免停処分はとっくに終わったはずと運転して無免許
9月13日(木)その2
13時30分から、東京簡裁・刑事2室2係(石井清弘裁判官・今井重雄検察官)728号法廷で、道路交通法違反の新件。
被告人(身柄。警察留置場)は、若くて大柄。
日本画風のチョーおしゃれなTシャツを着て、左ひじの上に刺青(伝統的なやつ)が見えてる。うわぁ。
が、それは前の住居侵入・窃盗の判決、の被告人だった。
06年8月に同種の住居侵入・窃盗で懲役1年6月、執行猶予4年の判決を受け、それから1年たたないうちの本件犯行だそうで、懲役1年6月、未決30日算入。
猶予中にまたやって刑務所行きとなる者が、次から次へと…。
道交法のほうは、無免許(停止中の運転)で、否認だった。
この今井検察官は、うつむいて口をほとんど開けずに小声で早口という、傍聴人にとって最悪の検察官のため、よく聴き取れなかったが、とりあえず、どうもこんなふうな事件らしい、と理解しておくことに。
05年9月20日、免停の通知が届く。通知には、出頭した日から処分が始まると書かれていた。被告人は出頭し、納得いかないことがあってモメたが、出頭したのだから30日免停を食らったのだ、と認識していた。短縮講習は受けなかった…。
05年10月28日付けで、警察が処分書を郵送した。これを、被告人は見てないのだという。
だいぶ前の道路交通法改定で、処分書は郵送もできることになった。
しかし、本件のようなことが起こるのを避けるためか、通常は、出頭させて処分書を手渡しで交付して、処分は執行される。
出頭した者の8~9割くらいが短縮講習を受ける(その業務は交通安全協会に委託されている)ため、出頭させたいという事情もあったはず。
ところが、本件を聞いてると、わりと普通に郵送するような?
ここでも、警察は安協利権に執着しなくなったのか? もしそうなら…。
で、被告人は05年11月28日に、免許更新をし、新免許証の交付を受けた。
そして06年1月23日、警ら中の警察官から停止を求められ、免許証の提示を求められ、停止中であったことが発覚した…。
…というのだが、そしたら、05年10月28日付けの処分書ってのは、90日免停のだったの?
なーんか、ぜんぜんわかんない。
被告人が言うことも、よくわからないし。
弁護人、検察官のほうで、いろいろ調べ、11月に被告人質問をやることにして、14時08分閉廷。
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