スリ未遂控訴審判決──裁判所の役割って何?
きょうは渋滞は少ないだろうと見て、たまには車で裁判所へ。
スリで逮捕したのは、約260名。
うち1人だけで現認したのは、約9割。
1人現認で否認されたのは、40~60名くらい。
というウチダミツノリ警部補(現在)、の1人現認により逮捕されたという、「それでもボクは(スリを)やってない!」事件の、13時20分から東京高裁・刑事3部(中川武隆・草野真人・小川賢司裁判官)で、控訴審判決。
どういうわけだか、やたら傍聴人が多かった。
13時30分からの、次の別の事件の判決が注目なのか。
それとも、この時期、開廷が少ないので、たまたま人が集まったのか。
「主文。本件控訴を棄却する」
判決の理由を聞いて、私が思ったのは…。
要するに、真実はどうであれ、警察が書類をがっちり固めたら、もうオシマイなのだということ。
「無罪とすべき(または無辜の)者を有罪とすることは絶対にやっちゃいけない」
という気構えで検察立証を、したがって警察作成の報告書等を、疑いの目でチェックする能力は、裁判所にはないのだな、ということ。
…だった。
真実は、当事者(警察官と被告人)にしかわからない以上、「やった」「やらない」の水掛け論に持ち込んでしまえば、裁判所は警察を勝たせてくれる、だから、ホームの防犯カメラの録画の確保とか、被害者の持ち物の指紋の捜査とか、よけいなことはしない、すれば返って勝ちにくくなるおそれがある…そういうことではないのかな。
フシギなのは、
1、被疑者が被害者のバッグに手を入れ、
2、中身を物色し、
3、財布に手をかけ、
4、手をかけた財布をバッグから抜き出す、
といった段階があるうち、スリ未遂(窃盗未遂)の検挙は、1の段階で直ちに行なうことだ。
2、3、4の段階を待とうする気配が、裁判を傍聴している限りでは、まったく感じられない。
なぜ?
何も盗らずバッグから手を抜いてしまった場合、検挙しにくくなる(実績が上がらなくなる)からだろうか。
もう少し、スリ未遂を研究してみたい。
って交通違反以外に手を出してるヒマはないのだが…。
それから法務省へ行き、7月31日に刷り上がったばかりらしい、「検察統計年報」の06年版、まさに出来たてホヤホヤ、カツオ節がゆらゆら揺れてるようなやつに手を触れさせてもらった。
私の目には、カツオ節が揺らめいてるのが、確かに見えたね、うん(笑)。
ちょっと興奮ぎみです。
だって、交通違反の既済の内訳が、ななっ、なんと…!!!
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