名古屋高裁オービス判決 迫る!
裁判は、なんで公開なのか。
国民が司法を見張るため、チェックするため、といわれる。
そうだとすれば──もちろん、自白事件だってチェックすべきことはあるとはいえ──傍聴人は本来、否認事件をこそ傍聴しなければならない。
とくに、真っ向から起訴事実を否認し、無実だから無罪、を主張している事件を。
裁判所の役割は、犯人を逃がさないことでも、処罰することでも、治安を守ることでも、ない。
真実の発見も、本来は裁判所の役割ではないと思う。
裁判所の役割は、警察・検察が無実の者を処罰しようとしてないか、チェックすること、そこにある。
起訴事実をぜんぶ認めて、「どうか執行猶予付きの寛大な判決を」と、ひたすら頭を下げてる被告人に対し、厳粛に、かつ心をこめて、ていねいに判決を言い渡し、説示する裁判官が、しかし被告人が起訴事実を否認して無罪を求めるとき、被告人側の主張・立証を、検察の主張・立証を、どう扱うか、どう判断するか、そこなんだよ、裁判の見所は!
まぁね、なかには、犯行は明白で本人も認めてるのに、やるつもりはなかったし、やったつもりもない、とか妙なことを言い出すケースもあったりするようだが、上述の「裁判所の役割」を考えるとき、オービス事件は非常にわかりやすい。
法律の教科書に載せていいんじゃないか、法学部生の卒業論文にはバッチリじゃないか、というくらい、わかりやすい。
そんなわけで、9月3(月)午前11時から名古屋高裁で、オービス事件の判決がある。
一審・中津川簡裁のときから私が注目していたオービス事件だ。
通常だと、メーカーのカタログとセールストークを、何の客観的裏付けもなく鵜呑みにして、公訴棄却(有罪維持)とするところを、ばっちり目撃できる。
もちろん、仙台高裁・秋田支部のように、ずばっと逆転無罪とすることが、まったくあり得ないとは断言できないしね。
壇上の裁判官が、どんな顔で、どんな理由で、どんな判決を言い渡すか、お近くの方はぜひ傍聴を!
予備知識として、「オービスを追いつめろ!(1)」などお読みいただいとくといいかな。
私も、締切りが忙しい時期だけど、なんとか傍聴に行きたい。
地下食堂に、大名天丼、まだあるかな?
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◆ 裁判員制度はいらない!大運動 ◆
警視庁の巡査長が私的な動機から拳銃で女性を殺害し、自殺した事件について、警視庁がHPにお詫びを掲げた。
「職務上貸与されているけん銃を使用し」
「貸与されているけん銃を使用して」
と、くり返されてる。
それは的を射ていると思う。
ところで、聞くところによると、警察組織はどうも、国民より、個々の警察官より、警察組織(幹部)をこそ守ろうとするところがあるそうで、だとすると、こういうお詫びを掲げたあと、個々の警察官に対し、くだらない(組織・幹部の責任逃れにしかならない)締め付けをやって、ますます悪くするんじゃないかと、ちょっと心配。
★
9月30日(木)9時55分から、東京簡裁の534号法廷で、「遺失物横領」の判決がある。
占有離脱物横領(占脱)は、刑法254条の違反。
私が傍聴してきた範囲では、みな、盗まれるなどして放置された他人の自転車をほしいままに自己のものとした、というものだった。
遺失物横領も、刑法254条。
占脱はよくあるが、遺失物横領は滅多にない。どう違うんだろ…。
同日10時45分から、東京簡裁の826号法廷で、「窃盗未遂」の新件がある。
もしかして、またも電車内でのスリ未遂か!?
ウチダ警部補またはそのグループの、扱い事件か!?
しかし、私は2件とも、たぶん傍聴に行けない。
どなたか傍聴してレポート書いてくれると、うれしいな~、うれしいな~。
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