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2007年8月17日 (金)

駐禁レッカーから交通安全協会が手を引く!?

 名著『執務資料道路交通法解説』(東京法令)の原著者・野下文生警視は、1976年11月1日付けの大分県警本部長・滝田一成警視長の「推せんのことば」によると、

「私の趣味は道交法。一日に一回はどこかを読み、添削しないと寝つかれない」

 という人だったそうだ。さすが、極めつけのマニアが原著者だけあって、名著である。

 

 私も、寝ても覚めても交通違反。交通違反の夢をみることもある。あまりにリアルな夢で、現実と区別がつかず混乱したり。

 安協(交通安全協会)が駐禁レッカーから手を引く!? そんなのを、どこか読んだような気がするが、夢だったのか…?

 と思ったら、これは現実だった。警察庁のHPのPDF文書の、最後のページにこうあった。


 指定車両移動保管機関制度を廃止し、レッカー移動関係事務の委託に関する規定を整備

 

 15項にわたる、道路交通法51条の3(指定車両移動保管機関)を、2項だけの51条の3(車両移動保管関係事務の委託)に変えたのだ(2007年6月20日公布)。

 つまり、レッカー業者との契約を安協が一手に引き受ける制度を、ヤメるってことだ。
 51条の3が道路交通法に追加されたのは、1986年。20年を経て…ほぉう、そうですかぁ~。

 

 しかし、今のところ、
「警察署長は…移動及び保管に関する事務…の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる」
 というだけで、具体的にどうなるかは、わからない。指定機関制度をヤメるだけで、その「法人」は安協になるのかもしれない…。

 

 でも、私としては、安協はパーメ・パーチケからも手を引き、駐禁利権からキレイな体になったうえで、確認事務(新しい駐禁取締り)の委託業者をとりまとめる、「指定確認事務委託機関」みたいなものに指定される、というストーリィがイケてると思うんだけど…。

 そんなマニアックなことばっか思う日々。野下文生氏がご存命なら、楽しい酒を飲めたろうと。

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