2件続けて被告人は弁護士!
9月18日(火)その1
今日は、簡裁の道路交通法違反も、追ってる事件もない。
判決言渡しに30分間とってる「暴行」があるけど、だからってわざわざ行くのもな~。
どうしよう。
悩んだ末、「迷ったら行け!」の金言にしたがい、裁判所へ。
※ 「迷ったらとどまれ!」の金言もある。
11時30分から、東京地裁・刑事18部(福崎伸一郎裁判官)で、「暴行」の判決。
早めに入ったら、前の事件をやってた。
弁護人は3人。主任弁護人は、ヒゲの人。よく見かける人だ。
被告人は在宅。わりと若い。暗色のスーツにネクタイ。
えっ!? スーツの襟にあるのは、弁護士バッヂ!?
弁護士バッヂだよ!! かなり金色ってことは、開業間もないのか。
裁判官 「合議にしようかなと」
へぇ、そういう事件なんだ。
「弁護士法違反」とか、今日あったっけ?
「被害者」(検察官請求)を尋問する期日を決め、「お医者さん」の証人(検察官請求)は採用することにし、「駅員」(検察官請求)は検討するということで、11時29分閉廷。
あとで廊下の開廷表を見たら、「傷害」の新件だった。
刑法 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
続いて11時30分から、「暴行」の判決。
前の「傷害」のメモをとり、顔を上げたらもう、被告人が証言台のところで裁判官のほうを向いて立っていた。
スーツ姿で、がっちりした年配男性だった。
裁判官 「主文。被告人を罰金30万円に処する。その罰金を完納することができないときは…」
へぇ、求刑も罰金なら、簡裁でやるんじゃないの?
求刑は懲役で、判決が罰金なら、珍しいかも…。
刑法 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
裁判官 「理由は長くなりますので、そこにかけてください」
被告人 「けっこうです!」
裁判官 「え…」
被告人は立ったまま、判決理由が述べられた。
2006年5月11日、仕事場である弁護士事務所で飲酒し…。
は? こっちも弁護士関係? 事務職員?
ま、要するに、地下鉄有楽町線で酔って居眠りし、新木場駅で起こされて降ろされ、その後、駅員の顔面を左手拳で殴打し、110番通報を受けてかけつけた警察官により、現行犯逮捕された、という事件だった。
殴打した記憶はない、殴打などするはずもない、触ったことは覚えている、というふうな否認だった。
求刑は懲役だが、これこれの事情を酌んで罰金刑が相当であると判断した、というふうな言及はなかった。
11時46分。
終わって出ていく被告人の、スーツの襟に ええっ!? 弁護士バッヂが!!
こっちの色は、少しくすんでいた。
酔って駅員に暴行、そんなニュースがあったような…。
福崎さんの法廷で、弁護士の刑法犯事件が続けて2件。
偶然の配点だとしたら、相当希有じゃないの?
この日は、急ぎ読むべきものがあったので(読まずに某氏と雑談したりしてたけど。えへへ)、結局夕方まで裁判所に居て、夜は打ち合わせで酒を飲み…。
戻ってから弁護士の氏名からネット検索したが、しかし2つとも、事件は見つからなかった。実名報道されてなかった…としても、それらしい事件も見つからなかった。ま、私の探し方が下手なのかな…。
それにしても、や~、びっくりしたよぅ。
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