無知・無関心な人だけが前科者に
夕べは、夜明け前に、風が止まったのか、おっそろしく暑かったね!
原稿の合間に、またコミセン(地域のコミュニティセンター)のプールへ。
以前、愛称・アニー(アメリカ人女性)とプールへ通ってタコ路、もとえ通ってた頃は、25mプールを休まずお互い20往復したもんだが、もうそんな気力はなく、途中何度か休んで10往復。
それでも十分、運動になる気がして。
有酸素散歩は、ぜんぜんやってない。
この炎天下、シャレになんないことになりそうで…。
また1枚、マニアだけが喜ぶお宝文書を(笑)。
警視庁の「保管場所法違反取締状況(交通・地域)」。
1件2枚モノの、2枚目。
今年1月~5月の累計の、総合計がわかる部分だ。
保管場所法違反は、夜間で8時間以上、同一場所(といえる場所)に引き続き駐車している事実が必要だから、やっぱ、ほとんどが地域課の取締りになるんだね。
ご覧のように、ほとんどは11条2項違反。
「検察統計年報」によると、06年の全国の、保管場所法違反の既済は…。
公判請求 7人
略式命令請求 9229人
不起訴 311人
毎年数件の公判請求は、ほぼ全部、11条1項違反なんだろう。
11条2項違反は、ほぼ全部、争えば不起訴、何も知らない人、無関心な人だけが罰金を払って前科者に、ということなんだろう。
まぁね、「争う手間をペナルティの代りとする」って考え方もあるのかもしれないが、「争えば不起訴、無知・無関心な者は前科者に」という現実、そしてそんなものを取り締まることは、如何なものか。
いやいや、こういうのも抱えて、汗をかきかき、もごもご続いていくのが、人間社会ってもんなのかな~、と汗をかきかき思うよ。
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改訂新版 なんでこれが交通違反なの!?―警察では教えない126の基礎知識 著者:今井 亮一 |
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