駐禁レッカーから交通安全協会が手を引く!?
名著『執務資料道路交通法解説』(東京法令)の原著者・野下文生警視は、1976年11月1日付けの大分県警本部長・滝田一成警視長の「推せんのことば」によると、
「私の趣味は道交法。一日に一回はどこかを読み、添削しないと寝つかれない」
という人だったそうだ。
さすが、極めつけのマニアが原著者だけあって、名著である。
私も、寝ても覚めても交通違反。
交通違反の夢をみることもある。
あまりにリアルな夢で、現実と区別がつかず混乱したり。
安協(交通安全協会)が駐禁レッカーから手を引く!?
そんなのを、どこか読んだような気がするが、夢だったのか…?
と思ったら、これは現実だった。
警察庁のHPのPDF文書の、最後のページにこうあった。
指定車両移動保管機関制度を廃止し、レッカー移動関係事務の委託に関する規定を整備
15項にわたる、道路交通法51条の3(指定車両移動保管機関)を、2項だけの51条の3(車両移動保管関係事務の委託)に変えたのだ(2007年6月20日公布)。
つまり、レッカー業者との契約を安協が一手に引き受ける制度を、ヤメるってことだ。
51条の3が道路交通法に追加されたのは、1986年。
それから20年を経て…ほぉう、そうですかぁ~。
しかし、今のところ、
「警察署長は…移動及び保管に関する事務…の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる」
というだけで、具体的にどうなるかは、わからない。
指定機関制度をヤメるだけで、その「法人」は安協になるのかもしれない…。
でも、私としては、安協はパーメ・パーチケからも手を引き、駐禁利権からキレイな体になったうえで、確認事務(新しい駐禁取締り)の委託業者をとりまとめる、「指定確認事務委託機関」みたいなものに指定される、というストーリィがイケてると思うんだけど…。
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改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 著者:今井 亮一 |
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