズに莫大なカネが集まる、と。
なんかこう、時代にマッチしてるというか、どんどんそういう時代になっていくんだなぁ、て感じぃ。
だからこそ、いまのうちに、「いっちばん損な道」を辿ってみたいよねぇ。
ってそんな物好きは、ねぇ(笑)。
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改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 著者:今井 亮一 |
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